2020年10月終わり
今日で10月も終わりです。明日は月初なので更新します。
今月は諸事情もありまして、Twitterのアカウントを削除したのが、個人的なニュースではありました。今後の方針は決めておりませんが、アメリカ大統領選などのイベントが落ち着いたらゆっくりと考えようと思います。
出来事としては、アメリカ大統領選直前ということもあり、国際情勢は動きは少なく、国内でも日本学術会議関係が多く取り上げられてたかと思います。書き物する上では退屈と言えば語弊がありますが、そんな感じでしたね。
11月の1ヶ月予報です。今月は平年よりも高めの気温になることが予想されます。初冬は寒くなるみたいですが、冬の訪れは遅くなるようですね。
ぱよぱよ日記的今月の出来事??
ぱよぱよ日記開設から初の4連休(うち2日は計画休)といった感じで、日本学術会議以外に何を書いていたのか覚えてないくらい印象が薄いですw実際のところ、中盤以降は全部雑談になってるしね。アメリカ大統領選が終わっても、欧州ではプチロックダウンに入りましたし、結果が出るのも遅くなる見通し?なので、来月も動きが遅いかもです。
・アメリカ大統領選挙・討論会(1回目)
・日本学術会議について
・経済安全保障と学術関係
・日米豪印外相会合とポンペオ国務長官
・持続化給付金の不正受給の件
・沖縄振興事業の検証について
・ナゴルノ紛争の件
・ソフトバンクの携帯電話の値下げの件
・バイデン氏息子巡る記事の拡散制限の件
・東芝の量子暗号通信の事業化について
・米司法省のグーグル提訴の件
・日弁連と日本学術会議
・日英EPA署名の件(特に写真)
・核兵器禁止条約発効の件
・所信表明演説
・日本学術会議の見直しについて
あとは安倍元首相の動きについては重要となります。保守の立て直しで動いているのは確かで、少し迷走気味だった路線を是正出来るかといったところもポイントとなります。どっちにしても、アメリカ大統領選が終わらない限りは、今後の路線は見えてこないですし、結果が出るまでトランキーロって感じですかね。
不法就労外国人対策キャンペーン月間について
法務省:「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について
出入国在留管理庁は,不法就労外国人問題に対処するため,本年は11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め,外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。
1 実施期間
令和2年11月1日から同月30日までの1か月間
2 主な対象
事業主,事業主団体,関係行政機関,地方公共団体等
3 実施内容
(1)事業主に対する啓発活動
外国人を雇用している,又は雇用する予定がある事業主に対し,リーフレットを用いて外国人雇用の際の注意点を説明し,不法就労防止を呼びかける。特に,難民認定申請中で就労が認められていない者など,在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意を喚起するほか,在留カードの真偽判断のポイントについて紹介する。
(2)関係機関に対する協力依頼
事業主団体(中小企業団体,商工会議所等),関係行政機関及び地方公共団体等に対して,不法就労防止に関する啓発活動を依頼する。
4 その他
キャンペーン活動については,新型コロナウイルス感染症拡大防止に留意し実施する。
パンフレットは以下となります。
○不法就労外国人対策キャンペーンリーフレット
http://www.moj.go.jp/content/001331849.pdf
Twitterは以下となります。
【外国人を雇用する事業主の皆様へ】
— 出入国在留管理庁(Immigration Services Agency) (@MOJ_IMMI) October 30, 2020
11月は不法就労外国人対策キャンペーン月間です。
詳細は以下のURLをご覧ください。https://t.co/AFsEwdVLf9 pic.twitter.com/FYq77k77ws
出入国在留管理庁は、11月に「不法就労外国人対策キャンペーン月間」ということで、外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるためのキャンペーンを行うようです。当然のことながら、メディアで報じてるところはありませんでしたので、取り上げさせていただきました。
