ぱよぱよ雑談~20180222
今日は竹島の日ですね。外務省のHPを紹介。
補足記事。
竹島で領土編入前にアシカ猟 島根県が新資料発見、「日本の領有権の確立過程を説明する補強材料」(1/2ページ) - 産経WEST
説明は省きますが、竹島は島根県の離島の日本領であって、ここの問題は国際法上は日本領内の国内問題という整理で問題はないと思います。そういう意味では、竹島については現行の自衛権行使による武力行使は可能となります。
あとこちらも紹介します。
竹島案件については、上記の要件を満たしているように読み取れます。不法占拠については領有権を放棄しない限りは現在進行形という扱いで時効は存在はしません。あと「国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する」というのは、必要最小限の実力行使というのは、「冷静かつ平和的に紛争を解決する」に包括されると思います。
ここで外患罪をおさらいしておきましょう。
外患援助罪も一緒なのですが、法的に「外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう」という解釈をどのようにするかという点にあります。「外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って」とありますが、竹島の件では、日本国民の殆どがそれを知ってるわけです。竹島が外国の武力行使により不法占拠されたという事実は知っており、ここに瑕疵は存在はしないと思います。そうなれば、「当該武力行使に有利となる情報を提供する行為」や、外患援助罪の「諜報活動等の後方支援」ということが、何を意味するのかという議論になるともいえます。
外患罪の裁判になった場合、「当該武力行使に有利となる情報を提供する行為」とか、「諜報活動等の後方支援」の定義が求められることになります。韓国の場合は竹島事案、北朝鮮の場合はミサイルや拉致については、武力行使の範囲という解釈は成立してもおかしくはないと思います。ミサイルも拉致も、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」の意味合いとしては成立するともいえます。
適用事例のない法案について、司法としては判断はしたくないのはあるのは事実ですが、前例のないことと、量刑が死刑のみといった要因もあると思います。これが外患予備罪・外患陰謀罪であれば、1年以上10年以下の懲役に処せられることになるわけで、適用のハードルは下がるわけですね。
回りくどい言い方になりましたが、竹島の武力による奪還は可能、南北朝鮮に有利となるような諜報行為は、外患予備罪・外患陰謀罪に抵触する可能性があるのと、外患誘致罪の適用条件そのものは満たしていることになりますかね??
くれぐれも今日は竹島の日であって、ネコの日に扇動されないでくださいね。。。
続いてはこちら。
憲法改正関係ですが、個人的に現段階においての議論は重要ではないと思います。所謂保守的な言い方をすれば、アメリカからの押しつけ憲法というスタンスだよね??であれば、朝鮮人などと一緒に改憲議論するというのは、一種のダブルスタンダードと思うのは気の所為なのでしょうかねwww
9条2項というのは、9条1項の補足事項であって、1項の扱いをどうするかという事が重要だと思います。
9条の条文。
憲法論議で重要なポイントとして、憲法制定はどのような認識で定めたかに尽きます。太平洋戦争のアメリカの当初のスタンスとしては、大東亜戦争は侵略戦争であったという認識で、防衛戦争という一面というのは、解任されたマッカーサー証言で出てきた内容であることから、アメリカとして日本の戦争が防衛戦争であったという認識となります。WGIPについても、日本からの復讐を恐れてたから、それを回避するための内容と考えるのが普通です。
この点からしても、日本国憲法9条の本来の意味は、侵略戦争の放棄(アメリカへの復讐の回避も含む)を意味した内容であったというのが、9条の原点ともいえます。そもそも、9条というのは、日本の自衛権の放棄ではなく、日本の復讐権の放棄という意味合いが強いわけです。これがどっかのタイミングで捻じ曲げられたというのが、9条に置かれてる現状ともいえます。
アメリカの押しつけ憲法であれば、自衛権の放棄はあり得ないし、憲法学が歪んだ理由というのは、別の理由があるともいえます。芦田修正というのも同じで、「自衛戦力を放棄しないための修正」という目的で、9条1項の補足事項として定めたと考えたほうが違和感はないと思います。
関係記事。
「芦田修正」という憲法学の陰謀
芦田修正が自衛権の放棄ではなく、自衛権の確保に動いていたと考えていいでしょう。これらを踏まえて、憲法9条が「侵略戦争」か「防衛戦争」に帰結するわけです。アメリカとして、大東亜戦争は公的立場として、防衛戦争であることは認めてない事が全てだと思います。ここの定義を定めない限りは、憲法論議は出来ないと思うし、9条1項に向き合わない限りは言葉遊びの世界でしかないと思うんだけどねwww
竹島 | 外務省
竹島の領有権に関する日本の一貫した立場
竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。
補足記事。
竹島で領土編入前にアシカ猟 島根県が新資料発見、「日本の領有権の確立過程を説明する補強材料」(1/2ページ) - 産経WEST
説明は省きますが、竹島は島根県の離島の日本領であって、ここの問題は国際法上は日本領内の国内問題という整理で問題はないと思います。そういう意味では、竹島については現行の自衛権行使による武力行使は可能となります。
防衛出動 - Wikipedia
防衛出動は、自衛権行使の一態様であり、現行法で最もハイレベルの防衛行動とされる。防衛出動には国会の承認が求められるなど、様々な制約がある反面、武力攻撃を排除するため、自衛権に基づき必要な「武力の行使」が認められ、多くの権限が定められるなど、内閣総理大臣の指揮監督の下、自衛隊の幅広い活動を可能にする。日本国憲法下において過去に防衛出動が行われたことは一度もない。
あとこちらも紹介します。
武力の行使の「新三要件」 - Wikipedia
・我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
・これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
