外資規制と外為法
今日はこちらのテーマとなります。
安全保障上重要な日本企業への外資の出資規制を強化する方針のようです。株式を取得する際の事前届け出の基準を1%以上を軸、株主総会の役員選任提案なども事前届け出の対象にすることを検討しているようです。大量に株式を取得すれば株主対策が難しくなるし、役員選任の提案についても、外資の息のかかった人事になる可能性も出てくることから、こういった規制は必要なのは明白でしょう。
株式や安全保障の関係だけではないのですが、相互主義にもなってない相手と同じルールを適用するのもどうかと思いますし、技術など知的財産などについては、一定の保護は必要ですし、何をやっても許される自由主義(笑)もどうかと思いますがwww
関連記事を紹介します。
最初に紹介した記事にもなりますが、IT分野で外資規制の拡大に関する内容で、アメリカの動きに準じるとみてよさそうです。過去記事の後半が関連箇所となります。
ぱよぱよ雑談~20190510-ぱよぱよ日記
最もこれだけでは足りないと思いますし、スパイ防止法案などの制定も必要となりますが、ある程度の範囲であれば、テロ等準備罪(共謀罪)で対策は可能となります。ここで共謀罪の対象となる犯罪について触れておきます。
「共謀罪」の対象犯罪277-ぱよぱよ日記
こちらの記事も紹介します。
共謀罪とテロ3点セット-ぱよぱよ日記
TOC条約は以下。
TOC条約と共謀罪関係-ぱよぱよ日記
一応、日弁連の声明も紹介しときますwww
今のところ適用事例はなく、前例のない法案について適用するのは慎重になるのは分かるし、司法の現場だけでの判断が難しいというのは一つの課題ともいえます。緊急事態になれば適用することになると思いますが、今出来ることとしては、現行法で可能な形で、外堀を埋めていく作業が必要になってくると思います。国会で審議しても妨害されるだけなので、政令などで補填するのが理想形ともいえます。
このような法体系となっております。対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的とした法律であり、健全な国際取引のためにも、必要な内容となっており、WTOについても、正当化事由として定められております。GATTの「第二十条 一般的例外」と「第二十一条 安全保障のための例外」として定められております。21条について引用します。
https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/02_04.pdf
これは韓国の輸出管理に関する問題に近いので、こちらの記事も紹介します。
経産省の措置について-ぱよぱよ日記
基本的に安全保障の範囲内にて管理体制を強化するというのは、日米で足並みを合わせた対応ですし、トランプ政権の関税については、GATTの「第二十条 一般的例外」と「第二十一条 安全保障のための例外」に沿って進められてる話で、WTOに抵触するという裁定を下すのであれば、WTOを解体を意図した動きになっております。
今年の12月でWTOは機能停止します。
今年の12/11以降に委員は1人になり、新たな委員の任命の見込みはないことからも、WTOがきちんと対処をしない限りは、WTOとしての機能は果たさないことを意味します。そういう意味でも、WTO改革は必須ともいえるし、こんな説得(脅迫)??などはあってはいけないし、WTOに期待する要素もないように思います。
安全保障に関する外資規制強化について
技術流出防止へ外資規制強化 株1%軸に届け出検討 :日本経済新聞
政府は外資による原子力や半導体など安全保障上重要な日本企業への出資規制を強化する。株式を10%以上取得する際に義務づけている事前届け出の基準について「1%以上」を軸に変更する調整に入った。株主総会での役員選任提案なども事前届け出の対象に加えることを検討する。米欧が中国を念頭にハイテクや機密情報の流出防止を強めており、日本としても必要な体制を整える。
安全保障上重要な日本企業への外資の出資規制を強化する方針のようです。株式を取得する際の事前届け出の基準を1%以上を軸、株主総会の役員選任提案なども事前届け出の対象にすることを検討しているようです。大量に株式を取得すれば株主対策が難しくなるし、役員選任の提案についても、外資の息のかかった人事になる可能性も出てくることから、こういった規制は必要なのは明白でしょう。
株式や安全保障の関係だけではないのですが、相互主義にもなってない相手と同じルールを適用するのもどうかと思いますし、技術など知的財産などについては、一定の保護は必要ですし、何をやっても許される自由主義(笑)もどうかと思いますがwww
関連記事を紹介します。
IT分野で外資規制拡大 中国念頭に技術流出防止 :日本経済新聞
財務省と経済産業省は2019年中にもIT(情報技術)分野での外資規制を拡大する。外為法で携帯電話やパソコン、半導体メモリーなどの製造業やソフトウエア開発でも日本の安全を脅かすと判断した場合は、外資による投資計画を中止させる。中国を念頭にした技術流出防止やサイバーセキュリティー対策であり、強硬姿勢を強める米国と歩調をあわせる。
