ぱよぱよ雑談~20180520
武蔵小杉の方から脅迫状が届きつつありますね。こちらの記事を引用。
口実として使われたのは以下の案件となります。
本文を読まないと分かりにくいのですが、平たく言えば、訴訟結果に不満を抱いた弁護士に向けた懲戒請求ともいえます。こちらも参考になると思います。
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合
今回の懲戒請求が不法行為を構成する条件として、その案件においての司法判断があることが前提ともいえるわけですね。この判例において、「請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」というのは、当事者で且つ、司法判断という前提があって成立するものというのが妥当です。
キャンバラさんの主張はこれらの事例には該当するのかは不明です。「懲戒請求者が対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負う」というのを、最高裁判所の本文を含めての議論が必要といえる事例の一つに過ぎないし、それを根拠にするのは無理筋ともいえます。
そういう意味では、橋下氏の件の方が今回の件に近いと思います。
損害賠償の根拠というのは、「精神的苦痛が受忍限度を超える」ことが根拠であって、そこまでの根拠はないですし、ここらへんは、総連の弁護士をやってた高島氏や、懲戒請求対象で猪野亨氏の見解にも関連してくるわけですね。
いわゆる「ネトウヨ」による大量懲戒事件に関する高島章弁護士の所感 - Togetter
大量懲戒請求を受けた者として述べる 大量懲戒請求に対する訴訟提起はかえって弁護士としての品位が問われないか - 弁護士 猪野 亨のブログ
弁護士自治を考える上で、不適切な行動を行う弁護士に対して何もしなければ、弁護士自治もあったもんじゃないといったところになるわけです。あらゆる脅迫行為で、そもそも論として、武蔵小杉の方から来た脅迫状について、弁護士会としてどのように弁解するのでしょうか??懲戒請求者の個人情報が、懲戒請求対象者に行き渡ってることを意味するわけですしね。弁護士会のルールは知りませんが、世間一般的に見れば、何を意味しているか理解しているのか分かってないように思うのですがねwww
法律を武器にして一般人を脅迫する行為は、弁護士としてあるまじき行為であって、これこそが懲戒請求の根拠になり得るわけで、脅迫状の送付や脅迫じみた自作自演の会見などを開いたわけで、そういう意味でも佐々木弁護士と北弁護士についても、キャンバラさんに押し付けるのはなく、途中下車は許されない状況にあると思います。
続いてはこちら。リンクのみ。
ある日、突然、保守に議員生命を断たれかけた話。辞職相当の誤認識を放送(テキサス親父日本事務局等)【酷いと思った方はシェア】 | 小坪しんやのHP~行橋市議会議員
テキサス親父はさておき、テキサス親父日本事務局については、個人的に懐疑的に思っています。資料を探すのが面倒なので適当に・・・。
藤木俊一さん(テキサス親父日本事務局)とそのフォロワーさんたちが、どのようにデマを既成事実化し暴走するかの例示 - Togetter
巷間ですと、藤木俊一氏は幸福の科学関係者と言われております。ここが重要なのですが、こういった関係者全てが幸福の科学関係者ではないし、テキサス親父界隈において、一枚岩ではないというのと、保守勢力というのは、こういった矛盾で成り立っているという現実にあるということに尽きます。偽装保守の件についても同様で、何を保守とするかは分かりませんが、認識不足の意見を発する問題というのはこういったところになるわけですね。
昨日の記事で石平氏について書いたんだけど、信用できる人であっても、少しのノイズがあれば、情報戦においては、それなりの対応を取らないといけないと思います。活動家が問題であったとしても、所謂活動家というのは巷間で言われている保守にも存在するのも事実です。判断に迷う場合は、余命さんのところで議論するのは一つの参考材料になると思います。最も、日本再生の道筋で迷うというのも複雑とも言えるけどねwww
2518 北山考察 – 余命三年時事日記
懲戒請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うと,最高裁判所も認めています(平成19年4月24日最高裁判所第3小法廷判決)。
口実として使われたのは以下の案件となります。
損害賠償請求事件 - 平成17年(受)第2126号 - 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
要旨
