入管法改正案雑感
無事に入管法改正案が衆院を通過したようで何よりです。早く可決して欲しいところです。
まずは復習から。
・入管法改正案の件
・入管法改正案の件2
・ぱよぱよ雑談~20181125(外国人技能実習関係)
記事を紹介。
技能実習は転職は出来ませんが、特定技能の滞在資格の場合は、同一の職種のみ基準を満たした企業への転職は可能です。ただし、入管への転職することの届け出や手続きが必要となります。
日本人と同等以上の報酬を支払うことや、雇用契約で一定の基準を満たす必要があり、原則的に直接雇用、産業業種に応じて派遣形態も可能といった形となります。
尚、1号は在留期間の延長は認められないのと、帰国の費用については、払えない場合は、企業が負担しないといけない運用になる可能性が高いです。
実質的にはかなり使いにくいことが想定され、IR法案によるパチンコ関係や、民泊の登録義務化を定めたものと性質は似ており、機能を考えた場合、一連の法案の主従関係からして、主の関係にはなり得ないわけです。移民法というレッテルを貼られてますが、機能面において移民推進といった内容になってるのでしょうかねwww
・法務省、難民申請後6カ月での就労許可を廃止 在留の制限強化
→結果
・難民申請が急減、就労制限影響か 上半期、8年ぶり減少
これなんだけど、難民申請後の就労許可を定めたのは民主党政権となりますが、これを廃止にすることで難民申請が急減しました。
・難民認定制度、厳格化の背景に…民主党政権下の就労許可制度 正しいルールで外国人雇用を
基本的に法制度がなければ無法地帯となりがちですが、きちんと法制度を整えたら、不正を行う人が減るのが事実です。法制度が整ってたら、滞在取り消しの条件を満たすことになります。
ここで滞在資格の取り消し基準について紹介します。
・在留資格の取消し(入管法第22条の4)
因みに不法滞在者の内訳を紹介します。
法務省:本邦における不法残留者数について(平成30年7月1日現在)
就労ビザとされてる滞在資格による不法滞在者は少数で、この図を見る限りでは、就労関係においては一定の管理が行き届いてるわけですね。技能実習制度は問題ですが、これについても、同一労働同一賃金や技能実習制度の見直しと今回の悪質なブローカー経由の雇用に包括した対策によって、骨抜きになることが想定されます。また、外国人の社会保険の悪用に関する問題についても、一定の対策が取られることになります。細かい部分については、省令によって定めたらいいと思います。
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 - Wikipedia
日韓地位協定の対象者は少ないし、覚書についても、前提となる日韓地位協定の対象者は限られることから、条約の観点ではなく、朝鮮戦争などを理由とした人道的措置によって、特別永住許可が与えられたことを意味すると思われます。
これらについては、日韓基本条約に定められた内容であって、日韓基本条約の破棄、もしくは朝鮮戦争の終戦によって、特別永住資格の喪失を意味することから、一時的に何らかの滞在許可の資格を与えることになる事が想定されます。
現状からすると、特別永住許可が終われば、別途永住許可を与えたとしても、上記の永住許可に関するガイドラインを満たす必要が出てくるわけです。これらのガイドラインを満たしてない場合は強制送還の対象となる可能性が高いと思われます。
因みに特定野党の反発する理由は、「与党に改正案の施行前に運用方針や関連政省令を国会に報告するよう求めた」の通りですが、省令だと閣議決定で施行に移せるし、国会の審議は不要となるわけです。省令で補完出来ることから、政府のフリーハンドで運用方針が定めることが出来ることが理由ともいえます。だから暴れてたわけで、法案の枠組みがざっくり過ぎた理由は、法案は骨組み作りに特化して、運用方針は審議が不要な閣議決定による省令によるものであったわけですなwwwそして、外国人労働者の受け入れ拡大を名目とすれば反対する理由が難しくなるわけで、野党対策として、反対の難しい形で落とし込むといったところになります。要するに、所謂保守界隈やパヨクを煙幕にして実を得るというのが、安倍政権の戦略の基本軸と見ていいと思います。
まずは復習から。
・入管法改正案の件
・入管法改正案の件2
・ぱよぱよ雑談~20181125(外国人技能実習関係)
記事を紹介。
入管法改正案が衆院通過 参院へ送付 :日本経済新聞
