今回はタックスヘイブン関係です。記事の切り貼りがメインですが、これらを通じて考えると、タックスヘイブンとパナマ文書の本質も見えてくると思います。


タックスヘイブン(オフショア)とは?


タックスヘイブンとは、日本語に訳すると「租税回避地」という意味です。外国資本&外貨獲得の為に、意図的に税金を優遇(無税または極めて低い税率)して、企業や富裕層の資産を誘致している国や地域のことをタックスヘイブンと呼びます。

タックスヘイブンは、別名「オフショア金融センター」若しくは略して「オフショア」などとも呼ばれます。又タックスヘイブンのことを『タックスヘブン(tax heaven=税金天国)』と誤解している人が多いのですが、正しく『tax haven』ですのでご注意。

タックスヘイブンを行っている国は、F1グランプリの開催地でもあるモナコ公国やサンマリノ共和国が有名です。他では、英国領のマン島やジャージー島、カリブ海地域のバミューダ諸島、バハマ、バージン諸島、ケイマン諸島、中近東ではドバイ(アラブ首長国連邦)やバーレーンなども、タックスヘイブン政策を行っています。アジア地域の香港やマカオ、シンガポールなども、税率が極めて低いため、事実上タックスヘイブン地域にあたります。

これらタックスヘイブンと認定される国や地域は、そのほとんどが自国の産業を持たない極めて小さな国々です。何もしなでいると、確実に世界経済の自由化の波に飲まれて衰退していくだけの弱小国なので、税金をゼロにするという強引な手法で、外国企業や大富豪達の資産を集めて、国土を潤そうとするわけです。

タックスヘイブンの問題点 ~マネーロンダリング

そんなタックスヘイブン(オフショア)は、世界の先進諸国にとってみれば非常に厄介な存在であります。大企業や富裕層などの資金が、自国からタックスヘイブンに流出すれば、当然ながら税収は減ってしまいます。このため先進諸国では近年、所得税率や法人税率の引き下げを余儀なくされています。
(⇒世界各国の法人税率

その上タックスヘイブンは、大富豪達の所得隠し=マネーロンダリング(資金洗浄)の温床場所として使われているケースも多いのです。あのライブドアのホリエモンも、タックスヘイブンに資産を隠しているという噂がありましたよね。また村上ファンドが拠点をシンガポールに移したのも、マネーロンダリングの疑いが強いのでは?と見られています。

ゆえに今後は、先進諸国がタックスヘイブン対策を進めていくことが確実です。特にマネーロンダリング問題は、脱税防止というだけでなく、テロ組織などの資金金庫になっている現状もあり、根絶を目指してタックスヘイブン諸国に情報開示などを強く求めていく方向です。無論タックスヘイブン諸国にとっては、この政策に自国の命運がかかっている訳でして、すんなり情報開示を受け入れるはずもなく、問題解決はまだまだ先の話となりそうです。
個人でもタックスヘイブンを利用できる!?

このように、タックスヘイブンは大金持ちや裏社会の人間だけが利用する場所だと考えがちですが、実は日本の一般庶民でも、タックスヘイブン諸国に銀行口座を持つ事が可能だと言います。すでに一部の賢い(?)資産家は、金利ゼロなうえ税金だけはべらぼうに高い日本から、これらタックスヘイブン諸国に預貯金を移動させているようです。

※2015年追記;世界的なタックスヘイブン排除の流れを受けて、日本でも海外への送金などが厳しく規制されるよう、法改正が行われました。タックスヘイブンを使った節税策は、もはや通用しなくなってきています。


日本においてのタックスヘイブン対策税制と海外送金規制について引用します。
タックスヘイブン対策税制

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、わが国の内国法人等が事業上の合理性がないにもかかわらず、租税負担の軽い国や地域に所在する子会社等を通じて事業を行うことにより租税回避を図る行為を規制するための制度です。一定の軽課税国に所在する外国子会社等が「特定外国子会社等」に該当する場合は、原則としてその所得は、当該子会社会社等の一定の持分を有する内国法人(および居住者)の所得に合算して課税が行われます。

