ぱよぱよ雑談~20210515
明日でやっと定休日ですね。。。連休明けというのもあって長かったのと、ニュースも追うのも億劫になってしまいますね。新型コロナ以降の傾向ともいえますが、そんなのばっか見てたら、他の資料を見るのも億劫になるという悪循環に陥りがちですね。てなわけで、今日も簡単な記事とさせてください。
緊急事態宣言の追加について
記事を紹介します。
首相の会見です。
令和3年5月14日 新型コロナウイルス感染症に関する菅内閣総理大臣記者会見 | 首相官邸ホームページ
予想を反して、緊急事態宣言の対象として、「北海道、岡山、広島」、蔓延防止等重点措置に「群馬、石川、熊本」が追加されました。
変異株のクラスターが猛威を奮ってるわけで、基本的な生活という意味での感染リスクそのものはそこまで変わってはいないような印象を受けます。首都圏と関西圏は拡大傾向は止まったように見えるけど、これも来週の傾向も見る必要があるかと思います。ワクチン接種が一段落するまでは、ある程度付き合ってはいけないのも事実で、個人レベルで出来ることは、三密回避、三密時のマスク着用、手洗いの徹底などの基本的な感染症対策しかありませんし、変異株であろうとなかろうと、この基本は変わらないと思います。
そしてエビデンスに乏しい一部地域の要請などもありますが、大型商業施設を閉めても業界が疲弊するだけで、コロナを抑えられるわけでもないですし、根拠の乏しいものに対して、うんざりしているような状況になりつつあるといった危険な兆候も見えてきてるように思います。
政府の対応についてはそこまで問題があるとまでは思いませんが、東京五輪やワクチンの報道についても同様だし、メディアの作り出す空気にうんざりしてる人がいることで、割とどうでもいい状態になってきてるようには思います。そういった意味では、政府と専門家の溝とかいう報道もうんざりですし、それぞれの立ち位置で意見交換して動いてるなら別に問題はないですし、個人レベルではホントにどうでもいい話になってきております。
因みに、メディアの報道だったり、コロナ政局ムードにうんざりしてるだけで、政府や現場が一生懸命対応しているのは分かりますし、ほとんどの人が個人レベルで出来ることはやってるのも事実なので、くだらないことで水をさすことによるうんざりモードというのが、今後の一番の敵になるというのと、ワクチンが一巡すれば医療機関への負荷は減るので、くだらない報道などは見ないで、趣味や娯楽の時間に費やすほうがいいように思います。
あとは内閣支持率について少しだけ。
結局はコロナの感染者数に左右されるのが、最近の世論調査の傾向でこういう状態で調査すれば内閣支持は減るし、コロナ対応も評価出来ないといったムードになるだけの話で、一喜一憂するような状況ではないです。政党支持率は大きく傾向は変わっていないし、この構図はある程度固定化されております。最大野党の立憲民主党も信者を集めることを放棄しているわけですし、他の政党についてもオカルト政党しかないですしwww
医療用大麻の解禁について
大麻草を原料にした医薬品 国内での使用解禁へ 厚生労働省 | 医療 | NHKニュース
法律で規制されている大麻草を原料にした医薬品について、厚生労働省が国内での使用を解禁する方針を固めたことが分かりました。
厚生労働省によりますと、大麻草を原料にした医薬品は、アメリカなど海外の複数の国で承認され、難治性のてんかんの治療やがんの痛みを抑える目的などで使用されています。
一方、国内では大麻取締法の規制の対象となるため、使用や海外からの持ち込みが原則、禁止されていて、てんかんの患者の治療をしている医師などから解禁を求める声が出ていました。
このため厚生労働省は、ことし1月に有識者会議を立ち上げて法律の見直しを視野に検討を進めてきましたが、国内での使用などを認める方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。
海外からの輸入に加え、国の承認を得れば医薬品メーカーによる製造・販売も認めるということで、厚生労働省は14日に開かれる有識者会議で方針を示すことにしています。
このほか、若者を中心に大麻の乱用が相次いでいることを受け、すでに禁止されている所持や栽培などに加え、使用そのものを禁止する、いわゆる「使用罪」を創設して罰則を設けることも検討しています。
これに対し、有識者会議の一部の委員は「厳罰化は必ずしも乱用の防止につながらない」などと慎重な姿勢を示していて、改めて議論が行われる見通しです。
大麻草を原料にした医薬品について、厚生労働省が国内での使用を解禁する方針を固めたようです。併せて、すでに禁止されている所持や栽培などに加え、使用そのものを禁止する、いわゆる「使用罪」を創設して罰則を設けることも検討しているようです。
