余命さんの第四次告発の東京地検の対応についてです。
1640 東京地検に異変3 – 余命三年時事日記

東地特捜第2206号
日本再生大和会 御中 平成29年4月13日
東京地方検察庁
特別捜査部 特殊直告班

貴殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。
告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって,貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全て返戻いたします。

少し整理が必要だと思います。Wikipediaを部分引用。
外患罪 - Wikipedia

外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。
(中略)
通常、「武力の行使」は国際法上の戦争までは意味しないと解されるが、何を以って武力とし(たとえば国内の自衛隊や警察の装備及び人員の利用など)、どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない。
(中略)
非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例はもちろん、訴追した例すらいまだにない。
(中略)
元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。ただし、武力の行使が前提となることに変わりはない(サイバー攻撃や金融・通貨を含む経済戦争には対応していない)。
(中略)
外患誘致罪 行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。

重要な部分は赤字にしましたが、ここで重要となるのは、「武力の行使」と「通謀」の定義に尽きると思います。東京地検の判断については、「どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない」というのと、「同罪状で審判した例はもちろん、訴追した例すらいまだにない」という前例主義といった理由から、「罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明」という判断がされたという解釈となります。素直に読み解けば、こういうロジックで「東地特捜第2206号」という形で返戻処理がされたということになります。

告発側のロジックとしては、「外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加える」というのが、外患罪の根拠となっております。

そういう意味では、東京地検の対応についても、検討の余地があると思います。ハングル段ボールなどの類など一連の非常識な対応については論外だし、検察について点検が必要なのは言うまでもないし、指揮権の発動などで検察を動きやすくするための環境整備が必要だと思います。「明確な法解釈が存在しないのと、訴追した例がない」というのが、東京地検の砦になっているわけですね。「東地特捜第2206号」という形で公式文書として処理した以上、この2点に論点が絞られた形となるわけで、東京地検を動かすために何をするべきかというのを考えるというのも必要だと思います。


東京地検のロジックを考える上で、外患罪の適用条件として、外患罪の適用法案を作るか、指揮権の発動の2つになると思います。前者については共謀罪でこれだけ揉めてる状況からしても、外患罪の適用法案については、正面突破は厳しいことから、指揮権の発動という選択肢に絞られると思います。正面突破するだけなら、既存の法案の応用で何とかなると思います。多少のリスクはあるので、それは避けたほうが無難かもしれないけどねw

そういう意味では、告発を続けるのと同時に、官邸メールやデモなどの別ルートの対応が必要になると思います。デモの効果は正直目に見えにくい部分もありますので、「東地特捜第2206号」の処理に関する官邸メールというのも一つの手段になると思います。ハングル段ボールの件にしても、官邸メール事案として妥当と思うんだけどね。

官邸メールの中身は、各自か、余命○○号か、号外かは重要ではないんだけど、少なくとも、「東地特捜第2206号」について、官邸や担当部署である法務省に伝えることに意味があると思います。ハングル段ボールについても、横浜地検の予算の問題かもしれませんので、予算削減のためにハングル段ボールを使わざるを得なかった可能性も否定は出来ないし、ハングル付きの段ボールを使わないといけないくらい財政がよくないなら致し方ないと思うよwww