カジノを含む統合型リゾート施設(IR)整備推進法案関係です。序章は以下となります。

カジノ法案関係1|ぱよぱよ日記
IR整備推進法案が衆院可決、7日から参院審議入り 公明は賛否割れる 自民から“造反”も

カジノを含む統合型リゾート施設(IR)整備推進法案が6日の衆院本会議で自民党や日本維新の会などの賛成多数で可決された。参院では7日の本会議で趣旨説明と質疑を行い、審議入りする。自民党は今国会の会期末の14日までの成立を目指しており、早ければ9日にも成立する可能性がある。

党内で賛否が分かれた公明党は起立採決で党議拘束を外し、自主投票で臨んだ。石井啓一国土交通相や太田昭宏前代表ら22人が賛成、井上義久幹事長ら11人が反対し、幹部間でも対応が割れた。賛成で党議拘束をかけた自民党では中谷元(げん)前防衛相ら少なくとも数人が退席し、棄権した。

党内に推進派の議員もいる民進党は「審議不十分」などの理由で退席した。その後に開いた党会合では、参院審議では「今の法案には反対」で対応する方針を決めた。

法案は議員立法で、大型ホテルや国際会議場、商業施設、カジノなどが一体となった施設群を整備する内容。法施行後、政府は1年以内をめどに具体策を定めた実施法案を制定する。菅義偉官房長官は衆院通過後の記者会見で「観光立国を目指すわが国にとって観光振興、地域振興、産業振興が期待される」と述べた。

カジノの合法化には民進党や公明党、自民党の一部でギャンブル依存症の増加などへの懸念が噴出。法案を可決した2日の衆院内閣委員会は、政府に対策の強化などを求める付帯決議を採択した。

カジノを含む統合型リゾート施設(IR)整備推進法案が衆議院で可決されました。参議院についてどうなるかは分かりませんが、臨時国会の会期も少なく、このまま可決するかは不明な部分もありますがね。

この法案については、大型ホテルや国際会議場、商業施設、カジノなどが一体となった施設群を整備する内容で、法を施行した場合は1年以内に実施法案を制定する必要が出てきます。必要な内容については実施法案の方向次第になると思います。内容次第では国益に繋がる部分もありますので、実施法案の議論は注意する必要があると思います。


そしてIR関係で重要になるのがパチンコとの関係となります。まず政府答弁を紹介します。
政府答弁書「パチンコは賭博罪にあたらない」、弁護士「カジノ法案が進むきっかけに」

風営法の規制範囲内であれば、パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらない−−。政府は11月18日付で、このような答弁書を衆議院に送付した。民進党の緒方林太郎衆院議員の質問主意書を受けてのことだ。

この質問主意書で注目すべき質問は、ざっくりいうと次のような内容だ。

(Q1)パチンコ屋で景品を得た後、景品交換所で現金に交換していることを政府として把握しているか?

(Q2)パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないのか?

そして、その質問に対する答えは次のような内容になっている。(編集部注:A1がQ1、A2がQ2にそれぞれ対応している)

(A1)客がパチンコ屋から賞品(景品)の提供を受けたあと、パチンコ屋以外の第三者にその賞品を売却することもあると承知している。

(A2)パチンコ屋は、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制がおこなわれている。その範囲内の営業については、刑法の賭博罪に該当しない。

少し専門的でわかりにくい内容だが、今回の答弁書の内容はどのようなことを意味するのか。パチンコの景品を現金化する仕組みに「合法」というお墨付きを与えるものなのだろうか。賭博罪と風営法にくわしい津田岳宏弁護士に聞いた。

●「風営法上の規制を守って入れば、賭博罪には該当しない」

「パチンコの景品を現金化する仕組みのことを『三店方式』といいます。パチンコ(パチスロ含む)の景品として渡される俗に『特殊景品』といわれる景品をパチンコ店のすぐそばにある換金所で換金するシステムです。特殊景品に実用性は皆無で、換金しない客はいません。

今回の政府見解には『売却することもある』との表現がされていますが、現実には、パチンコ店の客のほぼ全員が、換金所での換金(売却)行為をおこなっています。パチンコは事実上、明白な『賭博行為』です」

