今回は舛添遊びのコーナーですwww
舛添氏の不信任案、答弁次第で賛成も 自民・下村氏

自民党の下村博文総裁特別補佐(党東京都連会長代行)は12日のフジテレビ番組で、舛添要一都知事の政治資金流用疑惑などに関し、都議会で不信任決議案が提出された場合、都議会自民党が賛成する可能性を示した。都議会総務委員会が13日に予定する集中審議で「今までと同じような答弁をしたら納得できない。違法でないからよいという話ではない」と述べた。

一方、下村氏は「4年後の東京五輪・パラリンピックの期間中に都知事選をやるのは好ましくない」との見方を示し、「都議会は不透明だから即不信任ではなく、きちんと追及すべきだ」と不信任案提出を検討する野党会派に慎重な対応を求めた。

民進党の蓮舫代表代行は同番組で舛添知事について「自らまずはお辞めになるのが一番だと思う」と指摘したうえで、13日の集中審議で「ちゃんと答えないと不信任だ」と強調した。「4年後の五輪(期間中)に選挙ということは全く問題なくて、都知事の倫理が問われている」と述べた。

舛添の不信任決議案の件です。法律上どのようになっているか整理しておきます。
不信任決議(Wikipedia)

要件
地方自治法第178条の規定により、議員数の3分の2以上が出席する都道府県または市町村の議会の本会議において4分の3以上の賛成により成立する。地方自治法第281条以下に定められた東京都特別区においても、この規定が適用される。

不信任議決の要件は次の2つである(地方自治法第178条第3項)。

1.議員数の3分の2以上の者が出席
2.出席議員の4分の3以上の者が賛成

効果
不信任議決があったときは、議長は直ちに首長に通知することになっている。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散することができる(地方自治法第178条第1項後段)。解散しなければ10日が経過した時点で失職する(地方自治法第178条第2項)。また、議会を解散した場合において、選挙後に開かれた議会で再び不信任決議案が提出された場合は出席議員の過半数の賛成で成立し、首長は議長から通知があった日において失職する(地方自治法第178条第2項・第3項)。

不信任議決は出席議員の3/4以上の賛成という高いハードルがあり、不信任決議を受けた首長は、解散か失職の二択になる。解散した場合は、選挙後に再び不信任決議案が賛成された場合に限り、首長を失職させることが出来るといった内容となります。

舛添が不信任決議で賛成させても、都議会を解散させることが出来るわけで、都議会側で確実に舛添を辞任に追い込む方法は、都議会を解散させて、都議会選後に不信任決議を通すという手続きが必要となる。

因みにリコール関係。

署名集めリコール請求には、有権者の3分の1以上の署名が必要。ただし東京都のような大規模自治体では、有権者40万人以上の部分で6分の1、80万人以上の部分で8分の1とややハードルは下る。
必要総数上記を当てはめると、東京都知事リコール請求には約150万以上の署名が必要。
署名方法ネットによる署名は不可。紙に書かなければならない。住所、氏名、捺印が必要。
署名期間リコール署名は署名開始から2ヶ月以内に集めなければならない。
住民投票署名が集まれば請求から60日以内に住民投票。賛成票が反対票を上回ればリコール可決。

舛添は自ら辞任するという可能性は低いため、民意の手続きを取る場合は、上記の手続きを行う必要があるわけで、都議会の解散も視野にいれて動く必要があります。


そこまで言って委員会から。

須田慎一郎氏「日本の関係じゃない所から金もらって、便宜を図ったって疑惑が浮上。近々某誌が暴露」
「須田もかなりの確度だって言い切ってたなまず○○だろうな。逮捕されるならざまあみろだわ」




週刊誌といえば、wjnあたりか??センテンススプリングではないような気がする(笑)舛添を辞めさせるための近道は逮捕に尽きるわけで、ただ辞めさせるだけでは面白くない。個人的に予想&妄想される舛添の末路リスト(笑)

1)外患罪の適用を逃れる代償として、創価学会の宗教法人認定取り消し
2)外患罪での逮捕
3)横領や背任容疑などでの逮捕
・・・少し遠い壁
4)早急に辞任する
・・・遠い壁
5)都議選後の不信任決議の可決
6)リコールによる失職
・・・限りなく遠い壁
7)任期満了で引退
・・・果てしなく遠い壁
8)舛添で東京五輪

時間軸を考えると、3)と4)が現実的なところなんだと思います。7)と8)は論外ってトコで、個人的にはトランキーロってところですかwwあくまで舛添問題は辞任の時期と内容なわけで、外患罪の適用準備が整うまでは延命させてもいいと思いますよ(笑)

おまけに産経写真部のお仕事についてww