最近サボってばっかですみません(汗)とはいえ、3連休も終わりましたので、更新ペースは戻していくつもりではいますがね。

今回のテーマは、みんなだいすき外患罪関係の雑談コーナーとなりますw

まずは余命関係。かなり荒っぽいですがご了承をww

1171 過去投稿記事から①

1174 過去投稿記事から②

基本的に余命ブログが更新していない時期の読者投稿のまとめがメインとなります。既知の事案がメインとなりますので、改めておさらいといったところになると思われます。

1173 余命、告発状の書き方

こちらは外患罪関係の告発委任状の書き方と既知の事案がメインとなります。
1172 余命の「実は……」

今回は韓国の動き、国籍法問題、外患罪適用についての政府見解をアップした。メディアはスルーしているので外患罪適用に関する政府見解と答弁には驚かれる方が多いと思う。何しろ妄言、妄想余命ブログの解釈そのままだからだ。しかし、余命としては事実を記述しているだけで何の不思議もない。もう4年も前に国会で審議されているのだ。
余命の外患罪適用解釈に異論を唱える輩にはショックだろう。読めば自明。現状はすでに外患罪適用対象者があふれていることがわかる。

外患罪関連(参考)
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
(抜粋)
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。
○西田委員(維新)ありがとうございます。
敵対行為をさせる者というふうに今御答弁をいただきました。これは大事なところかなと思っておりまして、条文上は武力行使をさせたということになるわけでございますけれども、当然これは、させるという現在形でなければならないというふうに思うわけでございます。
と申しますのも、この八十一条の趣旨というのは、敵性国家からの侵略や占領を未然に防ぐという趣旨でなければならないわけでございまして、武力行使をさせた、つまり、武力行使が起こった後ということでは遅いわけでございます。
例えば尖閣にしても、侵攻、占領された後では既に時遅しということになるわけでございますし、歴史を振り返れば、例えば一九四五年に旧ソ連が満州に侵攻するわけでございます。その際に、例えば我が国側に旧ソ連と通謀しておった者がいたかどうか、捜査をしようにも、もう主権がなくなっているわけでございまして、刑法を適用しようにも適用できない状況になるわけでございます。
ですので、この武力行使をさせたというのは、させるというふうに解釈をするということでいいわけでございますけれども、むしろ武力行使をさせたは、させるというふうに改正してもいいというふうに思うわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。

余命さんの赤字部分も含めて引用します。平成25年だから、2013年の段階で国会で外患罪について審議されており、「重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができない」というものではないというところが一番のポイントとなります。外国との通謀があった地点で外患誘致罪の未遂犯、予備罪や陰謀罪もあり、外患罪のいずれかの刑罰に該当する可能性があると、法務省刑事局長は答弁しております。

因みに検察は法務省管轄となりますので、外患罪で訴えられたとしても、現場レベルでの判断が難しくても、法務省の判断においては、今余命ブログ周辺で進められている外患罪事案については、適用可能と判断される可能性はあり、決して無理筋な話ではないと思われます。当然、共謀罪やスパイ防止法などの法案も必要だと思いますし、現状発生している事案のほとんどが、外患罪に分類されるのもありますので、共謀罪がないから取り締まれないといったわけではないわけです、ハイ。


続いては沖縄の梯子外しの件。
菅氏、辺野古判決「来春」見通し 自民沖縄県連や首長と会合

菅義偉官房長官は9日、沖縄県宜野湾市内のホテルで自民党県連の照屋守之会長代行ら役員と会談し、名護市辺野古の埋め立て承認を巡る県と国の「辺野古違法確認訴訟」が最高裁で県の上告が受理され審理が始まった場合、判決は来年春となる見通しを示した。菅氏は石垣市を除く保守系8市長、経済関係者らとの会合にそれぞれ出席し、9日夜に帰京した。

照屋氏によると、菅氏は会談で「最高裁の判決が来春に出て、政府はその結果に沿って(辺野古の作業を)進めていく」と述べたという。北部訓練場約4千ヘクタールの年内返還を目指す考えも説明した。

菅氏は保守系市長との会合でも北部訓練場の返還に触れ「とにかく目に見える形で沖縄の基地負担軽減のために努力をしていきたい」と述べた。那覇軍港の移設についても言及し、軍港予定地の変更を求める浦添市の案について「国としては浦添市の望む方向で応援する」との認識を示した。

首長らは国民健康保険の交付金算定を巡る問題の解決などを要望したほか、宮古や浦添などの市長選での政府の協力を求めた。

沖縄知事の「歓迎」発言が波紋 自民「翁長県政への攻めどころができた」

菅義偉官房長官が示した米軍北部訓練場の年内返還を「歓迎」した沖縄県の翁長雄志知事の発言が、県内政党に波紋を広げている。県政野党の自民県連幹部は返還は東村高江のヘリパッド建設が条件として「ヘリパッドを容認したということだ」と強調。一方で、ヘリパッド建設に反対する与党内からは知事が賛否を明らかにしないままでの歓迎発言に違和感を唱える声も上がった。自民側は翁長知事や県政与党が名護市辺野古反対で結束する中で、北部訓練場など辺野古以外の基地問題を「オール沖縄」の足並みを崩す“くさび”とする可能性を探る。