衆院は27日夜の本会議で外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案を自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、参院に送付した。これに先立ち、立憲民主党など野党6党派は山下貴司法相の不信任決議案を提出。自民、公明などの反対多数で否決した。政府・与党は28日に参院で審議入りし、12月10日までの国会会期内に成立する日程を描く。
(中略)
改正案は2つの在留資格を新設し、外国人労働者の受け入れを拡大する内容。一定の日本語力や技能があれば得られ、通算5年滞在できる「特定技能1号」と、熟練した技能が必要で在留資格の更新と家族帯同が可能な「特定技能2号」だ。
1号の対象は農業や介護、建設など国内で人手不足が深刻な14業種。開始から5年後の累計で技能実習生からの移行が45%と見込む。政府は法案の成立後、詳細な分野別の受け入れ人数や必要な日本語能力などといった「運用方針」を定める。
自民、公明両党は26日、維新と法案修正で合意。付則に盛り込んだ法施行後の見直しの時期を「3年後」から「2年後」に短縮するなどした。衆院法務委では技能実習生の適切な保護や2号の厳格な運用を求めるなど10項目の付帯決議も可決した。
立民など野党は与党の国会運営に反発し、大島理森衆院議長に27日夜の衆院本会議での採決をやめるよう申し入れた。大島氏は採決見送りには応じなかったものの、与党に改正案の施行前に運用方針や関連政省令を国会に報告するよう求めた。
特定技能1号と2号について
特定技能1号と2号については、以下の整理となります。- 1号:最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば資格を得られる。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めない。
- 2号:高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人は、1~3年ごとなどの期間更新が可能で、更新回数に制限はない。配偶者や子どもなどの家族の帯同も認める。
因みに2号は産業界からの要望も少なく、「建設業」と「造船・舶用工業」くらいしか要望はなく、当初は2号への移行は想定していないようです。2号についても、既存の高度人材に該当する滞留資格の業種拡張といった意味合いとなります。
1号の資格は以下の通り。
- 技能:即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有すること
- 日本語能力:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力、業種に応じて必要な基準を定める
日本人と同等以上の報酬を支払うことや、雇用契約で一定の基準を満たす必要があり、原則的に直接雇用、産業業種に応じて派遣形態も可能といった形となります。
尚、1号は在留期間の延長は認められないのと、帰国の費用については、払えない場合は、企業が負担しないといけない運用になる可能性が高いです。
実質的にはかなり使いにくいことが想定され、IR法案によるパチンコ関係や、民泊の登録義務化を定めたものと性質は似ており、機能を考えた場合、一連の法案の主従関係からして、主の関係にはなり得ないわけです。移民法というレッテルを貼られてますが、機能面において移民推進といった内容になってるのでしょうかねwww
規制強化について
要点は以下となります。上記記事の「入管法改正案2」の概要となります。- 悪質な仲介業者を利用して外国人材を受け入れた場合、その企業による受け入れを5年間禁じる方針
- 強制送還された自国民の受け入れを拒否した国や不法就労目的の難民認定申請や不法滞在者が多い国に関する審査の強化
- 出入国在留管理庁への昇格による入国審査官や入国警備官の増員、公安調査庁のような外局とすることで、入管政策の企画立案機能を高め、他省庁と調整する司令塔機能も持たせる
- 社会保険料を滞納している外国人には在留を認めず、在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しない
- 健康保険、家族は「日本居住」限定
- 出稼ぎの「偽装留学生」排除
・法務省、難民申請後6カ月での就労許可を廃止 在留の制限強化
→結果
・難民申請が急減、就労制限影響か 上半期、8年ぶり減少
