コメントの返信は明日しますので、少しお待ちください。。。桜を見る会関係で野党やマスコミが発狂しておりますが、最初から何が問題か分かりませんでしたが、こういった発狂が末期状態を意味しているように思います。記者会見できちんと説明しているし、これ以上の説明は不要と思います。官邸のHPを紹介します。

令和元年11月15日 「桜を見る会」(3)及び北海道大学教授の解放についての会見 | 令和元年 | 総理の一日 | ニュース | 首相官邸ホームページ

早速石破が変なことほざいてたね。

国会はパフォーマンスの場所じゃないし、先日の会見で十分ですし、そもそもこんなのどうでもいいです。記事によると、石破氏は「自民党をもう一回、国民から信頼してもらえる党にするのが私の仕事。野党と組むなんて今、考えていない」とありますが、自民党の信頼を損ねてるのは、石破氏みたいな議員ですし、野党と組むなんて今、考えてないということは、検討はしてるということじゃないのwww別に今でいいと思ってる人のほうが多いと思うのは気の所為ではないと思います。

米中通商協議について

米中協議、農業・知財で詰め 部分合意へ正念場 (写真=ロイター) :日本経済新聞

【ワシントン=河浪武史、北京=原田逸策】米中両国が貿易交渉で目指す「第1段階の合意」が遅れている。農産物貿易の拡大や知的財産権の保護などで決着を目指すが、中国は制裁関税の大幅撤回を求めており、一致点を見いだせないためだ。合意文書の署名は当初想定した11月中旬が困難となり、米政権が予定する12月中旬の制裁関税第4弾の発動が迫る。

(中略)

ホワイトハウス高官は「知的財産権の保護でも主張に隔たりが残っている」と明かす。米国側はナバロ大統領補佐官(通商担当)ら対中強硬派が「中国は嘘をつき続けてきた歴史だ」と主張し、知財保護の執行など中国の法制度の詳細まで検証を求めている。中国側は過度な干渉に「国家主権の問題だ」と態度を硬化させており、折り合いがつかない。

中国側は制裁関税の撤廃を「合意の重要な条件」(商務省の高峰報道官)と強調する。高氏は7日に「米中は段階的に追加関税を撤廃することで合意した」と発言したが、トランプ氏がすぐさま否定。関税撤回の規模や時期を巡っても条件闘争が続いている。米国側は第1段階の合意後には12月15日に予定する関税第4弾(1600億ドル分)を撤回する考えだが、中国側は9月に発動した1100億ドル分の撤回も求めているようだ。


米中通商協議の件ですが、中核の部分に隔てりがあることからも、部分合意で落としどころと考えてるようですが、「第1段階の合意」の内容でも厳しい状況と思います。「第1段階の合意」は以下の内容となってるようです。

中国、貿易協定「第1段階」合意には米国のさらなる関税撤回を要求 | ビジネス | 最新記事 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

アナリストは、第1段階の合意について、中国による米農産物の購入や著作権・商標に関する知的財産権の保護が柱となり、国有企業への補助金の問題には全く触れられないとの見方を示している。

米国の関係筋によると、中国は文言の一部変更を要求しているが、金融サービスに関する文言も含めて一部の文書は「完成に非常に近い」状態。農業に関する文言は「数十ページにわたるが、ほぼ完成している」という。
「第1段階」に知的財産の保護が纏まらないというか、ある意味本丸に近い部分を「第1段階」に持ってきてるので、難航してるともいえます。別にアメリカとして困る話でもないですし、「合意できなければ大幅に関税を上げる」とトランプ大統領は主張してるし、第1段階の合意出来なければ、12月15日に予定する関税第4弾を発動を予告しており、合意出来なければ、追加関税の発動もそうですが、ファーウェイや香港関係でアメリカが要求を飲むことはないと思います。

最も、首脳会談の開催場所の見通しもついていないわけで、1ヶ月以内で合意文書の署名というのもハードルは高いと思います。中国の対応次第ではありますが、纏まるにしても、「第1段階」とは遠い内容で先送りするかどうかって感じになりそうです。

川崎国のヘイトスッペチ条例関係

川崎市 ヘイトスピーチ禁じる条例案を公表 | NHKニュース

ヘイトスピーチなどの差別的言動を禁じるため、全国で初めて罰則付きの条例の制定を目指す川崎市は、市の勧告や命令に従わず民族差別的な言動を繰り返した場合、最高で50万円の罰金を科すことなどを盛り込んだ条例案を、15日公表しました。