厚労省の資料です。
○第6回「大麻等の薬物対策のあり方検討会」 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000158516_00006.html
医療大麻については、Wikipediaを紹介します。
何か、国際的でも大麻の動きが活発で違和感は抱いております。
2020年に新たに大麻の規制緩和をした国と地域について。イスラエルから国連麻薬委員会まで。 | 一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会のプレスリリース
医療用大麻:
大麻草を医療目的で使用するハーブ(生薬)療法の一種。大麻草に含まれる独特の成分「カンナビノイド」を抽出し、製剤化したカンナビノイド医薬品とは区別される。
嗜好用大麻:
大麻草を嗜好目的で使用すること。合法化した地域では、タバコやアルコールのように成人のみを対象として、課税管理する制度を採用したところがほとんどである。
産業用大麻:
大麻草に含まれ、向精神作用のあるTHC濃度が1%未満の品種を栽培し、そこから衣類、食品、化粧品、建材、製紙、飼料、敷料、自動車用品などの産業用途に使用すること。嗜好用や医療用のマリファナと区別するために、ヘンプ(Hemp)と呼ばれています。
〇調査結果 20年12月29日時点
2020年に大麻を規制緩和した国及び地域について
1月2日 イスラエル:ポルトガルから医療用大麻を初めて輸入
1月31日 オーストラリア首都キャンベラ:嗜好用大麻を合法化 所持50g、1世帯4株まで
2月21日 パラグアイ:医療用大麻の栽培・販売する12企業に初めてライセンス発行
3月2日 イギリス:大麻由来の医薬品の輸入制限が緩和しアクセスが改善
3月21日 ガーナ:THC0.3%未満の産業用大麻を合法化(アフリカ3カ国目)
3月31日 日本:16-19年度の4年間に渡る「危険ドラッグ等の乱用防止のより効果的な普及啓発に
関する特別研究」の成果物「大麻問題の現状」を発効(1976年以来の44年ぶりの仕事)
4月1日 日本:CBD製品の輸入手続きが明文化
4月6日 米国:カンナビノイド医薬品エピディオレックスが物質規制法スケジュールVを解除し、
通常の処方箋医薬品となる。
4月21日 レバノン:医療用及び産業用大麻を合法化(アラブ諸国初)
4月30日 マラウイ:医療用大麻及びTHC1%未満の産業用大麻を合法化
(レント・ジンバブエ・ガーナに次ぐアフリカで4か国目)
5月30日 イスラエル:医療用大麻の輸出を政府が承認
6月28日 ブラジル:裁判所で自閉症児2人の両親に大麻の栽培を許可
7月16日 アルゼンチン:国の大麻プログラム(REPROCANN)を開始
8月1日 キプロス:医療用大麻が合法化
8月7日 世界アンチドーピング機関(WADA):
アスリートにおける大麻違反の処分期間を2年から3ヶ月に短縮
(21年1月1日から施行)
8月10日 ドイツ:BfArM(連邦医薬品・医療機器庁)がスペインの医療大麻の輸入を承認
8月26日 イスラエル: 1973年の危険薬物法からCBDベースの製品を除外
11月4日 米国ニュージャージー州:嗜好用大麻を合法化(12州目)
米国アリゾナ州:嗜好用大麻を合法化(13州目)
米国モンタナ州:嗜好用大麻を合法化(14州目)
米国サウスダコタ州:嗜好用大麻を合法化(15州目)
米国サウスダコタ州:医療用大麻を合法化(34州目)
米国ミシシッピ州:医療用大麻を合法化(35州目)
11月6日 ニュージーランド:大麻合法化の国民投票
賛成:1406973票(48.4%)、反対:1474653(50.7%)の約7万票差で否決。
11月12日 アルゼンチン:2017年の医療用大麻法の適応拡大
自家栽培可、大麻由来製品の種類拡大
11月19日 欧州連合司法裁判所:「CBDは麻薬とみなすことはできません」との判決。
12月2日 国連麻薬委員会によるWHO勧告の投票により、大麻及び大麻樹脂が附表IVから削除決定。
正式な発効は21年春頃。
あとは一部地域では嗜好用大麻も合法化されてる様子です。
そして世界的に大麻ビジネス「グリーンラッシュ」と言われてるようで、グリーンの胡散臭さが日増しに増えてきております。
日本では大麻使用罪を創設して、医療用と嗜好用によって完全に区別する動きとなっておりますが、世界的には恐らくタバコなどの嗜好品なども大麻に誘導したいような動きのようにも思えます。最も大麻は医療用や産業用はいいとして、嗜好用にも使えるわけで、ある程度法律で規制しておかないと危険ですし、大麻ビジネスバブルに巻き込まれないようにする必要も出てきそうに思います。