本日は大和証券のPPC事案に関する抗議デモのようですね。カウンターが来ることを楽しみにしておりますがどのようになるんだかww??


余命サイド(大和会)で東京地検に外患誘致罪の告発を行ったところ、東京地検から以下の返戻文書(怪文書?)が返送されてきたとのことです。
1337 東京地検返戻文書の疑問3

東京地方検察庁特別捜査部       平成28年11月11日
書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

因みに本来の不受理の文書は以下となります。
1336 東京地検返戻文書の疑問2

正義のななし
脱原発パヨクのブログで申し訳ないのですが、
↓こちらのブログに
http://blog.goo.ne.jp/kochi53goo/e/fbd4d5e8fdb6a5ce8261680c1c559934

「東京地検の告発不受理理由書」が画像つきでアップされています。
これを見るとよくわかると思うのですが、
こちらの告発不受理理由書にはちゃんと割り印、管理番号、日付、担当部署が入っていますね。
それらがないとなると、本当に公式文書なのか疑いたくなります。

念のため、のり弁風にしときますww


あとはYahoo知恵遅れにも似たようなものがありましたので紹介します。以下の事例においても、文書に番号が振られており、今回のような対応というのは珍しいと思います。
281018告発状の「刑罰法令が定める構成要件

271104 #東京地検 告訴状等は返戻 東地特捜第2845号

東地特捜第2845号
平成27年11月4日
○○ 殿
東京地方検察庁
特別捜査部特殊直班

貴殿から提出された「告訴状」及び「告発状」と題する書面(いずれも平成27年10月28日付け)及び添付資料を拝見し、検討しました。

告訴・告発とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めるものですから、刑罰法令が定める構成要件に沿った形で記載していただく必要がありますが、前期書面等を拝見しても、どの様な犯罪が行われどのような被害が生じたのか判然としないため、具体的な事実が特定されているとは認められません。

よって、前記書面等は返戻いたします。

271104 #東京地検 告訴状返還 東地特捜第2845号
http://imgur.com/qfth2sY

271104 #東京地検 告訴状返還の封筒 東地特捜第2845号
http://imgur.com/vP4eBgs


一部抜粋しますが、復習も兼ねて以下の記事を復習するに限ります。

1146  告訴告発事件取り扱い要綱の復習と確認

第6 告訴等の受理
1 受理
告訴等があった場合は、当該告訴等に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理判断し、受理するものとする。
2 受理判断
告訴等の受理判断は、次によるものとする。
ア 犯人が特定されていなくても、犯罪事実が明示されている限り、受理すること。
イ 告訴等の文言を用いていなくても、実質的に犯人の処罰を求める意思表示が認められれば、受理すること。
ウ 犯罪事実が一部不明瞭な告訴等についても、犯罪事実が概括的に特定されており、犯罪の嫌疑が認められれば、受理すること。
エ 民事事件に併存した刑事事件であっても、告訴等の要件が備わっていれば、受理すること。
オ 告訴人等が作成した告訴状又は告発状(以下「告訴状等」という。)に告訴人等の押印のないものについても、受理すること。
カ 郵送による告訴状等については、告訴人等及び犯罪事実が特定され、犯人の処罰を求める意思が明示されていれば、受理すること。
キ 犯罪が成立しないことや公訴の時効が成立していることが客観的に明らかでないものについては、受理すること。


東京地検からの返信の通り、構成要件に触れていましたので、引用レベルですが紹介しておきます。



犯罪構成要件の原則

1  犯罪構成要件とは、犯罪となる行為の法的基準の事を言います。刑法の罪(罪名)の法文の正義(公認の語意・文意)の事を言う。法文の正義(公認の語意・文意)は国語の共通語を前提とする。刑罰法の罪名の法文の正義に該当する行為は、不法行為(違法行為・不適法行為・犯則行為等)であり犯罪である。犯罪構成要件は、犯罪定型行為基準と有責定型行為基準に関する二種類の法文の正義(公認の語意・文意)により構成されている、即ち、刑罰法に該当するの定型行為の事であり、法律に規定されている有責事項に反する違法な行為で刑罰法の定型行為基準に該当する行為の事を言います。定型とは、一定のかたち・決まったかたちの事を言います。=法務省刑事局に確認。

この展開については概ね想定済みの内容であって、東京地検の反応を見るという意味合いでは上出来な文書だと思います。解説までもないのですが、余命ブログの「東京地検返戻文書の疑問」シリーズに目を通せば、何が問題であるかというのは明白だと思います。上記の例を見る限り、返戻にしてもどこの班で取り扱ったのか。取り扱う場合は必ず番号が振られる。門前払いするにしても、文書に検討の文字が入ってるが、外患罪の件については、検討の文字も入っていないことから、いろんな意味で苦慮したものと思われます。

前提として、この案件については不起訴には出来ません。不起訴の場合は検察審査会の対象となります。そうなると騒ぎが大きくなりますからねー(棒)そして受理した以上は、検察は起訴か不起訴の判断を行わないといけません。そうなると、こういった告発を受けて検察の取れる対応として、受理しないという選択以外はあり得ないということです。これを前提として物事を組み立てる必要があるわけです。

東京地検特捜部からの返答も公式文書ではないことから、どのような形で返答がなされたかが重要になります。文書として残していないということは、東京地検が今回の対応について検察としての役割を放棄したとみなしていいでしょう。そして、今回の対応において、職員の独断での可能性も低いと思います。職員が独断で東京地方検察庁特別捜査部として文書を返戻したのであれば、懲戒対象になると思います。東京地検という組織での判断を下していないことから、今回の件の対応について、何らかの説明は必要になると思います。

怪文書が本物であるのであれば、東京地検が司法の役割を放棄したことを意味しますので、証人喚問の対象としてもおかしくないと思います。正式な文書として処理したのであれば、あの内容でも多少の理解は出来ますが、検察の独断で対応を放棄したなら話は別です、ハイ。これが東京地検としての組織ぐるみの対応であれば、舞台を国会に移す必要があると思います。検察での対応が荷が重いのであれば、適用しやすいように外患罪の適用法を作るか、法相か、閣議決定レベルでガイドラインを作る必要があると思います。司法で対応出来ないのであれば、立法に議論を移すために必要な過程とも思います。

現段階での判断は難しいし、対応が難しい部分もありますが、今回の返戻文書が東京地検として組織的に下したか否かが鍵になると思います。現段階だと第二次告発も同じような対応になる可能性が高いと思います。それはそれで問題はないし、一度受理されればなし崩しとなるわけで、今回の対応も今後への必要なステップの一つだと思います。