タックスヘイブン対策税制は、2009年度税制改正による国外配当益金不算入制度の導入を受けて、2010年度の税制改正により抜本的な制度の見直しが行われたものです。近年のアジア諸国等における法人税率の引き下げや、日系企業の急激な海外展開とも相まって、タックスヘイブン対策税制の適用に係る税務調査が厳格化する傾向にあります。私たちは、タックスヘイブン対策税制の適用の有無の判定から、適用に係る申告、調査で追徴を受けた場合の対応に至るまで幅広くご支援いたします。

タックスヘイブン対策税制 適用判定フロー


海外送金規制については以下の通り。
No.7456 国外財産調書の提出義務

[平成27年4月1日現在法令等]

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

1 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
3 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

上記措置については、3を除き、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(3については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)

(注1) 国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。
(注2) 国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

(国外送金等調書法5、6、国外送金等調書令10~12、国外送金等調書規12、別表第1、第2)


マイナンバー制度については以下の通り。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要について

社会保障・税番号制度の目的

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、平成28年1月1日よりマイナンバー制度が導入されました。マイナンバー制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。

マイナンバー(個人番号)については、まずは社会保障、税、災害対策分野に利用範囲を限定して導入されました。

一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

マイナンバー制度の概要

(1) マイナンバー・法人番号の通知等

マイナンバーについては、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知されています。その利用に当たっては、番号法に規定する場合を除き、他人にマイナンバーの提供を求めることは禁止されています。 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知を行っています。また、法人等の基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供しています。
(2) 国税分野での利活用

国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバー・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、マイナンバー・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。 他方で、マイナンバー・法人番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、マイナンバー・法人番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。
(3) 納税者等の利便性の向上

国税庁では、マイナンバー制度の導入を契機として、納税者利便の向上に向けた検討を行っています。具体的には、1住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告から住民票の添付が省略となるほか、2国と地方にそれぞれ提出している給与・年金の源泉徴収票・支払報告書に係る電子的提出の一元化、3マイナポータル(※)とe-Taxとの連携などについて検討を進めています。

(※) 国や自治体などの間の特定個人情報のやり取りの記録の閲覧、自治体などが保有する自らの特定個人情報の閲覧、自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせの受け取りなど、これまで「情報提供等記録開示システム」で紹介されていた機能のほか、更なる国民の利便性向上を図るため、民間サービスとも連携し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末など多様なチャネルで利用可能にする機能を有する個人ごとのポータルサイト(平成29年1月から運用開始予定)。

国税庁の取組

マイナンバー制度の導入により、国税庁では、法人番号の付番機関となるとともに、マイナンバー・法人番号の利活用機関となることから、制度の円滑な導入・定着に向けて、法人番号の指定等の業務の的確な実施、マイナンバー・法人番号の利活用施策の検討及び既存システムの改修に取り組んでいます。


タックスヘイブンは、大富豪達の所得隠し=マネーロンダリング(資金洗浄)の温床場所として使われているケースも多く、脱税防止というだけでなく、テロ組織などの資金金庫になっている現状もあるわけで、各国が連携を取り対策を取らないといけない問題であり、パナマ文書問題に関連して、伊勢志摩サミットの議題になるようです。

日本国内においては、マイナンバー・法人番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、マイナンバー・法人番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であるのは実情ですが、タックスヘイブン対策税制や海外送金規制やマイナンバー制度である程度の網はかけているので、遡ることは出来なくても、大枠においてはある程度の対策は行っているということは理解しておくべきだと思います。まぁ、民主党は余計なことをしましたがね(笑)



テロ組織などの資金金庫になっているという観点で、以下の記事を紹介します。
パナマ文書の影響力 コラム(166)

中米パナマの法律事務所から機密扱いの金融取引文書が大量に流出した事件は、国際社会を大きく揺るがしています。文書中に名前の出たアイスランドのグンロイグソン首相は辞任に追い込まれ、イギリスのキャメロン首相は釈明に追われています。

ことは、南ドイツ新聞に「パナマの法律事務所が行ってきた犯罪行為を世に知らしめてほしい」との告発から始まりました。データ量が膨大なため、南ドイツ新聞は国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)に協力を依頼し、78か国370人のジャーナリストがデータの分析を行ったと報じられています。

パマナ文書に注目が集まったのは、富裕層がタックス・ヘイブンを利用して税金逃れをしていることと、犯罪に関わる組織などのマネー・ロンダリングとして利用されている点です。前者については10カ国の指導者12人とその親族61人が関係する会社、芸能人やスポーツ選手といった著名人が関係する会社に問題があると指摘されています。また、メキシコの麻薬組織や、ヒズボラのような過激派組織、北朝鮮やイランの政府系フロント企業などの名前が挙げられています。

