伊豆のメガソーラーとFIT法
一足早くお盆休み?を取ったにも関わらず、こちらの記事についてもお盆モードということで、取り上げるテーマは少なめにします(笑)
今回は伊豆のメガソーラーの件です。
一応過去記事。
特亜ソーラーと菅直人 | ぱよぱよ日記
以下の記事を紹介します。
伊豆のメガソーラーの事業者は以下となります。
» 事業内容 | 公式サイト|ハンファエナジージャパン株式会社
» 会社案内 | 公式サイト|ハンファエナジージャパン株式会社
取引銀行は、三菱UFJ東京銀行、みずほ銀行、三井住友銀行となっております。ここで重要なのは、どのようにして土地を仕入れて、誰が資金を出してるかに尽きます。当然の話ですが、韓国企業にお金があるとは思えないので、国内の金融機関が加担している可能性が高いと思われます。参考資料として、ブログの記事を紹介します。
伊豆高原メガソーラーは、資金調達ができるのだろうか? ( 静岡県 ) - 風の笛♪ - Yahoo!ブログ
八幡野とメガソーラー 13 ( 静岡県 ) - 風の笛♪ - Yahoo!ブログ
適当にすると、こんなところかwww
1.太陽光バブルに目がくらんで、地雷案件の土地を事情の知らない業者に売却
2.共同事業者としてハンファと提携
3.太陽光のネガティブなイメージが拍車して地雷発動
4.メガソーラー規制条例施行
5.ババを引いた業者が、引き返せなくなって強権発動
ソーラー案件の抱えてる事情ってこんなところなんじゃないのですかねww??事業計画そのものに改ざんの可能性も疑われるわけですが、普通に考えて日本の事情からしても、太陽光ビジネスを考えた場合、買取制度の価格が高値で且つ、開発費の観点で条件のいい物件であれば利益が出るかもというくらいの条件ともいえます。
ここで静岡県知事のメガソーラーの許可について触れておきます。
伊東メガソーラー計画 静岡県審議会、林地開発「適当」|静岡新聞アットエス
ここで重要なポイントとして、伊東市のメガソーラー規制条例の適用対象であることを前提に森林法の観点で許可を出しただけの話で、メガソーラーの開発に対して許可を出したわけではなく、この件はFIT法に該当するので、国の許可の話になるということといった感じの判断でしかないことに尽きます。あくまで行政というのは法律に基づいて判断するわけで、一つの法だけではなく、関連する法案の全てで問題がないということが確認出来ない限りは、場合によっては違法行為とみなされるわけです。
ここでFIT法について説明しておきます。改正のポイントは以下の記事が参考になると思います。
9分でわかる改正FIT法|太陽光の認定取消を回避する手続きと義務【随時更新】
改正FIT法による 制度改正について - 経済産業省・資源エネルギー庁(PDF)
FIT法に「関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであること」とあります。ここの地点で、条例違反が認められたら、FIT法違反となり、取り消し相当の案件となります。ここらへんはわかりやすいんだけどねww
あとは3年ルールも重要かもしれません。
法制度・規制:太陽光発電の認定ルールが8月1日に変更、運転開始は3年以内に (1/2) - スマートジャパン
FIT法によるみなし認定(工事着工の前段階)がされてから、運転開始までに3年すぎれば、調達期間が短縮となることから、工事を早く終わらせないといけないわけですが、工事に着工が出来ない状態が続けばどうなるのかという話ともいえます。
あとこちらもかなー。
平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります~固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ~(METI/経済産業省)
平成29年3月31日までに、接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効とも書かれてるし、締結されてあければ失効するし、締結したとしても、3年以内に運転しないといけないわけで、時間がたてば減っていく構図になると思います。
経産省でも実行的な一手を打ってるし、買取制度の価格が高値で且つ、開発費の観点で条件のいい物件でなければ、補助金なしでは事業は成立はしないし、特亜ソーラーの背景というのは、補助金前提のビジネスであって、その上で資金提供する連中がいるから成り立つわけで、資金源や方法などを封じたら、自然破壊や軍事関係の土地関係などの別の目的がなければ、太陽光的な何かは成立はしないと思います。
