獣医学部&水道法改正&種子法廃止
ストレートなタイトルだなww
まずは獣医学部の全国展開の件。
国家戦略特区制度を活用した獣医学部新設計画の件ですが、安倍首相も正面反撃に出てきましたね。これこそが「総理のご意向」であって、プロセスも明確化しており、ホントに「総理のご意向」があるなら、そこに忖度の必要はないと思います。お友達とか贈賄とかいう話とか適当なことを喚いてますが、総理の身分で失脚させたい連中が与野党やマスゴミなどで全力でチェックしている状況から、不正を行うメリットはなく、普通に考えてリスクしかありません。忖度とか友人を問題視するなら、沖縄のヘルメットを装備したお方を調べてから言ってくれと思うのは自分だけではあるまいwww
この件について、文科省や獣医学部、そして民進党の反撃に興味があります。以下の点について論理的な説明が必要となります。
・四国に獣医学部が必要ない理由
・獣医学部新設を門前払いする正当性
・獣医師会から民進党(玉木や陳など)への献金の正当性
・内部向け伝聞メモネタを公文書ぽくして、政権へ攻撃して国会を停止させた理由
・文科省から内部メモが改竄されて外部に流出したルートとその理由
・首相の友人だからという理由で失脚を覚悟の上で認めさせる理由
・朝鮮学校の補助金より、獣医学部新設が問題という理由
他にもあるんだけどそれはいいとして、普通に考えて私立の学校法人が学校を作ることについて、何の問題はないと思います。当然、教育の質とか姿勢に問題があれば、認可を取り消せばいいだけの話で、門前払いする理由はどこにもないんだよね。学生が集まらなければ当然赤字で学校法人の運営に支障をきたすわけで、こういう法人が潰れたところで、何の問題もないわけです。加計学園が四国に獣医学部を新設して学生が集まらなかったとしても、それはただの経営ミスでしかないと思います。もっとも、民進党やマスゴミによる被害を被ってるわけで、加計学園と今治市や愛媛県が、民進党や朝日新聞や文科省に対して、名誉毀損と偽計業務妨害などで損害賠償を請求するべき事案と思います。個人的に1000億程度は請求してもいいくらいのことはやってると思うけどね。
そういう意味では、教育機関として明らかに問題のある大学などを野放しにしてる文科省に学部の新設について、意見をいう資格など全くないわけです。現状だと、文科省の姿勢的に、朝鮮学校より獣医学部や加計学園が問題というのを盛大にアピールしているわけだwwwこの点も踏まえ、数日前に書いた豊洲市場ネタで、生鮮品(セイセンシナ)を取り扱う市場で、収容施設としても意味合いは間違ってないというような介錯をしてるような頭の悪いブログ主にも分かるような説明が欲しい限りでございますwww
続いては水道民営化と種子法廃止についてです。ソースは少なめの妄言ですので、認識が間違ってるかもしれませんので、そこらへんはお察しくださいということで。。。
前提として、これらについて賛成という立ち位置ではないです。ライフラインや食については、ある程度国や自治体が関与したほうがいいし、民間に全てを任せてはいけないと思います。民間でもリスクは高いが、民団は論外なのは言うまでもないwまぁ、みんなの等もみんだんの党のようにも思ってたのは言うまでもないwwそれはいいとして、これらについては、可決されたわけで、リスクを減らすためにどのような形で運用するべきかというのと、今後どのような形で改正が必要なのかというのを考えるべきだと思います。それ以前にやるべきことはあると思うし、この事案そのものが現段階では枝葉の話に過ぎないとは言っておきます。
まずは水道法改正についてから。
水道法改正の閣議決定(水道の民営化問題)2017年3月7日 | 水源連
あとは過去記事。
水道法改正|ぱよぱよ日記
前提として、民営化というのは慈善事業ではないし、利益を得ることを目的としているのは当然の話です。
ここで「地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権※を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。」と書かれてるんだけど、厚生労働大臣等の許可がなければ、水道施設に関する運営権を設定出来る仕組みというのに目を向けて欲しいと思います。
あくまで民間に設定するのは運営権だけで、設備投資は含まれていないし、運営権を得るためには厚生労働大臣の許可が必要で、民間事業者の好き勝手には出来る仕組みにはなっていないことです。それを踏まえて、民間企業が参加するメリットがどこにあるかという点に目を向けて欲しいと思います。民間企業の出来ることは、広域経営などによる運営の効率化に絞られるし、松山市の水道事業を外資系企業に運営を委任して問題が発生したように見えるけど、簡易水道から上水道に統合した措置で値上がりしただけの話なわけです。
あとはボリビアのコチャバンバ水紛争 - Wikipediaが、水騒動の例となりますが、これは世界銀行へインフラ融資&外資に設備を作らせる条件として、民営化させて外資に運営権を引き渡した結果です。外国のお金で外国の企業に水道を作らせたことが問題の本質であって、これが日本にそのまま当てはまるわけではないわけで、この例を民営化の事例として取り上げるのは不適切だと思います。
ここで最悪の状況について整理します。外資も民間も同じですが、水源地や開発権を渡して、運営については料金面含め、運営側の好き勝手に出来る状況となります。そういう意味では、今回の一連の改正について、以下の流れに歯止めをかけることも踏まえてると思います。
【水資源】 水循環基本法が成立。中国などの外国資本による森林買収を規制できるか!? - NAVER まとめ
今後の改正に必要な論点はこれに絞られると思いますね。
続いては種子法廃止の件。
分かりにくいので前提として種子法について触れておきます。
少し外れるけど、種苗法について紹介します。