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。
本文を読まないと分かりにくいのですが、平たく言えば、訴訟結果に不満を抱いた弁護士に向けた懲戒請求ともいえます。こちらも参考になると思います。
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合
今回の懲戒請求が不法行為を構成する条件として、その案件においての司法判断があることが前提ともいえるわけですね。この判例において、「請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得た」というのは、当事者で且つ、司法判断という前提があって成立するものというのが妥当です。
キャンバラさんの主張はこれらの事例には該当するのかは不明です。「懲戒請求者が対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負う」というのを、最高裁判所の本文を含めての議論が必要といえる事例の一つに過ぎないし、それを根拠にするのは無理筋ともいえます。
そういう意味では、橋下氏の件の方が今回の件に近いと思います。
橋下知事が逆転勝訴 弁護団への懲戒請求発言で最高裁 :日本経済新聞「被告弁護団側の弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず、その精神的苦痛が受忍限度を超えるとはまでは言い難い」というのが全てと言えます。
同小法廷は橋下知事の発言を「配慮を欠いた軽率な行為」としながらも、懲戒請求の呼びかけによって「被告弁護団側の弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず、その精神的苦痛が受忍限度を超えるとはまでは言い難い」と結論付けた。
損害賠償の根拠というのは、「精神的苦痛が受忍限度を超える」ことが根拠であって、そこまでの根拠はないですし、ここらへんは、総連の弁護士をやってた高島氏や、懲戒請求対象で猪野亨氏の見解にも関連してくるわけですね。
いわゆる「ネトウヨ」による大量懲戒事件に関する高島章弁護士の所感 - Togetter
大量懲戒請求を受けた者として述べる 大量懲戒請求に対する訴訟提起はかえって弁護士としての品位が問われないか - 弁護士 猪野 亨のブログ
弁護士自治を考える上で、不適切な行動を行う弁護士に対して何もしなければ、弁護士自治もあったもんじゃないといったところになるわけです。あらゆる脅迫行為で、そもそも論として、武蔵小杉の方から来た脅迫状について、弁護士会としてどのように弁解するのでしょうか??懲戒請求者の個人情報が、懲戒請求対象者に行き渡ってることを意味するわけですしね。弁護士会のルールは知りませんが、世間一般的に見れば、何を意味しているか理解しているのか分かってないように思うのですがねwww
法律を武器にして一般人を脅迫する行為は、弁護士としてあるまじき行為であって、これこそが懲戒請求の根拠になり得るわけで、脅迫状の送付や脅迫じみた自作自演の会見などを開いたわけで、そういう意味でも佐々木弁護士と北弁護士についても、キャンバラさんに押し付けるのはなく、途中下車は許されない状況にあると思います。
続いてはこちら。リンクのみ。
ある日、突然、保守に議員生命を断たれかけた話。辞職相当の誤認識を放送(テキサス親父日本事務局等)【酷いと思った方はシェア】 | 小坪しんやのHP~行橋市議会議員
テキサス親父はさておき、テキサス親父日本事務局については、個人的に懐疑的に思っています。資料を探すのが面倒なので適当に・・・。
藤木俊一さん(テキサス親父日本事務局)とそのフォロワーさんたちが、どのようにデマを既成事実化し暴走するかの例示 - Togetter
巷間ですと、藤木俊一氏は幸福の科学関係者と言われております。ここが重要なのですが、こういった関係者全てが幸福の科学関係者ではないし、テキサス親父界隈において、一枚岩ではないというのと、保守勢力というのは、こういった矛盾で成り立っているという現実にあるということに尽きます。偽装保守の件についても同様で、何を保守とするかは分かりませんが、認識不足の意見を発する問題というのはこういったところになるわけですね。
昨日の記事で石平氏について書いたんだけど、信用できる人であっても、少しのノイズがあれば、情報戦においては、それなりの対応を取らないといけないと思います。活動家が問題であったとしても、所謂活動家というのは巷間で言われている保守にも存在するのも事実です。判断に迷う場合は、余命さんのところで議論するのは一つの参考材料になると思います。最も、日本再生の道筋で迷うというのも複雑とも言えるけどねwww