特定商取引法・預託法等の改正について
明日は久々の定休日となります。緊急事態宣言も21日までの延長が決まり、2ヶ月半にはなりますが、よく考えたら20時以降の外出はしなくなったので、個人的にはそこまで言うほどの影響はないのですが、経済状況からみれば厳しい状況ともいえます。
今日は消費者庁の新法案がテーマとなります。
○第204回国会(常会)提出法案
https://www.caa.go.jp/law/bills/#204
○消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_transaction_cms202_210303_01.pdf
特定商取引法について
特定商取引法の改正について紹介します。
「1 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策」については以下の記事を紹介します。場合によっては罰則がつくことになります。
「2 送り付け商法対策」(ネガティブオプション)は以下の内容となります。
ネガティブオプション(送り付け商法)とは、商品の購入の申込みをしていないのに一方的に商品を送り付け、送りつけられた人がその商品を購入しない旨の通知や返品をしないと、購入の意思があると決めつけて代金の請求をする販売方法です。
以下の記事を紹介しますが、法律改正後は14日保管後に処分しないといけないのが、直ちに処分可能になることなどが盛り込まれております。
最も、ネガティブオプションの商品が送付されたとしても、一方的に送り付けてきた商品に代金を支払う義務も返品する義務もありませんが・・・。
「3 消費者利益の擁護増進のための規定の整備」についてです。クーリングオフの電子化と契約書面等の電子化について触れておきます。まずはクーリングオフについて紹介します。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
ポイントとなるのが、申込書面・契約書面がクーリングオフの起点となります。メールでクーリングオフが可能になるのは、利便性が高くなるとは思う一面もあります。
但し、契約書面等の電子化もセットとなるので、別のリスクが増えるのはあります。以下の記事を紹介します。
書面の電子化による利点や課題・懸念点について紹介します。
日弁連は反対の意向を示してるようです。
日本弁護士連合会:特定商取引法及び特定商品預託法の書面交付義務の電子化に反対する意見書
概要には、事業者が交付しなければならない契約書面等について、 消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能とありますので、一方的には出来ないのはいいとしても、電子化を行う上で、いい加減な業者や悪質業者への対策がなされてなければ、消費者にとって逆にリスクになりうる可能性があるということに尽きます。
消費者委員会の資料などについて紹介します。
最も原則書面は変わらず、オプションとしての電子化というのが今回の改正の趣旨となりますが、電子化を承諾するための担保がなければ、弊害も大きくなりそうな気がします。
預託法について
預託法の概要は以下となります。
○特定商品等の預託等取引契約に関する法律の概要図
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/contract_for_deposit/pdf/schematic.pdf
特定商品等の預託等取引契約に関する法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行を公正にし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする(法1条)。1980年代後半に生じたバブル経済の中で、資産形成取引(いわゆる現物まがい商法など)に伴う問題が急増して豊田商事事件に代表されるような悪質な事件が起こったため、これに対応する法令として整備された。
法律の内容は、契約にあたっては、契約内容を記した書面の交付、契約の締結又は更新についての勧誘の制限、不当な行為等の禁止、預託等取引契約の解除(クーリングオフ)などを定め、預託等取引業者に対しては書類の閲覧、経済産業大臣による業務停止命令、報告及び立入検査などを定める。また、書面の不交付など違反行為に対しては罰則を規定する。
主務大臣は内閣総理大臣であり、その権限は消費者庁長官への委任(第13条の2)されている。担当は、消費者庁取引対策課。消費者庁設置のとき各産業所管省より移管された。
以下の記事も紹介します。法改正の経緯や問題点についてまとめております。最近では安愚楽牧場やジャパンライフの問題が分かりやすいと思います。
安愚楽牧場の件です。
ジャパンライフの件です。
この記事の「本質的に反社会的な性質があり、行為それ自体が無価値」の言葉の通りともいえます。
あとはこちらの記事も紹介します。
販売預託商法については規制がかけられ、犯罪収益については没収の対象となり、規制は強化されておりますが、産経の記事の通り、「本質的に反社会的な性質があり、行為それ自体が無価値」のものが本質というのもあって、これらの改正に実効性があるのかといった問題点はあります。
これらについても、クーリングオフや契約書面の電子化が可能とありますが、罰則や規制に関しては改正は必要ですし、消費者の承諾があれば、オプションとしての電子化についても問題はないとは思います。
そもそも論なのですが、特定商取引法と預託法は、訪問販売やマルチ商法、販売預託商法を規制対象とし、消費者保護の観点から紙での契約書交付を義務付けているわけですが、これらの規制される商法などが、消費者にとって何らかの利便性があるものであるのかという疑問があります。その点では、クーリングオフや契約書面の電子化というより、この手の契約や商法の規制が先ですし、こういった法律が悪徳業者を守る一面もあるとは思います。