外患罪と共謀罪
二代目余命さん帰郷したようですね。二代目余命さんの柔らかくえげつない文章は好きだったので、もう少し二代目さんの更新を見たかったですね。まずは余命ブログから。
告発委任状のサンプルは以下となります。あくまでサンプルですので、サンプルの事案の話ではありませんので、了承いただきたくww
https://kokusochubu.files.wordpress.com/2013/10/kokuhatuininjyo.pdf
告発の対象と事案並びに該当刑を記載するイメージになるかと。
外患罪の条文は以下となります。Wikipediaより引用。
詳細については、余命ブログを確認いただければと・・・。集団告発による告発委任状という形である以上、特定の弁護士を立てる必要があるのと、告発委任状を指定場所に送付という形になることが想定されます。告発委任状というのも、集団告発である以上、事案を絞り込む必要があるわけで、この旗振りを、余命さんがやるのか誰がやるのかという話であって、余命がいなくても機能するというのはこういう意味もあります。但し、この形を作り上げて、ある程度軌道に乗るまでは、余命さんの旗振りは必要になるとは思っております。
懸念点についても取り上げておきます。この方法については、7.9事案の集団通報や官邸メールと違って、告発委任状を指定場所に送付するなど、告発側の情報を特定する必要があり、実質的に匿名で出来た集団通報や官邸メールよりハードルが高くなります。弁護士側にもリスクは伴うわけで、こういった意味の対策も必要になるでしょう。反日勢力側も瀬戸際の状況というのもあるわけで、普通に思いつかないような卑怯な手を使うことも想定されます。あとは、告発を受けたとして、警察や検察が前例のない事案を現場側で判断することは避けることも想定されます。警察関係は国家公安委員長、検察関係は法務相あたりの判断になると思います。安倍政権が実際に外患罪をどのようにして処理するのかというのも不透明ですが、法律の条文や目的などを判断すれば、現状においても外患罪の適用自体は可能と考えております。
続いては、共謀罪関係。
次の臨時国会に共謀罪の適用範囲を絞った組織犯罪処罰法の改正案を提出する予定です。「テロ等組織犯罪準備罪」という名前になるようです。元々この事案については、テロや国際的な組織的犯罪に対処するため、2000(平成12)年に国連総会で採択された犯罪防止条約であって、共謀罪の整備自体は必要だったわけです。記事にある通り、民主党などの慎重論によって廃案になってたわけです。そういう意味では反日政党は昔から変わりませんが、こういった議論についても、2016年では議論も出来ると思うし、国民の理解も得られると思います。元々日本国憲法に存在していない集団的自衛権という概念に関する解釈変更だったり、安保改正法案についても、パヨク以外の反発はなかったわけで、それ以上でもそれ以下でもないわけですね。『「組織的犯罪集団」に変え、単に共謀するだけでなく、資金集めなど犯罪実行のための「準備行為」も構成要件に加える』わけで、資金集めなどの準備行為も構成要件に加えるとのことですが、これについて普通の国民の反発は少ないと思います。
ここで一つ思い出して欲しいのが、「労働組合や企業も対象の団体に含まれる」からの件です。ここで連合の件について触れておきます。参院選絡みの連合離脱の件についてリンクを貼っておきます。
社説/化学総連、連合離脱の余波
共産党と連合は利害関係は一致しておらず、今度の民進党の代表選で、民共共闘の形を取るなら、民進党の最大の支持母体を失うことが想定されます。かといって、次の選挙がいつかは分からない状況においても、民共共闘自体は今年の北海道の補欠選挙や参院選でも機能していたわけで、共産党との夢物語を騙ることが予想されますwwどっちにしても選挙には勝てないし、夢物語を描ける形になるのではないかと・・・。
連合としても、共謀罪とか外患罪の適用対象とされるのは避けたいだろうし、こういった動きも民進党の支持基盤潰しといった意味もあるわけですね。衆参両院で自民党の単独過半数の議席のある状況で、選挙を2年間は行う理由は全くありませんので、公明党も含めフリーハンドの状態にあるわけですね。衆参両院で自民党の単独過半数の議席こそが、公明党への踏み絵の構図になっているわけで、公明党としても、共謀罪についても賛成をせざるを得ないわけです。テロ対策としての共謀罪の反対というのは、外患罪の適用を意味するわけですね。
そういう意味では、こんな反応は効いてる効いてるとしか思えませんww
共謀罪と外患罪はリンクしていると思います。共謀罪に反対であれば、外患罪の適用条件を満たすわけで、外患罪自体は内閣の判断で適用は可能であるという状況です。こういった状況を踏まえて考えると、余命さんのじゃあのさんの騒動??は別の景色が見えてくるわけです。