今回は伊豆のメガソーラーの件です。
一応過去記事。
特亜ソーラーと菅直人 | ぱよぱよ日記
以下の記事を紹介します。
メガソーラー着工 条例違反、市指導も事業者応じず―伊東・八幡野 - 伊豆新聞例の伊豆のメガソーラーの件ですが、伊東市のメガソーラー規制条例違反で工事に着手したようです。
伊東市八幡野地区に大型太陽光発電施設(メガソーラー)の建設を計画する東京の事業者が13日、計画地内で整地や竹の伐採などの作業を行った。市は工事に着手したと判断し、メガソーラー規制条例に違反するとして行政指導した。
事業者は午後2時すぎから30分ほど作業した。作業開始前に市都市計画課の担当者が、条例に基づく手続きをせずに着工することは条例に抵触するとして、着手しないよう申し渡した。事業者側は「条例と宅造法(宅地等造成規制法)とは別。工事を進めていく」と述べ、市の指導に応じなかった。
同課によると工事の現地責任者は、宅造法の許可に「6カ月以内に工事に着手しないと許可を取り消すことがある」などの条件があったことから、期限内の着工を決めたと説明したという。市は事業者に文書で指導し、回答を待って今後の対応を検討する。指導に従わない場合、勧告や国への報告などを行う。
現場周辺では、計画に反対する地元住民ら20人が非難の声を挙げた。住民団体の関係者は「条例に違反しているにもかかわらず工事を始めた業者には怒りを感じる。こんな暴挙は許せない。既成事実をつくってなし崩し的に進める姿勢は絶対に認めない」と声を荒らげた。
■小野市長「条例の無視、遺憾」
小野達也市長は「条例を無視した行為は遺憾。許しがたい。工事の中止を求めるとともに、県と協力して、厳しく指導していく」と述べた。
伊東市の「メガソーラー規制条例」 きょう施行 - 伊豆新聞これを見ると、上記の条例は今年の6/1から施行しており、6/1の時点で、「樹木の伐採、土地の造成などに着手していない事業は適用対象」と市長は説明しております。そして適法な工事着手を行っていないことを理由にあげたようですが、それについては、FIT法に関係してきます。FIT法については後で触れます。
■市長「伊豆高原に適用」 設置パネル1万2000平方メートル超、同意せず―事業者と議論も平行線
伊東市の小野達也市長は、6月1日から施行する大規模太陽光発電施設(メガソーラー)の建設を規制する市の条例が八幡野地区で東京都内の事業者が建設を計画する伊豆高原メガソーラーパーク発電所(仮称)に適用されると明言した。31日の定例記者会見で述べた。条例は太陽光パネル設置面積が1万2千平方メートル超の事業について、6月以降の着工は市長が原則同意しないと定めている。伊豆高原メガソーラーパークの計画はパネル設置面積が40万平方メートルを超える。
小野市長は6月1日時点で、樹木の伐採、土地の造成などに着手していない事業は適用対象になると説明。伊豆高原メガソーラーパークは適法な工事着手を行っていないことを適用理由に挙げた。市は今後、条例に沿って厳正に対処し、複数の法律専門家の意見を聞きながら対応していくという。
伊豆のメガソーラーの事業者は以下となります。
事業概要 – 伊豆メガソーラーパーク合同会社サイトハンファグループの韓国系企業の案件となります。事業状況は以下となります。
1.事業名及び計画地
事業名:(仮称)伊豆高原メガソーラーパーク発電所
計画地:静岡県伊東市八幡野字枝堀1422番82 外87筆
2.事業者の紹介
住 所:東京都中央区八丁堀四丁目1番3号 宝町TATSUMIビル2階
氏 名:伊豆メガソーラーパーク合同会社
代表 ハンファエナジージャパン株式会社 職務執行社員 代表取締役 朴聖龍
共同事業者 シリコンバンク株式会社 代表取締役 名畑和政
» 事業内容 | 公式サイト|ハンファエナジージャパン株式会社
» 会社案内 | 公式サイト|ハンファエナジージャパン株式会社
取引銀行は、三菱UFJ東京銀行、みずほ銀行、三井住友銀行となっております。ここで重要なのは、どのようにして土地を仕入れて、誰が資金を出してるかに尽きます。当然の話ですが、韓国企業にお金があるとは思えないので、国内の金融機関が加担している可能性が高いと思われます。参考資料として、ブログの記事を紹介します。