問題の真相

パナマ文書の流出は、アメリカ政府が仕掛けた情報戦であり、ロシアと中国を牽制することが真の目的です。

FIFA(国際サッカー連盟)の汚職事件と同様にFBIやCIAが絡んで意図的にリークしたようです。したがって、報道では、ICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)が調査していることになってはいますが、彼らには調査能力は無く、ジャーナリスト連合は問題を拡散させるために利用されているだけです。

日本の報道機関では共同通信と朝日新聞社の二社がICIJに参加しています。両社は具体的な調査に参加したわけではなく、ICIJを通して情報を入手しています。

情報筋からは次のような話が寄せられています。

「朝日新聞社はリストの中に日本の政治家の名前があることを期待していたのですが、名前が無いので多少がっかりしています。むしろ中国指導部の名前があるので、どのように報道するか悩ましく感じています。」

ロシアのプーチン氏

プーチン氏が総額2000億円以上の隠し資産を保有し、友人のチェロ奏者が所有する複数の法人に送金が行われたとする記録が出ました。

それでも、ロシア政府とプーチン氏は、パナマ文書を「関係がない」と一蹴し、強気の姿勢を崩していません。ロシア人の我慢強さに加えて、プーチン氏への支持率が80%近くあるので、プーチン氏はこの局面を乗り切ると思われます。

中国の習氏は最大の危機

最も動揺が激しいのは中国政府です。習近平氏の姉の夫が海外に資産を隠匿している事実や最高指導層クラス9人の親族がリストに登場しているからです。「反腐敗運動」を推し進めていた政府の幹部自体の金銭腐敗が明るみになり、貧困や人権を抑圧されていた国民が、鬱積した怒りを一気に爆発させる可能性があります。

このため、中国政府はパナマ文書問題が国民の目に触れないよう徹底した報道管制を敷いています。すでに、主要公式メディアや各種SNSで「パナマ文書」で検索することはできません。また、外交部の報道官は外国メディアの問い合わせに対して「そのような根拠のはっきりしない話にはコメントできない」として、情報が外国を経由して国内に広がることを防ごうとしています。パナマ文書の存在を懸命に隠さなければならないほど習指導部は追い詰められているのです。

しかし、一部の知識人などを通し、多くの国民に伝わった段階で、異変が起きることは十分に考えられます。

情報筋は次のように伝えています。

「パナマ文書はアメリカ政府が仕組んだようです。特に中国政府内では経済の低迷どころではなく、とんでもない事態になっています。最高指導部の7人のうち3人が関わりを持っています。それ以外にも幹部クラスが20人ほど関与しているようです。結果的に、中国の習政権の崩壊のきっかけとなります。」


中国政府は国民の反発を極度に恐れています。国民の目をそらすための常套手段として、国内の言論人に対する弾圧強化や、対外的な軍事行動も予想されます。当ブログは引き続き注目していきたいと思います。

パナマ文書については、アメリカ政府がロシアや中国などのテロ国家への暴露を仕組んだという構図です。日本国内においてのパナマ文書の暴露の本質は、反日企業(在庫&創価関連など)への炙り出しを意味していると見ていいと思います。例外もあるとは思いますのですが、フィルタとしての機能はあると思いますので、10日のパナマ文書の公表を待っての判断でいいと思います。


ICIJ「10日午前3時に史上最大の発表をする」

共同通信も参加する国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は、タックスヘイブン(租税回避地)に関わるパナマ文書にある回避地法人名や、関連する企業・個人名、住所などを日本時間10日午前3時にホームページで公表する。匿名性の高い回避地法人のデータを多くの目でチェックしてもらうことで、さらに分析を進める狙いだ。

文書の中にある大量のメールやファクスのやりとり、パスポートのコピーなどは公表しない。ICIJは「データのばらまきではない。社会全体に公開されるべき法人情報を注意深く公表する」との方針を説明している。

21の回避地に設立された20万社以上、関連する37万人が、関係する国ごとに整理され、名前からの検索も可能となる見通し。ICIJは「秘密法人とその背後にいる人物たちに関する史上最大の公表」だと位置付ける。(共同)