川崎市は、ことし6月にヘイトスピーチなどの差別的言動を禁じる条例の素案を示し、パブリックコメントの結果などを踏まえて修正したうえで、15日条例案を公表しました。

この中では、公共の場所での、日本以外の国や地域の出身者への差別的な言動を禁じていて、具体的には、住んでいる地域からの退去をあおることや、身体や自由、財産などに危害を加えると告知すること、それに人以外のものに例えるなどの著しい侮辱を禁止しています。

これに違反すると、市長が差別的言動をしないよう「勧告」や「命令」を行い、それでも従わず、命令から6か月以内に3回目の違反をした場合、個人の氏名や団体の名称、住所などを公表するほか、刑事告発して50万円以下の罰金を科すとしています。

素案では「勧告」や「命令」の前に専門家の審査会に意見を聞くとしていましたが、条例案では緊急時は必ずしも必要ないとされた一方、「公表」の前には審査会に聞くよう修正され、市では、迅速な対応と恣意的(しいてき)な判断の防止の両立を目指したとしています。(以下略)

川崎市のヘイトスッペチ条例の件です。川崎方式とか言ってましたwww
ヘイトに刑事罰、国内初の条例案はどうなる? 専門家が要請書を提出

今回の条例案では、ヘイトスピーチを繰り返した人物に対して50万円以下の罰金を科す刑事罰を定めている。

日本には2016年に成立した「ヘイトスピーチ対策法」があるものの、理念法であるために罰則規定はない。そのため、川崎市の条例が成立すると、全国で初めての事例となる。

表現の自由に配慮するためにも、「川崎方式」と呼ばれる仕組みを導入しているのが特徴だ。

これは表現の自由やヘイトスピーチ、憲法に関する弁護士らが協議をしてつくった東京弁護士会の「人種差別撤廃モデル条例案」をベースにしたもの。

1度めの違反に対する勧告、2度めの違反に対する命令、そして3度めで公表、罰則に進むというように、罰則までにいくつかの段階を踏む。

また、勧告や命令の措置などに際しては、諮問機関として5人以内の有識者による「差別防止等対策委員会」が設置される。これも市長による濫用を防ぐための仕組みのひとつだ。

川崎方式とかいうのは、東京弁護士会モデルのようですねwww一番悪質なのはこれですかね。。。
地方公共団体に人種差別撤廃条例の制定を求め、人種差別撤廃モデル条例案を提案することに関する意見書|東京弁護士会

オ 適法居住条件について

人種差別撤廃条約委員会による「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること。」
以前に紹介したんだけど、不法滞在者など密入国者についても、適法居住条件として認めろと言ってるわけですね。まぁ、弁護士会が全てで、諮問機関もお仲間がやって、市長には権限はなく、全て「差別防止等対策委員会」が決めるといった法案のようです。

ここで重要な問題として、「公共の場所での、日本以外の国や地域の出身者への差別的な言動を禁じていて」のところになります。


11/14に国会で以下の質疑が行われました。
注目の国会:小野田紀美議員「ヘイト規制法は日本人を守らない?」 – アゴラ

小野田紀美議員:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」についてお伺いいたします。この法律の第二条に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」という定義が示されているが、「衆議院の付帯決議」にもあるように、「この二条が規定する者以外の者(つまり日本人に対して)であれば、いかなる差別的言動であっても許される、という理解は誤りであり、あらゆる形態の人種差別に関する国際条約の精神に鑑み適切に対処すること」とはっきり明記されております。

にもかかわらず、一部で「日本人は本邦外出身者ではないから、差別的な扱いをしても問題はないのだ」という意見が最近あり、これが私は非常に残念だと思っております。「本邦外出身者と同様に、日本人・本邦出身者に対しても『貶めたり差別的な言動をとったりしてもいいんだ』ということではない」ことを改めて大臣に確認させて頂きたい。

森まさこ法務大臣:いわゆるヘイトスピーチ解消法は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないという理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院および参議院の各法務委員会における付帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外の言動であれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は、誤りである旨、あきらかにされているところでございます。従って、本邦外出身者であるか否かを問わず、国籍人種民族等を理由として差別意識を助長しまたは誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない、と考えます。
ここで、「国籍人種民族等を理由として差別意識を助長しまたは誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とあることからも、川崎国の案だと「日本以外の国や地域の出身者」と明確にしているわけですね。差別も人権などを悪用している連中を守るために作られるのが、こういった条例となっており、政府の制定したいわゆるヘイトスピーチ解消法に違反するような条例が平然と出されてるわけですね。

元々は、この法案は「日本以外の国や地域の出身者」と明確に定義されてたわけではないし、志位的に悪用されてたのが現状ともいえます。ある意味、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、トラップ法案といった性質も持っていたと思いますよ(笑)

厳密に運用すれば、いわゆるヘイトスピーチ条例の類は、ヘイトスピーチ解消法の概念そのものに違反していると思いますがねwww