ぱよぱよ雑談~20200222
最近、日刊コロナ状態になってましたので、他の話題でも・・・。
これについては、余命さんの案件とも絡んでるので、重要なポイントについては、過去記事も併せて参照してください。
懲戒請求事案おさらい-ぱよぱよ日記
懲戒請求制度について紹介します。
日本弁護士連合会:懲戒制度
まずはチャートを紹介します。
懲戒請求の手続きとその後の処理については、以下の内容となります。
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
本来であれば、懲戒請求対象者に対して、事案の調査を行うまでは分かりますが、懲戒請求者の個人情報を懲戒請求対象者に渡すという手続きそのものに正当性があるのかといった話となります。この手続きに懲戒請求者の個人情報が必要なのかといった問題もありますが、報復の可能性も考慮すれば、普通に考えたら、弁護士会は懲戒請求者の個人情報を保護対象になるでしょう。普通ならねwww
高野隆弁護士はブログに個人情報をアップしましたが、余命さん案件については、こうやって手に入れた個人情報を利用して、スラップ訴訟という斜め上の所業を行いましたwしかも、懲戒請求として弁護士会として取り扱わないという扱いで、懲戒請求書として不備のある内容なだけに、悪質度が高いのは確かですwww
日本弁護士連合会:全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
挙句の果てには、そのような訴えを認めるような裁判所もあるのも事実で、司法制度というのが、どのような立ち位置にあるかというのは明白ともいえます。
ここで士業会における懲戒請求に関する個人情報の取扱いについて整理します。
士業 - Wikipedia
過去記事に紹介はしてますが、当事者同士の話である弁理士と、日弁連については、懲戒請求者の情報が行き渡ってますが、それ以外については、懲戒請求者の情報は保護されていることが分かると思います。弁護士だけは監督官庁がないというのも少々問題ではありますが、弁護士自治が別の意味で機能していることだけは確かです。
今回の代理人を務める太田真也弁護士も「懲戒請求は非公開が原則。懲戒請求書や懲戒請求者の実名を公開するのは望ましいことではない」と主張しており、公開そのものが問題であれば、弁護士がスラップ訴訟を行うのは、もっと悪質な事案ともいえます。本来であれば、弁護士会側で懲戒請求者の実名などを保護しないといけないわけで、一番の本質はここにあると思いますよ。弁護士自治を訴えるなら、弁護士会側で対応するべき事案なのに対応していないことが問題だと思います。
てなわけで、この件の動向については注視しておくにしておきます。
日系人の強制収容 - Wikipedia
正直なところ、「中南米からの移民の子どもが施設に入れられている。同じ歴史を繰り返さぬよう教訓から学ぶべきだ」とかいう地点で舐めきってるし、トランプ政権の不法移民対策の位置付けのカウンタとして、こんなツールを使う地点で侮辱以外の何者でもないですし、そのような謝罪を受け入れる必要性は皆無です、ハイ。
あとはこんなのもありましたwww
世界抗日戦争史実維護連合会 - Wikipedia
ヘイデン法 - Wikipedia
米国グレンデール市慰安婦像訴訟 日本国政府の意見書提出|外務省
まずはこれを謝罪しないとお話になりません。完全にバカにされてるとしか思えないし、改めて見て、米民主党の本拠地ともいえるカリフォルニア州でもあり、日本を利用した反トランプ路線というのが明白であるのと、カリフォルニア州の今までの度重なる反日行為について、きちんと整理しない限りは、関係構築は行わない方がいいと思います。
ここで日本の政策について紹介します。
法務省:高度外国人材の受入れ状況等について
高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇措置(以下「高度人材ポイント制」といいます。)を平成24年5月から導入しているところ,高度外国人材の受入れ状況の推移等について公表いたします。
※ 高度人材ポイント制とは,日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」といった項目ごとにポイントを設け,その合計が70点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定し,出入国在留管理上の優遇措置を講じています。
これも結構叩かれてましたが、2020年の地点で目標は達成しそうです。実態はいろいろと見えていないのも現状なのかもしれません。
そして特定技能に関する状況は以下となります。
これは、2018年の入管法改正のときにも書いてましたが、想定通りの動きですよ。移民法とかいってレッテル貼ってた人はきちんと説明して欲しいけどねwww
入管法改正案雑感-ぱよぱよ日記
今まで無法地帯であったことについて、きちんと制度設計すれば、使い勝手が悪くなって、伸び悩むことを意味するわけですね。法治国家である以上、きちんと法律を整備することが一番重要なことで、それが双方のためになることだと思います。