これなんだけど、難民申請後の就労許可を定めたのは民主党政権となりますが、これを廃止にすることで難民申請が急減しました。
・難民認定制度、厳格化の背景に…民主党政権下の就労許可制度 正しいルールで外国人雇用を
基本的に法制度がなければ無法地帯となりがちですが、きちんと法制度を整えたら、不正を行う人が減るのが事実です。法制度が整ってたら、滞在取り消しの条件を満たすことになります。
ここで滞在資格の取り消し基準について紹介します。
・在留資格の取消し(入管法第22条の4)
因みに不法滞在者の内訳を紹介します。
法務省:本邦における不法残留者数について(平成30年7月1日現在)
就労ビザとされてる滞在資格による不法滞在者は少数で、この図を見る限りでは、就労関係においては一定の管理が行き届いてるわけですね。技能実習制度は問題ですが、これについても、同一労働同一賃金や技能実習制度の見直しと今回の悪質なブローカー経由の雇用に包括した対策によって、骨抜きになることが想定されます。また、外国人の社会保険の悪用に関する問題についても、一定の対策が取られることになります。細かい部分については、省令によって定めたらいいと思います。
永住許可のガイドラインと特別永住者
永住許可のガイドラインは以下となります。
法務省:永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)特別永住者については以下となります。
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
特別永住者 - Wikipedia特別永住者についてですが、サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失った人々というのは限られることから、実質的には、「済州島四・三事件や朝鮮戦争」から逃れるために受けいれた難民に対して、特別永住者資格を与えたことになります。済州島四・三事件に関しては現在の起きている問題ではないのですが、全て朝鮮戦争に起因した問題という人道的措置となります。そういう意味では、朝鮮戦争の終戦宣言がなされたら、特別永住資格の喪失を意味します。ここで日韓地位協定と覚書について紹介します。
特別永住者資格の法律では「戦前から日本に居住しているかつて日本国民だった旧統合地の人々で、サンフランシスコ講和条約により日本国籍を失った人々」であることが前提要件となっているが、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、中には政治的目的のために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し日本国内の混乱に乗じて永住権(のちの特別永住資格)を得た。
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 - Wikipedia
日韓地位協定の対象者は少ないし、覚書についても、前提となる日韓地位協定の対象者は限られることから、条約の観点ではなく、朝鮮戦争などを理由とした人道的措置によって、特別永住許可が与えられたことを意味すると思われます。
これらについては、日韓基本条約に定められた内容であって、日韓基本条約の破棄、もしくは朝鮮戦争の終戦によって、特別永住資格の喪失を意味することから、一時的に何らかの滞在許可の資格を与えることになる事が想定されます。
現状からすると、特別永住許可が終われば、別途永住許可を与えたとしても、上記の永住許可に関するガイドラインを満たす必要が出てくるわけです。これらのガイドラインを満たしてない場合は強制送還の対象となる可能性が高いと思われます。
因みに特定野党の反発する理由は、「与党に改正案の施行前に運用方針や関連政省令を国会に報告するよう求めた」の通りですが、省令だと閣議決定で施行に移せるし、国会の審議は不要となるわけです。省令で補完出来ることから、政府のフリーハンドで運用方針が定めることが出来ることが理由ともいえます。だから暴れてたわけで、法案の枠組みがざっくり過ぎた理由は、法案は骨組み作りに特化して、運用方針は審議が不要な閣議決定による省令によるものであったわけですなwwwそして、外国人労働者の受け入れ拡大を名目とすれば反対する理由が難しくなるわけで、野党対策として、反対の難しい形で落とし込むといったところになります。要するに、所謂保守界隈やパヨクを煙幕にして実を得るというのが、安倍政権の戦略の基本軸と見ていいと思います。