今日で東日本大震災から10年が過ぎます。節目としていろんな意味で振り返ってみるのもいいのかもしれません。今の菅首相に何か言いたい人がいるかもしれませんが、10年前の菅首相はホントに悪夢以外の何物でもないというのは言うまでもありません。

10年前の自分といえば、少しビジネス保守界隈の住民をやってました。あの頃はさすがに悪夢でしたし、何か思うところがあったのでしょう。安倍政権になってからはパターン化してたので離れたわけですが、元々はここらへんの部分って興味って全くありませんでした。今はブログ更新をやるために少し追ってますが、ブログ更新しなければ、恐らく時事関係は殆ど追わないと思いますwww


あとはこちらのツイートなどを紹介します。



そろそろ茶番終わりのフラグであって欲しいですし、実現することを待っております。


安保対策の土地規制法案の件

安保対策の土地規制法案 公明難色で閣議決定先送り 私権制限で反発警戒 - 産経ニュース


 政府は安全保障上の重要な土地の買収対策として検討している土地利用規制法案について、目標としてきた9日までの閣議決定を見送った。公明党が過度の私権制約になりかねないとして、自民党に慎重な対応を求めているためだ。公明には、拙速な議論が同党支持層の反発を招き、近づく東京都議選や次期衆院選に影響を及ぼしかねないとの懸念がある。(力武崇樹)


 「いろいろ検討すべきことがある。しっかりと協議を尽くし、(自公)両方の共通認識を得ていく必要がある」


 公明党の山口那津男代表は9日の記者会見で、法案の扱いは与党が足並みをそろえるべきだと重ねて強調した。この日は政府が閣議決定の期限に設定したはずだったが、自民の「安全保障と土地法制に関する特命委員会」委員長の新藤義孝元総務相と公明の北側一雄副代表による協議は、今月始まったばかりだ。


 協議の遅れは、新藤氏が新型コロナウイルスに感染したこともあるが、自民が2月18日の関係部会で法案を了承して以降も、公明内で慎重論が渦巻き続けてきたことが大きな要因だ。


 「そもそも『事前届け出』はなぜ必要なのか」


 北側氏らベテラン議員が同日の党部会で懸念を示したのは、自衛隊や海上保安庁の施設周囲や国境離島の中でも特に重要な土地として指定する「特別注視区域」についてだった。法案は一定面積以上の売買当事者に氏名や住所、土地の利用目的などの事前届け出を義務付けるためだ。


 虚偽の届け出に懲役を含む罰則を科すなど厳しい内容で、公明には「自由な経済活動を制約しかねない」と修正を求める意見もある。ただ、重要施設への侵入や機能の妨害を企てる不審者をあぶり出すのが本来の狙いで、「事前届け出は法案の肝」(自民関係者)ともいえる。法案の骨格部分で自公の溝は大きい。


 届け出をめぐって罰則を科されても、不審者に所有権は移ってしまうことにも、公明内からは疑問の声が上がる。「私権を制約する以上は、実効性のある内容でなければならない」(ベテラン)との指摘だ。


 公明の懸念は、迫る都議選や衆院選への影響にも及ぶ。中堅・若手には「法案はバランスがとれている」との賛意もあるが、同党の支持層は私権制限への警戒が強いとみられ、幹部は「選挙への影響は無視できない」として慎重な姿勢を崩さない。



土地利用規制法案についてです。過去記事を紹介します。


ぱよぱよ雑談~20210308-ぱよぱよ日記


目標としてきた9日までの閣議決定を見送ったようです。これ自体はある程度想定はされていましたので、もう少し案を固めた方がよさそうです。一応両党の主張は画像の通りではありますが、公明党にとっては死活問題の一面もありますので、これについてはきちんんと議論したほうがいいです。北側氏の懸念している点は以下となります。再掲となりますが、以下の記事を紹介します。


公明、土地規制法案に慎重 経済活動への影響懸念:時事ドットコム


 北側氏は、東京・市谷本村町の防衛省周辺が事前届け出が必要な区域に指定された場合を挙げ、「なかなかの規制だ」と指摘。安全保障上の必要性と経済活動への影響を党内で慎重に議論する考えを強調した。


「特別注視区域」を特に気にしているわけですが、市谷本村町の防衛省周辺が事前届け出が必要な区域に指定された場合は、創価学会本部近辺の氏名や住所、土地の利用目的などの事前届け出が必要というのは到底飲めない話ですし、ホントに気にしているのは、支持団体への影響がないことであって、法案そのものに反対しておらず、今国会での成立させようとする考えはあるようです。

届け出をめぐって罰則を科されても、不審者に所有権は移ってしまう点にも言及しており、「私権を制約する以上は、実効性のある内容でなければならない」というのは、これは一理あると思います。対象をある程度明記しつつ、実効性のある内容へ議論していくといった方向性は決して悪くはないですし、市街地などが対象となる場合は慎重な検討が必要になるとは思っております。


選択性夫婦別姓について

自民、選択的夫婦別姓の意見集約へ - 産経ニュース


 自民党の下村博文政調会長は10日の記者会見で、氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム(WT)を設置し、選択的夫婦別姓などについて議論すると表明した。「党として結論を得たい」と述べ、期限を設けず党内の意見を集約する方針を示した。


 選択的夫婦別姓をめぐり、党内は推進派と反対派で意見が割れている。下村氏は「家族の根幹にかかわる重要な課題だ。拙速な議論はせず、ある程度は時間を要しながら丁寧に議論していきたい」と語った。


 座長には石原伸晃元幹事長が就任する。下村氏は起用した理由について「どちらの立場も明確にしていない。予見を持たれず、重鎮の、最終的には党の意見を集約できる力量を持っている」と説明した。下村氏自身の賛否については「コメントするタイミングではない」と述べるにとどめた。


選択性夫婦別姓の件です。自分個人としては戸籍法に触れなければ、別にどうでもいいといったところが本音で、「選択性夫婦別姓」と「戸籍」の観点の双方での検討が必要というだけです。あくまで「選択性夫婦別姓」と「旧姓使用」は別物ですし、「戸籍」を分けたいとなれば、別の話であって意図的に混同させようとしているわけです。

最も個人的には旧姓使用で便宜上の殆どのことは出来るわけで、それによって何らかの制約が生じるケースは少ないです。法的手続きについては同一であっても不自由はないですし、せいぜい姓を変える時の手続きくらいではないかと思います。


「選択性夫婦別姓」の賛成については、「旧姓使用」の拡大も含まれており、背後では戸籍制度の解体を目論んでる輩もいるわけで、こういう状況で議論を進めるのは危険極まりないです。


一応特集記事を紹介します。

あとは安倍首相の答弁書も紹介します。


選択的夫婦別姓に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院


日本における結婚における法的手続きは、以下のように定められております。


民法第739条 - Wikibooks


第739条

1.婚姻は、戸籍法 (昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2.前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


戸籍法の手続きをやらないのであれば事実婚でも問題はありませんし、何のために結婚するのかといった話でしかないんだよね。別に事実婚で何かの不利益があるわけではないですし、事実婚が問題あるなら、保護範囲を広げればいいだけの話で、選択性夫婦別姓で戸籍制度を変更する理由がわからないのが本音です。