こないだのいちごの件を考えると、この法律は機能してないと思います。それを今まで野放しにしてた農水省の怠慢が原因とも言えるわけですね。
因みに種子法は以下となります。
あとこちらも紹介します。背景などは記載はあるかと。
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/193/attach/pdf/index-13.pdf
ここで重要なポイントとして、種子法の対象は「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」のみであることです。他の品種については、この法律の対象外となります。外資ガーとかモンサントガーとかいうのであれば、他の品種については、既にモンサントに支配されていないとおかしいと思います。そういう意味では、モンサント法とかいうレッテル貼りがされてるわけですが、この表現が適切であるかは分からないわけです。
因みに国や自治体で開発するべきで、こういった予算は出すべきだと思います。であれば、民間で開発する分にも同じ待遇は必要だと思うし、奨励品種制度で公的機関と民間で区別することが問題であるのと、奨励品種制度でなくても出荷出来るという両方が必要だと思います。そういう意味では、奨励品種制度を利用する民間というのも中途半端だと思うし、相応の品質のものは、取引先との直接交渉で奨励品種制度の問題は払拭出来るというのも事実です。
「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」に限って問題視するということについて、何が何だか分からないというのが本音かな。現段階では過剰反応するほどのことではないし、ホントの問題点については、この種子法廃止で公的機関の開発を疎かにすることだと思います。
まずは獣医学部の全国展開の件。
【神戸「正論」懇話会】安倍晋三首相、加計学園問題で「プロセスに一点の曇りもない」「国家戦略特区制度は全国展開を目指す」 - 産経ニュース
安倍晋三首相は24日、神戸市内のホテルで開かれた神戸「正論」懇話会で講演し、政府の国家戦略特区制度を活用した学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設計画をめぐる対応について「(学園理事長が)私の友人だから認めてくれ、という訳の分からない意向がまかり通る余地など全くない。プロセスに一点の曇りもない」と述べた。
国家戦略特区に関しては「(愛媛県)今治市に限定する必要はない。速やかに全国展開を目指したい。意欲があれば獣医学部新設を認める」と語った。
国家戦略特区制度を活用した獣医学部新設計画の件ですが、安倍首相も正面反撃に出てきましたね。これこそが「総理のご意向」であって、プロセスも明確化しており、ホントに「総理のご意向」があるなら、そこに忖度の必要はないと思います。お友達とか贈賄とかいう話とか適当なことを喚いてますが、総理の身分で失脚させたい連中が与野党やマスゴミなどで全力でチェックしている状況から、不正を行うメリットはなく、普通に考えてリスクしかありません。忖度とか友人を問題視するなら、沖縄のヘルメットを装備したお方を調べてから言ってくれと思うのは自分だけではあるまいwww
この件について、文科省や獣医学部、そして民進党の反撃に興味があります。以下の点について論理的な説明が必要となります。
・四国に獣医学部が必要ない理由
・獣医学部新設を門前払いする正当性
・獣医師会から民進党(玉木や陳など)への献金の正当性
・内部向け伝聞メモネタを公文書ぽくして、政権へ攻撃して国会を停止させた理由
・文科省から内部メモが改竄されて外部に流出したルートとその理由
・首相の友人だからという理由で失脚を覚悟の上で認めさせる理由
・朝鮮学校の補助金より、獣医学部新設が問題という理由
他にもあるんだけどそれはいいとして、普通に考えて私立の学校法人が学校を作ることについて、何の問題はないと思います。当然、教育の質とか姿勢に問題があれば、認可を取り消せばいいだけの話で、門前払いする理由はどこにもないんだよね。学生が集まらなければ当然赤字で学校法人の運営に支障をきたすわけで、こういう法人が潰れたところで、何の問題もないわけです。加計学園が四国に獣医学部を新設して学生が集まらなかったとしても、それはただの経営ミスでしかないと思います。もっとも、民進党やマスゴミによる被害を被ってるわけで、加計学園と今治市や愛媛県が、民進党や朝日新聞や文科省に対して、名誉毀損と偽計業務妨害などで損害賠償を請求するべき事案と思います。個人的に1000億程度は請求してもいいくらいのことはやってると思うけどね。
そういう意味では、教育機関として明らかに問題のある大学などを野放しにしてる文科省に学部の新設について、意見をいう資格など全くないわけです。現状だと、文科省の姿勢的に、朝鮮学校より獣医学部や加計学園が問題というのを盛大にアピールしているわけだwwwこの点も踏まえ、数日前に書いた豊洲市場ネタで、生鮮品(セイセンシナ)を取り扱う市場で、収容施設としても意味合いは間違ってないというような介錯をしてるような頭の悪いブログ主にも分かるような説明が欲しい限りでございますwww
続いては水道民営化と種子法廃止についてです。ソースは少なめの妄言ですので、認識が間違ってるかもしれませんので、そこらへんはお察しくださいということで。。。
前提として、これらについて賛成という立ち位置ではないです。ライフラインや食については、ある程度国や自治体が関与したほうがいいし、民間に全てを任せてはいけないと思います。民間でもリスクは高いが、民団は論外なのは言うまでもないwまぁ、みんなの等もみんだんの党のようにも思ってたのは言うまでもないwwそれはいいとして、これらについては、可決されたわけで、リスクを減らすためにどのような形で運用するべきかというのと、今後どのような形で改正が必要なのかというのを考えるべきだと思います。それ以前にやるべきことはあると思うし、この事案そのものが現段階では枝葉の話に過ぎないとは言っておきます。