最初に紹介した記事にもなりますが、IT分野で外資規制の拡大に関する内容で、アメリカの動きに準じるとみてよさそうです。過去記事の後半が関連箇所となります。
ぱよぱよ雑談~20190510-ぱよぱよ日記
最もこれだけでは足りないと思いますし、スパイ防止法案などの制定も必要となりますが、ある程度の範囲であれば、テロ等準備罪(共謀罪)で対策は可能となります。ここで共謀罪の対象となる犯罪について触れておきます。
「共謀罪」の対象犯罪277-ぱよぱよ日記
こちらの記事も紹介します。
共謀罪とテロ3点セット-ぱよぱよ日記
TOC条約は以下。
TOC条約と共謀罪関係-ぱよぱよ日記
一応、日弁連の声明も紹介しときますwww
今のところ適用事例はなく、前例のない法案について適用するのは慎重になるのは分かるし、司法の現場だけでの判断が難しいというのは一つの課題ともいえます。緊急事態になれば適用することになると思いますが、今出来ることとしては、現行法で可能な形で、外堀を埋めていく作業が必要になってくると思います。国会で審議しても妨害されるだけなので、政令などで補填するのが理想形ともいえます。
外為法とGATTについて
外為法について紹介します。経産省のHPより。外為法について(METI/経済産業省)輸出入管理の法体系について紹介します。
外為法は、対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。
外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。
このような法体系となっております。対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的とした法律であり、健全な国際取引のためにも、必要な内容となっており、WTOについても、正当化事由として定められております。GATTの「第二十条 一般的例外」と「第二十一条 安全保障のための例外」として定められております。21条について引用します。
関税及び貿易に関する一般協定正当化事由については以下の資料を紹介します。
第二十一条 安全保障のための例外
この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
(a)締約国に対し、発表すれば自国の安全保障上の重大な利益に反するとその締約国が認める情報の提供を要求すること。
(b)締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置を執ることを妨げること。
(i)核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
(ii)武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に関する措置
(iii)戦時その他の国際関係の緊急時に執る措置
(c)締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基く義務に従う措置を執ることを妨げること。
https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/pdf/02_04.pdf
これは韓国の輸出管理に関する問題に近いので、こちらの記事も紹介します。
経産省の措置について-ぱよぱよ日記
基本的に安全保障の範囲内にて管理体制を強化するというのは、日米で足並みを合わせた対応ですし、トランプ政権の関税については、GATTの「第二十条 一般的例外」と「第二十一条 安全保障のための例外」に沿って進められてる話で、WTOに抵触するという裁定を下すのであれば、WTOを解体を意図した動きになっております。
今年の12月でWTOは機能停止します。
WTO、太陽光パネルなど巡り米に不利な判断 中国は制裁措置も - ロイターWTO上級委については、こんな問題を引き起こしてましたww
米政府は声明で「今回の判断は、米国が参照した世界銀行、経済協力開発機構(OECD)の報告やその他の客観的な証拠を無視するものだ」とし、「WTO上級委はWTO規則をないがしろにし、中国の国有企業を通した補助金の交付に対し有効な手立てを打てなくなるようにしている。これにより米国の労働者、および企業が阻害され、世界的な市場は歪められる」と反論した。
WTO上級委は通常は7人の委員で構成しており、案件ごとに3人の委員が担当。ただ米国が任期切れの委員の再任や新たな委員の任命を拒否していることで、12月11日以降に委員は1人となり、一時的に機能停止に陥るとみられている。
今年の12/11以降に委員は1人になり、新たな委員の任命の見込みはないことからも、WTOがきちんと対処をしない限りは、WTOとしての機能は果たさないことを意味します。そういう意味でも、WTO改革は必須ともいえるし、こんな説得(脅迫)??などはあってはいけないし、WTOに期待する要素もないように思います。