TOC条約と共謀罪関係
今回はTOC条約と共謀罪関係となります。TOC条約そのものが理解されているのか疑問に思った部分もありましたので、忘備録も兼ねて取り上げてみます。内容は大したことないけどww
まずはTOC条約についておさらい。
TOC条約(パレルモ条約)は、国際組織犯罪防止条約の本体条約、および「人身取引」「密入国」「銃器」に関する三議定書であり、組織的な犯罪集団への参加・共謀、マネー・ロンダリング、司法妨害・腐敗などを規定しており、直接的にはテロに特化した内容ではなく、国際的な組織犯罪へ対処するための法的枠組みのための条約という意味合いを持っています。
ここで重要なのは、組織的な犯罪集団というのは、三人以上の者から成る組織された集団で、重大犯罪は平たくいえば、四年以上の懲役の対象となる犯罪を意味します。そして5条の通りですが、TOC条約においては、3人以上の組織的犯罪において、指示・幇助・教唆・援助、それらを相談することを犯罪要件としております。
こちらの資料も紹介。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai27/siryou7.pdf
因みに国内の共謀罪の対象。
法務省のQ&Aについて。
法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
テロ等準備罪の法案。
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
昨日取り上げた種苗法についても対象になっており、これらの共謀に関する事案についても、きちんと適用されれば、それだけでも日本国内の問題のある程度は網羅出来る内容のように思います。どちらかといえば、法律の未整備以上に運用に問題があると思いますので、法律の運用次第で防げる問題というのは少なくないと思います。
あと、密入国などの議定書にも関連してきますが、入管関係についても、共謀関係が問えるというのもポイントとなります。分かりやすい事例としては、組織的な強要・信用毀損・業務妨害・恐喝なども対象になってるわけですね。特許など幅広い分野で、実は特亜対策も包括して規定しているとも言えるわけですね(笑)だからこそ発狂しているわけですww
因みに、共謀罪の要素に外患誘致罪(81条)と外患援助罪(82条)は対象外となっておりますが、外患予備罪・陰謀罪(88条)は含まれておりません。外患誘致罪は死刑のみという適用事例のない分もあって使いにくいのですが、外患予備罪・陰謀罪については例外であることと、現状は武力行使が対象となりますが、この範囲をサイバー攻撃に拡張することも法律を改正すれば、理論上は可能と思います。
6条については、FATFの事案にも関係しますので、併せてご紹介。
FATFについては以下の資料を参考にしてください。これが分かりやすいと思います。
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/research/r141201keyword.pdf
基本的には、TOC条約の要素にFATFの話が出ており、マネーロンダリングの項目においては、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含めているため、この項目においてはテロ対策に特化しているといっていいです。即ち、TOC条約がテロ対策を目的としたものでもあるという解釈は間違ってはいないと思いますよ。そして12条の項目を素直に解釈すれば、3人以上の組織で懲役4年以上の犯罪については、財産没収の対象(口座凍結含む)と受け取れるわけです。
あとはSDNリスト関係。
テロ支援国家という意味合いでは、北だけではなく、南朝鮮や西朝鮮も同じ扱いでしかないですし、支援ではなくただのテロ国家というのはあるわけですがね。テロ対策ということで、SDNリストからの金融制裁といった形になると思います。日本はアメリカのSDNリストからスライドする形になると思われます。SDNリストに関する記事。
アメリカのSDNリストに関しては、日本にもスライド指定されます。そういう意味では、米軍基地での基地外運動団体などが適用の対象になりかねないわけですね。革マルや中核派あたりが危ないのは当然として、公安の監視対象でもある共産党や民進党関係も、テロ政党でしかないし、金融制裁をいつ受けてもおかしくない状況にあると思います。
一定のハードルはあるかもしれませんが、中国の土地買収の件についても、TOC条約の範囲に含まれるという解釈から、資産没収の対象も可能ともいえます。TOC条約締結のためには、財産等の没収を可能とするため、必要な措置を取らないといけないという規定があるわけです。そういう意味でも、外患罪と共謀罪&マネーロンダリング(TOC条約)の組み合わせによって、一つの武器として検討出来る内容にあると思います。そして7/11に施行されるテロ等準備罪に不備があった場合は改正するのと同時に、外患誘致罪に不備があるなら、適用のハードルを下げるために指揮権発動か、適用法案の制定に取り組む必要があると思います。