まずは水道法改正についてから。
水道法改正の閣議決定(水道の民営化問題)2017年3月7日 | 水源連
あとは過去記事。
水道法改正|ぱよぱよ日記
前提として、民営化というのは慈善事業ではないし、利益を得ることを目的としているのは当然の話です。
ここで「地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権※を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。」と書かれてるんだけど、厚生労働大臣等の許可がなければ、水道施設に関する運営権を設定出来る仕組みというのに目を向けて欲しいと思います。
あくまで民間に設定するのは運営権だけで、設備投資は含まれていないし、運営権を得るためには厚生労働大臣の許可が必要で、民間事業者の好き勝手には出来る仕組みにはなっていないことです。それを踏まえて、民間企業が参加するメリットがどこにあるかという点に目を向けて欲しいと思います。民間企業の出来ることは、広域経営などによる運営の効率化に絞られるし、松山市の水道事業を外資系企業に運営を委任して問題が発生したように見えるけど、簡易水道から上水道に統合した措置で値上がりしただけの話なわけです。
あとはボリビアのコチャバンバ水紛争 - Wikipediaが、水騒動の例となりますが、これは世界銀行へインフラ融資&外資に設備を作らせる条件として、民営化させて外資に運営権を引き渡した結果です。外国のお金で外国の企業に水道を作らせたことが問題の本質であって、これが日本にそのまま当てはまるわけではないわけで、この例を民営化の事例として取り上げるのは不適切だと思います。
ここで最悪の状況について整理します。外資も民間も同じですが、水源地や開発権を渡して、運営については料金面含め、運営側の好き勝手に出来る状況となります。そういう意味では、今回の一連の改正について、以下の流れに歯止めをかけることも踏まえてると思います。
【水資源】 水循環基本法が成立。中国などの外国資本による森林買収を規制できるか!? - NAVER まとめ
今後の改正に必要な論点はこれに絞られると思いますね。
続いては種子法廃止の件。
分かりにくいので前提として種子法について触れておきます。
少し外れるけど、種苗法について紹介します。
種苗法 - Wikipedia
現在の種苗法は、1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、略称:UPOV条約(UPOVは本条約を管理する植物新品種保護国際同盟の仏文略称))を踏まえて、旧種苗法 (農産種苗法 昭和22年法律第115号)を全部改正したものである。
育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ており、例えば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種など、多くの共通点を有している。
この種苗法における育成者権を巡っては、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。例えば、日本国内で開発された新品種(北海道が育成したいんげん豆「雪手亡」や、栃木県が育成したいちご「とちおとめ」など)が、中国や韓国などで無断で栽培され、日本に逆輸入される事件があった。このようなことは、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになるため、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。
こないだのいちごの件を考えると、この法律は機能してないと思います。それを今まで野放しにしてた農水省の怠慢が原因とも言えるわけですね。
因みに種子法は以下となります。
主要農作物種子法
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。
あとこちらも紹介します。背景などは記載はあるかと。
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/193/attach/pdf/index-13.pdf
ここで重要なポイントとして、種子法の対象は「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」のみであることです。他の品種については、この法律の対象外となります。外資ガーとかモンサントガーとかいうのであれば、他の品種については、既にモンサントに支配されていないとおかしいと思います。そういう意味では、モンサント法とかいうレッテル貼りがされてるわけですが、この表現が適切であるかは分からないわけです。
因みに国や自治体で開発するべきで、こういった予算は出すべきだと思います。であれば、民間で開発する分にも同じ待遇は必要だと思うし、奨励品種制度で公的機関と民間で区別することが問題であるのと、奨励品種制度でなくても出荷出来るという両方が必要だと思います。そういう意味では、奨励品種制度を利用する民間というのも中途半端だと思うし、相応の品質のものは、取引先との直接交渉で奨励品種制度の問題は払拭出来るというのも事実です。
「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」に限って問題視するということについて、何が何だか分からないというのが本音かな。現段階では過剰反応するほどのことではないし、ホントの問題点については、この種子法廃止で公的機関の開発を疎かにすることだと思います。