・必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
竹島案件については、上記の要件を満たしているように読み取れます。不法占拠については領有権を放棄しない限りは現在進行形という扱いで時効は存在はしません。あと「国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する」というのは、必要最小限の実力行使というのは、「冷静かつ平和的に紛争を解決する」に包括されると思います。
ここで外患罪をおさらいしておきましょう。
外患罪 - Wikipedia
外患誘致罪
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
外患援助罪も一緒なのですが、法的に「外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう」という解釈をどのようにするかという点にあります。「外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って」とありますが、竹島の件では、日本国民の殆どがそれを知ってるわけです。竹島が外国の武力行使により不法占拠されたという事実は知っており、ここに瑕疵は存在はしないと思います。そうなれば、「当該武力行使に有利となる情報を提供する行為」や、外患援助罪の「諜報活動等の後方支援」ということが、何を意味するのかという議論になるともいえます。
外患罪の裁判になった場合、「当該武力行使に有利となる情報を提供する行為」とか、「諜報活動等の後方支援」の定義が求められることになります。韓国の場合は竹島事案、北朝鮮の場合はミサイルや拉致については、武力行使の範囲という解釈は成立してもおかしくはないと思います。ミサイルも拉致も、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」の意味合いとしては成立するともいえます。
適用事例のない法案について、司法としては判断はしたくないのはあるのは事実ですが、前例のないことと、量刑が死刑のみといった要因もあると思います。これが外患予備罪・外患陰謀罪であれば、1年以上10年以下の懲役に処せられることになるわけで、適用のハードルは下がるわけですね。
回りくどい言い方になりましたが、竹島の武力による奪還は可能、南北朝鮮に有利となるような諜報行為は、外患予備罪・外患陰謀罪に抵触する可能性があるのと、外患誘致罪の適用条件そのものは満たしていることになりますかね??
くれぐれも今日は竹島の日であって、ネコの日に扇動されないでくださいね。。。
続いてはこちら。
【憲法改正】9条2項、維持か削除か 「戦力」「自衛権」自民内に対立(1/2ページ) - 産経ニュース
自民党が憲法改正案の策定作業を加速させているが、越えなければならないハードルは多くかつ高い。焦点の憲法9条改正は、戦力不保持を定義した9条2項の扱いをめぐって党内の対立が先鋭化している。年内の国会発議にたどり着けるかは不透明だ。
「自衛隊員に『君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれ』というのはあまりにも無責任だ」
安倍晋三首相(自民党総裁)は今国会の審議で、憲法に自衛隊の存在を書き込む意義を繰り返し訴えている。首相は9条1、2項を維持したまま自衛隊の存在を明記する案を提起しており、党憲法改正推進本部の幹部も首相案に沿った合意形成を目指している。
9条1項は戦争放棄を掲げており、国際的にも普遍性を持つ規定とされる。党内でも1項を維持する方針に異論は出ていない。
焦点は「陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない」とうたう2項だ。政府は自衛隊を「日本を防衛するための必要最小限度の実力組織」と位置づけ、2項が禁止する「戦力」には当たらないと説明している。ただ、多くの学者や共産党などは、自衛隊は事実上の「戦力」だとして違憲論を展開する。この論争に決着を付けるため、2項には手を加えず、自衛隊の存在のみを明記するのが首相らの考えだ。
憲法改正関係ですが、個人的に現段階においての議論は重要ではないと思います。所謂保守的な言い方をすれば、アメリカからの押しつけ憲法というスタンスだよね??であれば、朝鮮人などと一緒に改憲議論するというのは、一種のダブルスタンダードと思うのは気の所為なのでしょうかねwww
9条2項というのは、9条1項の補足事項であって、1項の扱いをどうするかという事が重要だと思います。
9条の条文。
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法論議で重要なポイントとして、憲法制定はどのような認識で定めたかに尽きます。太平洋戦争のアメリカの当初のスタンスとしては、大東亜戦争は侵略戦争であったという認識で、防衛戦争という一面というのは、解任されたマッカーサー証言で出てきた内容であることから、アメリカとして日本の戦争が防衛戦争であったという認識となります。WGIPについても、日本からの復讐を恐れてたから、それを回避するための内容と考えるのが普通です。
この点からしても、日本国憲法9条の本来の意味は、侵略戦争の放棄(アメリカへの復讐の回避も含む)を意味した内容であったというのが、9条の原点ともいえます。そもそも、9条というのは、日本の自衛権の放棄ではなく、日本の復讐権の放棄という意味合いが強いわけです。これがどっかのタイミングで捻じ曲げられたというのが、9条に置かれてる現状ともいえます。
アメリカの押しつけ憲法であれば、自衛権の放棄はあり得ないし、憲法学が歪んだ理由というのは、別の理由があるともいえます。芦田修正というのも同じで、「自衛戦力を放棄しないための修正」という目的で、9条1項の補足事項として定めたと考えたほうが違和感はないと思います。
関係記事。
「芦田修正」という憲法学の陰謀
芦田修正が自衛権の放棄ではなく、自衛権の確保に動いていたと考えていいでしょう。これらを踏まえて、憲法9条が「侵略戦争」か「防衛戦争」に帰結するわけです。アメリカとして、大東亜戦争は公的立場として、防衛戦争であることは認めてない事が全てだと思います。ここの定義を定めない限りは、憲法論議は出来ないと思うし、9条1項に向き合わない限りは言葉遊びの世界でしかないと思うんだけどねwww