まずはTOC条約についておさらい。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 - Wikipedia
用語(2条)・適用範囲(3条)
・本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団
・「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為
組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)
・締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
犯罪収益の洗浄の犯罪化(6条)
締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
・犯罪収益の不正な起源を隠匿すること等の目的で犯罪収益である財産を転換し又は移転すること及び犯罪収益である財産の真の性質等を隠匿し又は偽装すること。
・犯罪収益である財産を取得し、所持し又は使用すること。
・この条の規定に従って定められる犯罪に参加し、これを共謀し、これに係る未遂の罪を犯し、これをほう助すること等
締約国は、すべての重大な犯罪並びに第五条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪を前提犯罪に含める。自国の法律が特定の前提犯罪を列記している締約国の場合には、その列記には、少なくとも、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含める。
没収及び押収(12条)
締約国は、自国の国内法制において最大限度可能な範囲で、この条約の対象となる犯罪により生じた犯罪収益及びこの条約の対象となる犯罪において用い又は用いようとした財産等の没収を可能とするため、必要な措置をとる。
犯罪人引渡し(16条)
組織的な犯罪集団が関与し、かつ、引渡しの請求の対象となる者が請求を受けた締約国の領域内に所在するものについてこの条を適用する。ただし、請求に係る犯罪が請求を行った締約国及び請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができるものであることを条件とする。
特別な捜査方法(20条)
締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的監視等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。
「密入国」に関する議定書
移民を密入国させることを防止し、これに対処するための国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書である。移民を密入国させる行為、移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書等の製造する行為等の犯罪化を義務付ける。また、海路で移民を密入国させることを防止するための国際的協力、出入国管理に関する措置、対象移民の送還等についても規定している。
TOC条約(パレルモ条約)は、国際組織犯罪防止条約の本体条約、および「人身取引」「密入国」「銃器」に関する三議定書であり、組織的な犯罪集団への参加・共謀、マネー・ロンダリング、司法妨害・腐敗などを規定しており、直接的にはテロに特化した内容ではなく、国際的な組織犯罪へ対処するための法的枠組みのための条約という意味合いを持っています。
ここで重要なのは、組織的な犯罪集団というのは、三人以上の者から成る組織された集団で、重大犯罪は平たくいえば、四年以上の懲役の対象となる犯罪を意味します。そして5条の通りですが、TOC条約においては、3人以上の組織的犯罪において、指示・幇助・教唆・援助、それらを相談することを犯罪要件としております。
こちらの資料も紹介。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/dai27/siryou7.pdf
因みに国内の共謀罪の対象。
法務省のQ&Aについて。
法務省:組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A
テロ等準備罪の法案。
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
昨日取り上げた種苗法についても対象になっており、これらの共謀に関する事案についても、きちんと適用されれば、それだけでも日本国内の問題のある程度は網羅出来る内容のように思います。どちらかといえば、法律の未整備以上に運用に問題があると思いますので、法律の運用次第で防げる問題というのは少なくないと思います。
あと、密入国などの議定書にも関連してきますが、入管関係についても、共謀関係が問えるというのもポイントとなります。分かりやすい事例としては、組織的な強要・信用毀損・業務妨害・恐喝なども対象になってるわけですね。特許など幅広い分野で、実は特亜対策も包括して規定しているとも言えるわけですね(笑)だからこそ発狂しているわけですww