それでは、今回の政府の答弁書はどんな意味があるのか。

「これまで三店方式を公認する見解がなかったので、『グレー』などといわれることもありました。しかし、今回の政府見解は、少なくとも換金行為がされていることを前提としています。そして、風営法上の規制を守っていれば、賭博罪には該当しないと言及しています。

とすれば、パチンコ店側から見れば、三店方式であっても、現行の風営法を守っている限り、『賭博場開張図利罪および常習賭博罪』に問われないということを政府から保証されたと評価できます。パチンコ業界にとっては大きな意義があることです。

そもそも、パチンコ産業は全盛期で30兆円、現在でも20兆円近くの市場規模がある巨大産業です。この産業に関わっている人やその家族は多数います。そのようなパチンコに対して、いまさら『賭博罪にあたる』などという法的評価を下すことは、あまりにも非現実的でしょう。今回の政府見解は妥当といえます」

ポイントとして、三店方式のパチンコ屋が合法といった内容の答弁ではないということです。風営法の規制に従っている限り、賭博罪には問われないということを答弁しているに過ぎません。以下の記事も紹介します。


「カジノ解禁によって釘調整ができなくなるのが、早まったのではないでしょうか。遊技機の性能に影響を及ぼす構造変更は事前に申請しなければなりません。ここを事後報告で簡素化させるかも知れませんが。いずれにしても業界は襟を正さないともっと厳しくなることは確実でしょうね」(同)

パチンコ業界からもこんな声が聞こえてくる。

「もし、カジノが集客に苦労した時に、カジノにあってパチンコ業界にもあるスロットが目を付けられそうです。カジノのスロットは閑古鳥が鳴いているのに、カジノの近くのパチンコホールではスロットが賑わっていたら、ATのような機能が議論になりAタイプだけにしろと圧力がかかる恐れもありますね。その余波でパチンコの確変までなくなる影響だって考えられます。とばっちりを受けないためにもカジノは成功して欲しい」

パチンコは風営法の範囲内で営業している分には、賭博罪には該当しない——先日発表した政府見解がこれから重くのしかかってくる。


カジノが解禁されると、パチンコについても、風営法の範囲内の範疇で、遊技機の性能に影響を及ぼす構造変更に関する制約が厳しくなることが予想されます。パチンコの釘問題などは分かりやすいと思います。パチンコの釘問題については、以下の記事を紹介します。

「パチンコ釘問題」を世界で最も判り易く説明してみる

カジノ解禁されることによって、パチンコ屋にとっていい影響があるとは限らない一例となります。そして、カジノが解禁されたとしても、カジノを含む統合型リゾート施設に関する内容なので、統合型リゾート施設が作れるだけの規模のある企業が、国の許可を得ることで作ることが出来るといった部分もあります。内容的に参入出来る企業は絞られるのと、国の許可が必要になることが想定されます。であれば、ホールでも大手や機器メーカーが、国からの許可を受けて参入出来ることは予想されますが、中小規模のパチンコ屋などは関わることが出来ないわけです。そういう意味では、パチンコ業界からしても、決して都合のいいものだけではない部分もあるわけです。

パチンコといえば、総連などの資金源とされている部分があります。

朝鮮総連という組織とパチンコ業界

パチンコ業界は北朝鮮のミサイルの資金源となっており、パチンコ関係については、テロ資金凍結法案などの関係も出てくると思います。これは重要なポイントですね。これも一種の網と思われます。

そしてIR関係法案で打撃を受けるのは、マカオや韓国カジノかもしれませんねw

韓国カジノ関連株、日本のカジノ解禁法案推進で下落

ここらへんも踏まえて考える必要があると思います。民進党などがこの法案に反対している理由はこんなところかもしれませんw

あと重要なのは、1年という時間にあります。それまでに反日勢力を出来る限り潰しておくということは、実施法案制定のために必要な条件とも言えます。この法案において一番注意が必要なのは、反日勢力への資金循環といった部分になると思いますので、そのためにも環境整備を行うというのも重要な部分だと思います。