外患誘致以外の特別法を作るべきというのが趣旨なわけで、外患罪一辺倒だと適用しない場合は無意味になるわけで、そういった意味でも外患誘致罪の適用条件を満たすことと、それ以外でも適用出来る法律の二点セットが必要だったわけです。方針が違えばアプローチは異なるわけで、内輪もめの演出をした方が都合がいいわけです。実際の意図は不明ですが、結果的にはいい方向に進んでいると考えていいと思います。
1143 告発委任状2
本日、二代目余命が帰郷した。尖閣問題による官邸メール書き換えを頼んでいたのだが、15日韓国国会議員竹島上陸、そして北朝鮮の潜水艦SLBMと連続する激変に日の目を見ることがなく終わってしまった。
ただ、この予想外の出来事は、日本再生大作戦における2大ハードルがきれいになくなったということで、本来のシナリオでは官邸メールで外患罪の環境作りをして、竹島デモで周知拡散、その後に集団告発という段取りであったので奇跡に近い望外の進展であった。
なにしろ突然、標的が眼前に現れたのである。よって集団告発への保守勢力のみなさんへの呼びかけはこれからだ。
締め切りの関係で余命本4外患誘致罪の起稿時点ではここまで進展していなかったので
内容が中国事案と北朝鮮が加わった構成にはなっていないことをお断りしておく。
9月10日発売「余命三年時事日記 外患誘致罪」には「告発委任状」がついている。
ネットを利用していない方たちにも集団告発に参加していただけるように用意した。
拡大コピーしていただいて、指定場所に送付していただければいいようになっている。
ブログの読者のみなさんには、こちらでコピーできるように記載する予定だ。
https://kokusochubu.files.wordpress.com/2013/10/kokuhatuininjyo.pdf
告発の対象と事案並びに該当刑を記載するイメージになるかと。
外患罪の条文は以下となります。Wikipediaより引用。
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
詳細については、余命ブログを確認いただければと・・・。集団告発による告発委任状という形である以上、特定の弁護士を立てる必要があるのと、告発委任状を指定場所に送付という形になることが想定されます。告発委任状というのも、集団告発である以上、事案を絞り込む必要があるわけで、この旗振りを、余命さんがやるのか誰がやるのかという話であって、余命がいなくても機能するというのはこういう意味もあります。但し、この形を作り上げて、ある程度軌道に乗るまでは、余命さんの旗振りは必要になるとは思っております。
懸念点についても取り上げておきます。この方法については、7.9事案の集団通報や官邸メールと違って、告発委任状を指定場所に送付するなど、告発側の情報を特定する必要があり、実質的に匿名で出来た集団通報や官邸メールよりハードルが高くなります。弁護士側にもリスクは伴うわけで、こういった意味の対策も必要になるでしょう。反日勢力側も瀬戸際の状況というのもあるわけで、普通に思いつかないような卑怯な手を使うことも想定されます。あとは、告発を受けたとして、警察や検察が前例のない事案を現場側で判断することは避けることも想定されます。警察関係は国家公安委員長、検察関係は法務相あたりの判断になると思います。安倍政権が実際に外患罪をどのようにして処理するのかというのも不透明ですが、法律の条文や目的などを判断すれば、現状においても外患罪の適用自体は可能と考えております。
続いては、共謀罪関係。
共謀罪、「テロ準備罪」に名称変え臨時国会に提出検討 政府、東京五輪にらみ
政府は26日までに、国会に過去3回にわたり提出され廃案となっている「共謀罪」について、その構成要件を一部変更し、適用対象を絞った組織犯罪処罰法の改正案をまとめた。重大犯罪を計画した段階で罰するもので、4年後に迫った2020年東京五輪に向けたテロ対策の要の法案となる。罪名は「テロ等組織犯罪準備罪」に変更する。9月に召集される臨時国会への提出を検討している。
テロや国際的な組織的犯罪に対処するため、2000(平成12)年に国連総会で採択された犯罪防止条約は、昨年11月現在で約180カ国・地域が締結。主要7カ国(G7)で未締結は日本だけだが、これの締結には共謀罪の整備が不可欠だった。
共謀罪の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案は、平成15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、民主党などの慎重論でいずれも廃案になっていた。「居酒屋で話しただけで罪に問われる」といった極端な例が出されたり、「労働組合や企業も対象の団体に含まれる」といった声が強かったことが原因だった。
