今日は短めです。まずはこちらの話題から・・・。


コロナ対策の改正特別措置法について

新型コロナ: 時短・入院の拒否に「過料」 改正特措法など成立: 日本経済新聞


新型コロナウイルス対策のための関連法が3日の参院本会議で、与党や立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。飲食店などが営業時間の短縮命令に従わなかったり、患者が入院を拒否したりした場合に、行政罰である「過料」を科す。13日午前0時に施行する。


成立したのは新型コロナに対応する改正特別措置法、改正感染症法、改正検疫法だ。


感染症法は新型コロナ患者が対象になる。緊急事態宣言などの有無に関係なく、平時から適用する。入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合に「50万円以下の過料」を科す。


保健所の感染経路調査の拒否や虚偽回答に「30万円以下の過料」を設けた。保健所が過料を科すか否かの判断は難しいため、厚生労働省が指針や具体例を示す。


特措法は事業者への罰則を規定した。都道府県知事は時短営業を要請し、宣言時には「命令」も出せる。命令に従わなければ知事の判断で「30万円以下の過料」を科す。


要請を無視する事業者にまず文書で伝え、専門家の意見を聞いて命令を出す。過料を科す際は知事が裁判所に通知する。政府は「直ちに罰則ではなく慎重な手続きを踏む」と説明する。


特措法では宣言時に近い対策を知事に認める「まん延防止等重点措置」も定めた。命令違反の事業者への過料が「20万円以下」になる。


宣言は4段階の感染状況で最も深刻な「ステージ4」、まん延防止措置は1段階下の「ステージ3」相当で適用する。宣言解除後や、宣言を発令するほどではない地域が同措置の対象になる。具体的な基準は改めて示す。(後略)

 


新型コロナに対応する改正特別措置法、改正感染症法、改正検疫法が成立し、13日午前0時から施行されるようですね。こちらの記事も分かりやすいと思います。

こちらの記事には改正検疫法の記載がないので補足しておきます。


新型コロナウイルスの水際対策として、海外からの入国者に対し空港での検査結果が陰性でも原則14日間は自宅などでの待機を求めてるが、法的根拠がなく応じてもらえないケースがあるようです。感染者が自宅待機などの要請に応じない場合、施設に「停留」させる措置などを取り、これに従わない場合には刑事罰として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科すという規定を定めたようです。


また、「まん延防止等重点措置」の運用や事業者への財政支援のあり方の明確化については附帯決議で通しております。


今回の改正案は現行法の実効性を強化するため、早めの成立と施行に重点を置いてるため、その点では実効性に効果があるか不明ですし、休業要請などの財政支援までは明文化はされていないことから、本格的な改正については、コロナが落ち着いてから、実態に合わせた法整備が必要だとは思います。


弾劾裁判の件

トランプ前大統領 “ 弾劾裁判は憲法違反”と主張の文書提出 | NHKニュース


アメリカのトランプ前大統領は、連邦議会への乱入事件をめぐる弾劾裁判の審理が来週から始まるのを前に、弾劾裁判は憲法違反だと主張する文書を議会上院に提出しました。


アメリカの連邦議会への乱入事件をめぐり、トランプ前大統領の責任を追及する弾劾裁判の審理が2月9日から議会上院で始まる見通しです。


刑事事件の起訴状にあたる弾劾訴追決議では「トランプ氏の言動が騒乱をあおり、連邦議会への乱入事件を招いた」と指摘しており、トランプ氏の弁護団は2日、これに反論する書面を議会上院に提出しました。


書面ではトランプ氏が1月6日、支持者らが連邦議会に乱入する直前に行った集会での演説について、「表現の自由を保障する憲法修正第1条に定められた権利を行使し、大統領選挙の結果が疑わしいという考えを表明したものだ」としています。


そのうえで「憲法の規定で弾劾の対象としているのは、公職に就いている人物だ」として、すでに大統領を退任しているトランプ氏に対する弾劾裁判を開くことはできないと主張しています。


議会上院では野党・共和党の間で弾劾に慎重な議員が多く、現段階ではトランプ前大統領が有罪になる可能性は低いと見られています。


トランプ大統領の弾劾の件です。経緯については、過去記事の('A`)ペロシです……で十分かと思いますwww


ぱよぱよ雑談~20210115-ぱよぱよ日記


答弁書は、以下のURLとなります。

https://radiopatriot.files.wordpress.com/2021/02/45th-presidents-answer-to-article-of-impeachment-final.pdf


平たく言えば、弾劾されるためには、実際に在職していなければならない。第45代大統領はもはや「大統領」ではないので、「弾劾の上で罷免されなければならない」となれば、任期の切れた大統領を解任など出来るわけないだろ、頭おかしいんじゃないのwwwと言ってるわけですね。第45代大統領が米国に対する反乱や反乱に関与したことについては、司法省も否定してるしね。

そもそも、在職してない大統領を弾劾出来るわけがないことは理解してるみたいなので、大統領に復職させればいいなどとも言ってるんだとか??

弾劾のついてですが、現状を考えると進むも引くのも難しい状況です。何故か民主党に足枷をかけられた状態ですが、ペロシがここまで想定していたのかは不明です。弾劾を撤回することは出来ないため進めるしかないのですが、弾劾を進めるためには、トランプ大統領に戻すか、とっとと否決して終わらせるかの二択となります。


最も今回の2回の弾劾裁判は、大統領弾劾条項を満たしてないにもかかわらず、トランプ大統領を排除するというパフォーマンスで行われたわけで、日本でいうモリカケみたいな案件での手続きとなるため、その点では弾劾の手続きを形骸化させたという意味でも、ペロシの責任は大きいわけで、これについては何らかの責任は取る必要が出てくると思います。