不法就労させたり不法就労を斡旋した場合は、「不法就労助長罪」 に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。事業者もその点ではリスクを背負うわけで、在留カードをきちんと確認しなかった場合は、処罰の対象となりますので注意が必要です。不法就労に関わる外国人事業主の場合は、強制送還の対象となります。外国人の雇入れ又は離職についても届け出がされてない場合は、罰金の対象となりますので、こういった制度をきちんと理解した上で、事業を行う必要があります。
こういった不正が野放しにされてると、割を食うのは正規の手続きで就労をしている人となるわけで、場合によってはビザの発行にも影響を及ぼす可能性もありますので、事業者や就労者の両方の理解が必要ともいえます。最も不法就労を斡旋してる事業者が一番悪質ですし、受け入れる事業者も同罪ともいえます。そういった意味でも、制度をきちんと理解し運用していくためにも、外国人就労者を抱えている事業者の理解を深めるためにも、こういったキャンペーンは重要なのですが、こういった肝心なことを報道しないメディアも十分悪質だとは思います。
持続化給付金返還の件
「持続化給付金」返還の申し出6000件余 数十億円規模か 経産省 | 新型コロナウイルス | NHKニュース
新型コロナウイルスの影響で売り上げが大きく落ち込んだ中小企業などへの「持続化給付金」について、経済産業省は、申請の誤りなどを理由とした返還の申し出が6000件余りに上っていると明らかにしました。
持続化給付金は、中小企業などに最大200万円、個人事業主の場合に最大100万円を支給するもので、これまでにおよそ384万件の申請がありました。
しかし、経済産業省によりますと、「売り上げの金額の記入を誤った」とか「受給資格がなかった」などとして返還の相談が相次いでいて、29日までに6028件の返還の申し出があったということです。金額にすると数十億円規模に上ると見られます。
このうち、7月上旬までに申し出があった751件、合わせておよそ7億9200万円はすでに国に返還されたということです。
持続化給付金をめぐっては、不正受給も相次いでいることから経済産業省は不正の疑いがある場合は調査を行うこともあるとしています。
持続化給付金の返還の件です。返還方法は以下となります。期限内の全額一括返還以外の返還は認められないようです。当然といえば当然ですが・・・。
持続化給付金 返還方法のご案内開始について | 持続化給付金
期限内の全額一括返還以外の返還は認められません
振込額に不足がある場合や指定の振込期限までに返還金額全額が振り込まれない場合は、返還手続は完了いたしません。
振込額に過不足があった場合等何らかの事由で、持続化給付金事務局から申請者様に返金を行う必要性が生じたときは、振込手数料を控除した上で持続化給付金の振込先口座にお振り込みすることになりますので、ご了承ください。
なお、返金すべき額が振込手数料以下の場合、返金いたしませんので、この点もご了承ください。
期限内に不正受給して返還しなかった場合は以下の罰則となります。
(1) 年3%の延滞金
(2) 不正受給した金額の2割を加算して返還
(3) 屋号・雅号・氏名等の公表
(4) 悪質な不正受給者は刑事告発
不正受給による逮捕も相次いでるのと、こういった案件であることから、高確率で逮捕されると思われます。検察庁にもこういった指示が出されてるわけですね。
法相 「給付金不正受給など厳正に対処を」検察庁の会議で指示 | 菅内閣発足 | NHKニュース
上川法務大臣は、全国の検察庁の次席検事を集めた会議で、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、持続化給付金の不正受給など、国民の不安につけ込む犯罪が発生している」と指摘したうえで、厳正に対処するよう指示しました。
今のところ、申告が6028件、返還済みが751件、返還未処理が5277件となっております。変な仲介者に払った場合は、その分も含めて一括でお金を用意する必要がありますし、かといって、払わない場合は、最低20万円以上の上積みが必要となりますので、早急な対応が必要だと思います。
どっちにしても、新型コロナに便乗した犯罪が起きてるのは事実で、所管の経済産業省や警察も検察も本気で動くでしょうし、また、中小企業庁による不正受給等の調査中である申請については、返還方法のご案内通知をお送りできない場合もあるということで、不正受給と判断されてる場合は、返還もさせてもらえない可能性が出てくると思われます。