因みに、共謀罪の要素に外患誘致罪(81条)と外患援助罪(82条)は対象外となっておりますが、外患予備罪・陰謀罪(88条)は含まれておりません。外患誘致罪は死刑のみという適用事例のない分もあって使いにくいのですが、外患予備罪・陰謀罪については例外であることと、現状は武力行使が対象となりますが、この範囲をサイバー攻撃に拡張することも法律を改正すれば、理論上は可能と思います。
6条については、FATFの事案にも関係しますので、併せてご紹介。
国際機関が初の勧告 資金洗浄の対策「日本最も遅れ」 - 産経ニュース
資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与対策の国際基準策定機関であるFATF(金融活動作業部会、ファトフ)は27日、日本に対し、マネロン・テロ対策の国際基準を満たしていないとして、迅速な法整備を求める声明文を公表した。FATFが先進国に対し、早期対応を促す勧告を出したのは日本が初めて。
FATFが日本に求める法的措置の内容は(1)金融機関の顧客管理の強化(2)テロ行為でアジトの提供など物的支援も処罰対象(3)国内のテロリストに対する資金の国内移動防止-など。
海外では、銀行の顧客が通常と異なる資金移動を行った際に取引を継続的に監視するなど、マネロンを予防する法的な仕組みが整っている。日本は2008年、FATFから法整備の不足が指摘されたが、現在まで目立った進展がないことから「最も対応が遅れている国」(財務省)とされたという。
FATFは1989年に設立され、現在34カ国・地域と2地域機関が加盟。イランや北朝鮮など、マネロン対策に重大な欠陥がある国を「ハイリスク・非協力国リスト」として公表し、金融機関に注意喚起している。
FATFについては以下の資料を参考にしてください。これが分かりやすいと思います。
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/research/r141201keyword.pdf
基本的には、TOC条約の要素にFATFの話が出ており、マネーロンダリングの項目においては、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含めているため、この項目においてはテロ対策に特化しているといっていいです。即ち、TOC条約がテロ対策を目的としたものでもあるという解釈は間違ってはいないと思いますよ。そして12条の項目を素直に解釈すれば、3人以上の組織で懲役4年以上の犯罪については、財産没収の対象(口座凍結含む)と受け取れるわけです。
あとはSDNリスト関係。
テロ支援国家という意味合いでは、北だけではなく、南朝鮮や西朝鮮も同じ扱いでしかないですし、支援ではなくただのテロ国家というのはあるわけですがね。テロ対策ということで、SDNリストからの金融制裁といった形になると思います。日本はアメリカのSDNリストからスライドする形になると思われます。SDNリストに関する記事。
違法な暴力デモや政治活動の参加者、今後は普通の生活が送れなくなる可能性…銀行口座廃止や飛行機搭乗禁止へ
経済制裁対象者が載る「SDNリスト」とは
アメリカに「SDNリスト」というものがある。これは、経済制裁の対象となる人や国、法人のリストであり、アメリカは同リストに記載されている人や団体との取引を禁じている。SDNリストに載っている経済制裁対象者と取引した場合、その企業や個人、国はアメリカおよびアメリカ企業との取引が禁じられるわけだ。
また、SDNリストは日本の銀行や証券会社でも新規の口座開設などの際の審査に利用されており、リスト掲載者は銀行や証券の口座開設が不可能になっている。現在、日本ではSDNリストに載っている、つまりテロリスト指定を受けているのは指定暴力団だけだが、今後は反基地運動団体など、過激な暴力や威力行為を伴う団体などにも適用される可能性がある。当然、中核派や赤軍派、あるいはオウム真理教など、過去にテロ行為を行った団体も同様である。
アメリカのSDNリストに関しては、日本にもスライド指定されます。そういう意味では、米軍基地での基地外運動団体などが適用の対象になりかねないわけですね。革マルや中核派あたりが危ないのは当然として、公安の監視対象でもある共産党や民進党関係も、テロ政党でしかないし、金融制裁をいつ受けてもおかしくない状況にあると思います。
一定のハードルはあるかもしれませんが、中国の土地買収の件についても、TOC条約の範囲に含まれるという解釈から、資産没収の対象も可能ともいえます。TOC条約締結のためには、財産等の没収を可能とするため、必要な措置を取らないといけないという規定があるわけです。そういう意味でも、外患罪と共謀罪&マネーロンダリング(TOC条約)の組み合わせによって、一つの武器として検討出来る内容にあると思います。そして7/11に施行されるテロ等準備罪に不備があった場合は改正するのと同時に、外患誘致罪に不備があるなら、適用のハードルを下げるために指揮権発動か、適用法案の制定に取り組む必要があると思います。