菅義偉官房長官は26日の記者会見で「国民の安全、安心を確保することは政府の重要な責務だ」と述べると同時に、「条約の締結に伴う法整備についてはこれを進めていく必要がある」とし、法整備が必要との認識を示した。
関係者によると、過去の法案で「団体」としていた適用対象を「組織的犯罪集団」に変え、単に共謀するだけでなく、資金集めなど犯罪実行のための「準備行為」も構成要件に加える。窃盗や詐欺など600を超える対象犯罪は変更されない。
昨年秋のパリ同時多発テロ以降、自民党内で早期の法整備を求める声が上がったが、安倍晋三首相は慎重に検討する意向を表明。金田勝年法相も今月の就任記者会見で「これまでの国会審議の場で示された不安や懸念を踏まえながら、慎重に検討していく必要がある」と話していた。
次の臨時国会に共謀罪の適用範囲を絞った組織犯罪処罰法の改正案を提出する予定です。「テロ等組織犯罪準備罪」という名前になるようです。元々この事案については、テロや国際的な組織的犯罪に対処するため、2000(平成12)年に国連総会で採択された犯罪防止条約であって、共謀罪の整備自体は必要だったわけです。記事にある通り、民主党などの慎重論によって廃案になってたわけです。そういう意味では反日政党は昔から変わりませんが、こういった議論についても、2016年では議論も出来ると思うし、国民の理解も得られると思います。元々日本国憲法に存在していない集団的自衛権という概念に関する解釈変更だったり、安保改正法案についても、パヨク以外の反発はなかったわけで、それ以上でもそれ以下でもないわけですね。『「組織的犯罪集団」に変え、単に共謀するだけでなく、資金集めなど犯罪実行のための「準備行為」も構成要件に加える』わけで、資金集めなどの準備行為も構成要件に加えるとのことですが、これについて普通の国民の反発は少ないと思います。
ここで一つ思い出して欲しいのが、「労働組合や企業も対象の団体に含まれる」からの件です。ここで連合の件について触れておきます。参院選絡みの連合離脱の件についてリンクを貼っておきます。
社説/化学総連、連合離脱の余波
共産党と連合は利害関係は一致しておらず、今度の民進党の代表選で、民共共闘の形を取るなら、民進党の最大の支持母体を失うことが想定されます。かといって、次の選挙がいつかは分からない状況においても、民共共闘自体は今年の北海道の補欠選挙や参院選でも機能していたわけで、共産党との夢物語を騙ることが予想されますwwどっちにしても選挙には勝てないし、夢物語を描ける形になるのではないかと・・・。
連合としても、共謀罪とか外患罪の適用対象とされるのは避けたいだろうし、こういった動きも民進党の支持基盤潰しといった意味もあるわけですね。衆参両院で自民党の単独過半数の議席のある状況で、選挙を2年間は行う理由は全くありませんので、公明党も含めフリーハンドの状態にあるわけですね。衆参両院で自民党の単独過半数の議席こそが、公明党への踏み絵の構図になっているわけで、公明党としても、共謀罪についても賛成をせざるを得ないわけです。テロ対策としての共謀罪の反対というのは、外患罪の適用を意味するわけですね。
そういう意味では、こんな反応は効いてる効いてるとしか思えませんww
共謀罪が、臨時国会にでてくるという報道。何もしていなくて、凶暴だけで犯罪が成立するなんて大問題。反対である
— 福島みずほ (@mizuhofukushima) 2016年8月26日
共謀罪と外患罪はリンクしていると思います。共謀罪に反対であれば、外患罪の適用条件を満たすわけで、外患罪自体は内閣の判断で適用は可能であるという状況です。こういった状況を踏まえて考えると、余命さんのじゃあのさんの騒動??は別の景色が見えてくるわけです。
こいつらを見るに、破防法や特定秘密保護法、テロ対策特別措置法以外にも、きちんとした、暴対法のアカバージョンのような法案ができるように促したいね
— カミカゼ (@mynamekamikaze) 2016年8月3日
ことが起こってからじゃあ遅いし、現状意味のない刑法の外観誘致以外の特別法でよ pic.twitter.com/0j0zKKlYNx
外患誘致以外の特別法を作るべきというのが趣旨なわけで、外患罪一辺倒だと適用しない場合は無意味になるわけで、そういった意味でも外患誘致罪の適用条件を満たすことと、それ以外でも適用出来る法律の二点セットが必要だったわけです。方針が違えばアプローチは異なるわけで、内輪もめの演出をした方が都合がいいわけです。実際の意図は不明ですが、結果的にはいい方向に進んでいると考えていいと思います。