懲戒請求関係
ブログに懲戒請求者の実名公開 高野弁護士を提訴 - 産経ニュースゴーン被告の弁護士をしてた高野隆弁護士が、懲戒請求者の個人情報を自身のブログにお漏らししてた件で、プライバシーの侵害として、損害賠償の請求に関する訴訟を行ったようです。
レバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人を務めていた高野隆弁護士が、自身のブログに無断で懲戒請求者の実名を公開したのはプライバシーの侵害だとして、東京都内の男性がブログ記事の削除と150万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことが21日、分かった。提訴は20日付。
訴状などによると、男性は今年1月、高野氏について「(ゴーン)被告の逃走を肯定する発言をブログでしたのは重大な非行」などとして、第二東京弁護士会に懲戒請求。同会の綱紀委員会が調査を開始した。これに対し、高野氏は自身のブログに懲戒請求書を写した画像を掲載し、懲戒請求者として男性の実名も公開した。男性は「本来は非公表の懲戒請求書と実名が無断でインターネットに公開され、プライバシーを侵害された」と主張している。
男性の代理人を務める太田真也弁護士は「懲戒請求は非公開が原則。懲戒請求書や懲戒請求者の実名を公開するのは望ましいことではない」としている。
高野氏の事務所は産経新聞の取材に対し、「訴状を見ていないので具体的なコメントはできない。一般論として、公的な機構を利用して他人を訴える以上、名を名乗るのは当然だ」などとコメントした。
高野氏はゴーン被告逃亡発覚後の1月4日、自身のブログで「公正な裁判は期待できない」などと日本の刑事司法制度を批判した上で「彼と同じ財力、人脈、行動力がある人が同じ経験をしたなら、同じことをしようとするだろうことは想像に難くない」と発信。男性は懲戒請求書で、高野氏について「被告を管理監督する立場にいながら、このような発言をすることは、違法行為を肯定する発言であり、助長する行為。弁護士としての品位に反する行為であるのは明白」と指摘していた。
高野氏は弘中惇一郎弁護士とともにゴーン被告の弁護人を務めていたが、1月16日に2人とも辞任した。
これについては、余命さんの案件とも絡んでるので、重要なポイントについては、過去記事も併せて参照してください。
懲戒請求事案おさらい-ぱよぱよ日記
懲戒請求制度について紹介します。
日本弁護士連合会:懲戒制度
まずはチャートを紹介します。
懲戒請求の手続きとその後の処理については、以下の内容となります。
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。
懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。
本来であれば、懲戒請求対象者に対して、事案の調査を行うまでは分かりますが、懲戒請求者の個人情報を懲戒請求対象者に渡すという手続きそのものに正当性があるのかといった話となります。この手続きに懲戒請求者の個人情報が必要なのかといった問題もありますが、報復の可能性も考慮すれば、普通に考えたら、弁護士会は懲戒請求者の個人情報を保護対象になるでしょう。普通ならねwww
高野隆弁護士はブログに個人情報をアップしましたが、余命さん案件については、こうやって手に入れた個人情報を利用して、スラップ訴訟という斜め上の所業を行いましたwしかも、懲戒請求として弁護士会として取り扱わないという扱いで、懲戒請求書として不備のある内容なだけに、悪質度が高いのは確かですwww
日本弁護士連合会:全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
挙句の果てには、そのような訴えを認めるような裁判所もあるのも事実で、司法制度というのが、どのような立ち位置にあるかというのは明白ともいえます。
ここで士業会における懲戒請求に関する個人情報の取扱いについて整理します。
士業 - Wikipedia
過去記事に紹介はしてますが、当事者同士の話である弁理士と、日弁連については、懲戒請求者の情報が行き渡ってますが、それ以外については、懲戒請求者の情報は保護されていることが分かると思います。弁護士だけは監督官庁がないというのも少々問題ではありますが、弁護士自治が別の意味で機能していることだけは確かです。
今回の代理人を務める太田真也弁護士も「懲戒請求は非公開が原則。懲戒請求書や懲戒請求者の実名を公開するのは望ましいことではない」と主張しており、公開そのものが問題であれば、弁護士がスラップ訴訟を行うのは、もっと悪質な事案ともいえます。本来であれば、弁護士会側で懲戒請求者の実名などを保護しないといけないわけで、一番の本質はここにあると思いますよ。弁護士自治を訴えるなら、弁護士会側で対応するべき事案なのに対応していないことが問題だと思います。