「政治利用されないか」 辺野古テント撤去の陳情採択、名護市議会の舞台裏

【名護】辺野古新基地建設への抗議行動のテント撤去と違法駐車の取り締まり徹底を求めた陳情について、9月28日の定例会本会議で採択した名護市議会(屋比久稔議長)。「地元の声に対応すべきだ」として、野党に加え与党からも2人が賛成に回り、賛成多数(賛成15、反対11)となった。議会は「テント撤去について権限がなく言及できない」「地域住民に配慮して運動してほしい」という二つの付帯意見を付けたが、反対した与党議員の間には「採択が政治利用されないか」との懸念がくすぶる。(北部報道部・西江千尋)




沖縄タイムスの記事と辺野古区民の陳情書となります。この件については、外患罪と紐付けて考えてみると、単純にパヨクの梯子外しが始まったと考えていいと思います。翁長にしても、沖縄ニ紙(琉球新報、沖縄タイムス)も外患罪の適用対象なわけで、外患罪を目の前にして、クロージング処理に入ったのではないかと思います。因みに翁長については、東京で言う内田茂的存在に近いと考えている。利権で動く人間であって、信念で動く人間ではなく、必ずどこかで裏切るというのも計算の上での判断もあったと思われます。

今後の予想ですが、外患罪を見据えた上での動きとなるので、反対派で残るのは、共産党界隈&中核派&革マル派あたりといった構図になると思われます。個人的に気になるのは、沖縄タイムスは逃亡しつつありますので、琉球新報の動きも注目ですね。全てにおいて言えることは、中共の資金を締め上げるというのが重要であって、特亜資金を潰せば反日事案の大半は正常化するということです。


最後に電通案件。
電通新入社員:「体も心もズタズタ」…クリスマスに命絶つ

広告代理店最大手・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)が昨年末に自殺したのは、仕事量の著しい増加で残業時間が急増してうつ病を発症したためとして、東京労働局三田労働基準監督署は労災と認定し、労災保険の支給を決定した。昨年10月9日から1カ月間の時間外労働は約105時間で、その前の1カ月間の約40時間から2.5倍以上に増えていた。

高橋さんは昨年4月に入社し、インターネット広告を担当。試用期間だった9月末まで残業は「遅くとも午後10時まで」と決められていたが、10月以降は業務が大幅に増加し、12月25日に東京都内の社宅から投身自殺した。労基署は11月上旬にうつ病を発症し、業務をこなすのに多くの労力が必要な状態になっていたと判断した。決定は先月30日付。

遺族代理人の川人博弁護士によると、電通は、社員本人が作成する「勤務状況報告表」の時間外労働が月70時間を超えないよう指導していた。高橋さんは10月に「69.9時間」、11月に「69.5時間」と記載した。

電通では1991年に入社2年目の男性社員が過労で自殺し、遺族が提訴。2000年に電通が損害賠償と謝罪をすることで和解している。【早川健人】

この件は以下の内容にも直結していると思われます。
電通、ネット広告で過大請求 4年で最大2億円か 午後4時から会見し説明

電通がインターネットでの企業広告で、実際には契約より少ない回数しか広告を表示しなかったのに契約通りの料金を広告主から受け取っていたことが23日、分かった。広告主への過大請求は数十件見つかっており、4年間の合計で最大2億円程度になるとみられる。

今年7月に広告主からの指摘があり社内で調査を始め、不適切な取引が判明した。電通は広告主に対して個別に経緯を説明し、過大に請求した金額を返金する。

不適切な取引があったのは、インターネット上に帯状に表示されるバナー広告と呼ばれるもので、これをクリックすると広告主のホームページにつながる仕組み。

電通の中本祥一副社長執行役員が23日午後4時から東京証券取引所で記者会見を開き、詳細を説明する。

電通の新人社員の自殺の件ですが、インターネット広告に関する部署に所属していたとのことです。この部署については、先日発覚したネット広告の不正請求に関連している可能性があり、この新人社員に不正を強要していた可能性が高いと疑われる事案となります。補足として、以下の記事も紹介します。

・togetter
電通新入社員 自殺

・正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現さま
電通の闇・東大卒の女子社員が、詐欺を働く局に配属され、上司から虐めを受けて自殺・電通の正体

以下の部分を引用。
電通に就職する者を大きく3つに区分すると、大企業や大手メディア関係者のコネ入社、元在日の日本国籍取得者(帰化人)枠入社、高学歴の実力採用入社の3つに分けられる。

まず、電通は、広告代理店なので、巨額の広告宣伝費を使う大企業や新聞社・大手出版社などのメディアの大株主や重役の子弟を優先的にコネ入社させる!

大企業や大手メディアの子弟をコネ入社させた場合には、辞めては困るので簡単で楽ちんな事務などをさせる。

高橋まつりさんのような東大卒で、コネ入社ではない社員は、徹底的に扱き使われる。

次に、電通は、なぜか、元在日朝鮮人(元在日韓国人)の日本国籍取得者(帰化人)を非常に多く採用する。

今回の自殺の件を受けての対応かは不明ですが、ネット広告の過大請求の件については、こういった経緯もあって、社内調査を行った可能性があるわけです。こういったのは社内政治の世界でもありますので、期待は全くしませんが、電通社内において、除鮮の号砲の可能性もあると踏んでおりますw

電通の事案については、東京五輪の利権問題にも直結しており、背景については過去記事あたりも参考になるかと思います。

電通関係|ぱよぱよ日記
因みに、どっちでも問題はないと思いますが、電通が社内的に対応をしなければ、外患罪の適用対象となるのは言うまでもありません(笑)