外国政府の不動産について
特にネタがないので、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」ですが、コピペだらけの手抜き記事です。。。
これらを見る限りでは、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国」というのは、上記の国以外ということにあるわけですね。要するに「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」というものが機能してしないということが分かるかと思います。
他にも外国人土地法というのがあります。
外国人土地法については、実質は外患罪同様使われたことのない法律という位置づけとなります。要するには、外患罪同様適用法の類がないという整理になると思われます。
ここから何が導かれるかなのですが、外国人の不動産に関する規制そのものについては、既に法令に定められているということになると思います。法案が機能はしていないけど、法案自体は存在するというところにありますね。「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」については、大蔵省の告示1531号が問題であって、外国人土地法については、それに基づく政令が存在しないため、適用のしようがないというところなんだと思います。法律の観点においては、法律そのものは存在しているわけで、法の運用の話であって、省令で適用は可能であって、国会審議は不要という認識になります。これは外患罪も同様ですが、罰則の有無問わずに違法行為で問うこと自体は可能で、罰則がない法律についての罰則は裁判で問うべき事案ともいえますし、決して合法の行為ではないということだけは確かだと思います。
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(目的)
第一条 この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。
(定義)
第二条 この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
(承認)
第三条 外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認は、当該不動産の取得若しくは賃借又は当該不動産の使用若しくは改良のため必要な物資若しくは用役の取得について他の法令の規定により必要とされる認可、許可その他の処分を排除するものではない。
(承認を受けない不動産の取得又は賃借)
第四条 外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。
(直接契約の禁止)
第五条 外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得又は賃借を目的とする契約を締結することができない。
<以下略>
昭和27年 大蔵省告示第1531号
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国
http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19520821-1531-15.pdf
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第二条の規定により財務大臣の指定する国を次のように定め、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により国を指定する告示(昭和二十七年四月外資委員会告示第四号)は、廃止する。
次に掲げる国以外の国
・英国 ・オーストラリア ・ニュージーランド・カナダ・パキスタン・ フランス・ アメリカ合衆国・ スリランカ・ オランダ・ メキシコ・ アルゼンチン ・エルサルバドル・ ブラジル・ カンボジア・ ドミニカ共和国・ エチオピア・ ペルー・ ベトナム ・ノルウェー・ ラオス・ ベネズエラ・ トルコ ・大韓民国・イタリア・ 中華人民共和国 ・インド・ミャンマー・ ドイツ連邦共和国・バチカン ・スペイン・ デンマーク ・スウェーデン・スイス・タイ ・イスラエル・ アフガニスタン・ アイルランド・ ポルトガル・ フィンランド・キューバ・ ベルギー・ 南アフリカ共和国・コスタリカ・ ニカラグア・ウルグアイ・ シリア・ リベリア・エジプト ・パラグアイ・ パナマ ・ハイチ ・ギリシャ ・ホンジュラス・ レバノン・サウジアラビア ・チリ・グアテマラ・ オーストリア・イラク・ボリビア ・コロンビア・エクアドル・ ガーナ・アイスランド ・インドネシア・ イラン・ヨルダン・ リビア ・リヒテンシュタイン ・ルクセンブルク・マレーシア・モロッコ・ ネパール・ フィリピン ・ポーランド ・スーダン ・チュニジア・ロシア ・クウェート・ アルジェリア・バルバドス・ボツワナ・ブルガリア・ ブルンジ・ カメルーン・中央アフリカ・チャド ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・ キプロス・ ベナン・赤道ギニア・ ・ガボン・ガンビア・ ギニア・ ガイアナ・ハンガリー・ コートジボアール・ ジャマイカ・ケニア・ レソト ・マダガスカル ・マラウイ・モルディブ ・マリ・マルタ ・モーリタニア・ モーリシャス・ モナコ・モンゴル・ ナウル・ニジェール・ナイジェリア・ルーマニア ・ルワンダ・ セネガル・ シエラレオネ・ シンガポール ・ソマリア・ スワジランド・ タンザニア・ トーゴ・ トリニダードトバゴ ・ウガンダ ・ブルキナファソ・サモア・ イエメン・ザンビア・ バーレーン・ バングラデシュ・ ブータン ・フィジー・ オマーン ・カタール ・トンガ・アラブ首長国連邦・パプアニューギニア・ブルネイ・ウクライナ・ウズベキスタン・エストニア・カザフスタン・クロアチア・サンマリノ・スロバキア・スロベニア ・チェコ ・ベラルーシ ・ボスニア・ヘルツェゴビナ・ リトアニア ・セルビア・モンテネグロ・ パラオ ・マーシャル ・ミクロネシア ・ジブチ ・ジンバブエ ・モザンビーク ・アンゴラ ・ベリーズ・ アルバニア・ エリトリア ・キルギス・ 東ティモール ・アゼルバイジャン・ラトビア ・グルジア ・タジキスタン ・アルメニア ・コソボ ・ ナミビア
これらを見る限りでは、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国」というのは、上記の国以外ということにあるわけですね。要するに「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」というものが機能してしないということが分かるかと思います。
他にも外国人土地法というのがあります。
外国人土地法 - Wikipedia
第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている。
また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。
第4条に関しては1926年(大正15年)に「外国人土地法施行令」(大正15年11月3日勅令第334号)が定められ、国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた。
勅令では伊豆七島、小笠原諸島、対馬、沖縄諸島、南樺太、千島列島など外国に近い位置にある島々や、横須賀、舞鶴、呉、佐世保など帝国海軍鎮守府所在地が対象となっていた。
勅令は太平洋戦争終戦後の1945年(昭和20年)、「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)によって廃止された。
終戦後の運用
終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない。
長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目し、参議院議員・山谷えり子と加藤修一が、質問主意書にて日本国政府の見解を質した。法的効力の有効性は確認されたものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定した。菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁した。同26日、菅内閣は外国人・外国法人による不動産取得の制限について「安全保障上の必要性や個人の財産権の観点等の諸事情を総合考慮した上での検討が必要」とする答弁書を決定した。法務省は、WTO協定を踏まえれば「外国人であることを理由に、土地取得を一律に制限することは難しい」としている。
外国人土地法については、実質は外患罪同様使われたことのない法律という位置づけとなります。要するには、外患罪同様適用法の類がないという整理になると思われます。
ここから何が導かれるかなのですが、外国人の不動産に関する規制そのものについては、既に法令に定められているということになると思います。法案が機能はしていないけど、法案自体は存在するというところにありますね。「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」については、大蔵省の告示1531号が問題であって、外国人土地法については、それに基づく政令が存在しないため、適用のしようがないというところなんだと思います。法律の観点においては、法律そのものは存在しているわけで、法の運用の話であって、省令で適用は可能であって、国会審議は不要という認識になります。これは外患罪も同様ですが、罰則の有無問わずに違法行為で問うこと自体は可能で、罰則がない法律についての罰則は裁判で問うべき事案ともいえますし、決して合法の行為ではないということだけは確かだと思います。