伊豆高原メガソーラーは、資金調達ができるのだろうか? ( 静岡県 ) - 風の笛♪ - Yahoo!ブログ
八幡野とメガソーラー 13 ( 静岡県 ) - 風の笛♪ - Yahoo!ブログ
適当にすると、こんなところかwww
1.太陽光バブルに目がくらんで、地雷案件の土地を事情の知らない業者に売却
2.共同事業者としてハンファと提携
3.太陽光のネガティブなイメージが拍車して地雷発動
4.メガソーラー規制条例施行
5.ババを引いた業者が、引き返せなくなって強権発動
ソーラー案件の抱えてる事情ってこんなところなんじゃないのですかねww??事業計画そのものに改ざんの可能性も疑われるわけですが、普通に考えて日本の事情からしても、太陽光ビジネスを考えた場合、買取制度の価格が高値で且つ、開発費の観点で条件のいい物件であれば利益が出るかもというくらいの条件ともいえます。
ここで静岡県知事のメガソーラーの許可について触れておきます。
静岡知事、伊東市のメガソーラーを許可 :日本経済新聞行政手続きの観点から、静岡県知事としては、審議会の判断に基づいて森林法に基づく林地開発の許可を出したという話なわけです。
静岡県の川勝平太知事は2日、同県伊東市で建設計画がある大規模太陽光発電所(メガソーラー)について、森林法に基づく林地開発の許可を出した。事業者の伊豆メガソーラーパーク合同会社(東京・中央)に同日、通知した。今後は伊東市で6月に施行されたメガソーラー規制条例の適用対象になるかが焦点になる。
(中略)
川勝知事は同条例について「(事業は未着工なので)当然適用される」との認識を改めて示した。事業が条例に抵触する場合、国が再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)を定めたFIT法に反し、国の許可が取り消される可能性もある。
伊東メガソーラー計画 静岡県審議会、林地開発「適当」|静岡新聞アットエス
ここで重要なポイントとして、伊東市のメガソーラー規制条例の適用対象であることを前提に森林法の観点で許可を出しただけの話で、メガソーラーの開発に対して許可を出したわけではなく、この件はFIT法に該当するので、国の許可の話になるということといった感じの判断でしかないことに尽きます。あくまで行政というのは法律に基づいて判断するわけで、一つの法だけではなく、関連する法案の全てで問題がないということが確認出来ない限りは、場合によっては違法行為とみなされるわけです。
ここでFIT法について説明しておきます。改正のポイントは以下の記事が参考になると思います。
9分でわかる改正FIT法|太陽光の認定取消を回避する手続きと義務【随時更新】
改正FIT法による 制度改正について - 経済産業省・資源エネルギー庁(PDF)
FIT法に「関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであること」とあります。ここの地点で、条例違反が認められたら、FIT法違反となり、取り消し相当の案件となります。ここらへんはわかりやすいんだけどねww
あとは3年ルールも重要かもしれません。
法制度・規制:太陽光発電の認定ルールが8月1日に変更、運転開始は3年以内に (1/2) - スマートジャパン
FIT法によるみなし認定(工事着工の前段階)がされてから、運転開始までに3年すぎれば、調達期間が短縮となることから、工事を早く終わらせないといけないわけですが、工事に着工が出来ない状態が続けばどうなるのかという話ともいえます。
あとこちらもかなー。
平成29年4月1日から固定価格買取制度が変わります~固定価格買取制度の認定を受けている皆様へ~(METI/経済産業省)
平成29年3月31日までに、接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効とも書かれてるし、締結されてあければ失効するし、締結したとしても、3年以内に運転しないといけないわけで、時間がたてば減っていく構図になると思います。
経産省でも実行的な一手を打ってるし、買取制度の価格が高値で且つ、開発費の観点で条件のいい物件でなければ、補助金なしでは事業は成立はしないし、特亜ソーラーの背景というのは、補助金前提のビジネスであって、その上で資金提供する連中がいるから成り立つわけで、資金源や方法などを封じたら、自然破壊や軍事関係の土地関係などの別の目的がなければ、太陽光的な何かは成立はしないと思います。