てなわけで、この件の動向については注視しておくにしておきます。
聖域都市カリフォルニア州
日系人強制収容を公式謝罪 米カリフォルニア州議会が決議 | 共同通信カリフォルニア州の日系人の強制収容についての公式謝罪の決議案についてです。日系人の強制収容については、Wikipediaを紹介します。
【ラスベガス共同】米カリフォルニア州議会の下院本会議は20日、第2次大戦中に同州など西海岸を中心として約12万人の日系人が強制収容されたことについて、日系人の公民権と自由を守れなかったことを謝罪する決議案を満場一致で可決した。
決議提案の中心となったアル・ムラツチ議員(民主党)は、トランプ政権による米国第一主義や不寛容な移民政策を念頭に「中南米からの移民の子どもが施設に入れられている。同じ歴史を繰り返さぬよう教訓から学ぶべきだ」と訴えた。
決議は「過去の過ちから学び、このような自由に対する攻撃が二度と起こらないよう保証することが重要だ」などと明記した。
日系人の強制収容 - Wikipedia
正直なところ、「中南米からの移民の子どもが施設に入れられている。同じ歴史を繰り返さぬよう教訓から学ぶべきだ」とかいう地点で舐めきってるし、トランプ政権の不法移民対策の位置付けのカウンタとして、こんなツールを使う地点で侮辱以外の何者でもないですし、そのような謝罪を受け入れる必要性は皆無です、ハイ。
あとはこんなのもありましたwww
世界抗日戦争史実維護連合会 - Wikipedia
ヘイデン法 - Wikipedia
米国グレンデール市慰安婦像訴訟 日本国政府の意見書提出|外務省
まずはこれを謝罪しないとお話になりません。完全にバカにされてるとしか思えないし、改めて見て、米民主党の本拠地ともいえるカリフォルニア州でもあり、日本を利用した反トランプ路線というのが明白であるのと、カリフォルニア州の今までの度重なる反日行為について、きちんと整理しない限りは、関係構築は行わない方がいいと思います。
外国人の就労について
まずは、イギリスの移民政策ではなく、就労政策についてです。
英、単純労働者ら排除 EU離脱後の移民政策:時事ドットコムEU離脱後の移民政策という名の就労政策の概要が出ましたね。基本的には、日本の特定技能と似た内容で、一定の技能などに照準を絞って外国人の就労を受け入れる方針となっております。要するに、単純労働というか、人件費削減を目的とした外国人の就労について、規制をかけるというのが、今回の政策の本丸であって、決して移民政策といった話ではなく、やろうとしていることは、日本の政策と似ております。
【ロンドン時事】ジョンソン英政権は19日、先月末の欧州連合(EU)離脱に伴って来年1月に導入する新たな移民政策の概要を発表した。単純労働への従事を目的とした入国や、十分な英語を話せない外国人らの就労を原則として排除する一方、高学歴、高収入の移民らを優遇する方針を明確にしている。
英国での自由な就労が認められてきたEU市民に関しても、EU域外からの移民と同等の待遇に切り替える。ただ、英国は建設作業や介護、飲食などの現場でEU人材への依存度が高い。英産業連盟(CBI)のフェアバーン事務局長は「企業はどうやって必要な人員を募るか、途方に暮れるだろう」と述べ、新制度を批判した。
新制度は「点数制」の就労許可を採用。ビザ申請者は(1)必要水準の英語能力(2)採用の内定(3)年間賃金2万480ポンド(約300万円)以上―といった必須条件をクリアした上で、仕事に関連した学歴などをアピールし、合計70点以上の確保を求められる。専門性が高い高度技能者らには特例措置も講じる。
ここで日本の政策について紹介します。
法務省:高度外国人材の受入れ状況等について
高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇措置(以下「高度人材ポイント制」といいます。)を平成24年5月から導入しているところ,高度外国人材の受入れ状況の推移等について公表いたします。
※ 高度人材ポイント制とは,日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」といった項目ごとにポイントを設け,その合計が70点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定し,出入国在留管理上の優遇措置を講じています。
これも結構叩かれてましたが、2020年の地点で目標は達成しそうです。実態はいろいろと見えていないのも現状なのかもしれません。
そして特定技能に関する状況は以下となります。
これは、2018年の入管法改正のときにも書いてましたが、想定通りの動きですよ。移民法とかいってレッテル貼ってた人はきちんと説明して欲しいけどねwww
入管法改正案雑感-ぱよぱよ日記
今まで無法地帯であったことについて、きちんと制度設計すれば、使い勝手が悪くなって、伸び悩むことを意味するわけですね。法治国家である以上、きちんと法律を整備することが一番重要なことで、それが双方のためになることだと思います。