Twitterの件でご迷惑をおかけしております。もう少し様子を見たいのでお時間をください。近いうちに何らかの形で復帰すると思います。

日韓合意に関する韓国の憲法裁判所の件

日韓慰安婦合意、違憲提訴を却下 韓国憲法裁 (写真=共同) :日本経済新聞

【ソウル=鈴木壮太郎】従軍慰安婦問題を巡る2015年12月の日韓合意が韓国憲法に違反するとして元慰安婦らが提訴していた裁判で、韓国の憲法裁判所は27日、訴えを却下した。合意で元慰安婦らの権利が制限されたとはいえず、審判請求の対象にはならないとした。一方、憲法裁は日韓合意の法的拘束力を否定しており、新たな火種となる可能性もある。

裁判は16年3月、元慰安婦29人や元慰安婦の遺族ら41人が提訴した。韓国政府が事前に十分な説明がないまま日本政府と合意し、慰安婦問題が「最終的かつ不可逆的に解決」したと発表したことで「日本政府への賠償請求権の実現が難しくなり、憲法が定める財産権や幸福追求権が侵害された」と主張していた。

憲法裁は日韓合意が書面で交わされる条約とは違い、閣議での審議や国会同意などの手続きを踏んでおらず「慰安婦問題を解決するための外交協議の過程でなされた政治的な合意」と指摘した。内容も具体性に乏しく、「合意で両国に権利や義務が生じたとはいえず、被害者の権利が侵害されると見るのは難しい」との判断を示した。(以下略)
日韓合意に関する韓国の憲法裁判所の判決の件です。この判決は韓国らしい判決ともいえて、重要なポイントは違憲提訴を却下したことではなく、国際公約については、行政も司法も関与しない点となります。確かに公約については法的拘束力がないということについては事実ですし、これについては韓国の憲法裁判所の判断については否定は出来ないともいえます。

今回の国際公約については、韓国は守っているわけではないが、完全に破ってるというわけではなく、宙に浮かした状態にしているのが現状です。これは韓国の国内問題でしかないのですが、政治の力学もあって、政治的解決は難しいのも実情で、徴用工についても同様ともいえます。

これは推測ですが、韓国政府としても、慰安婦問題も徴用工問題もこれ以上引っ張っても何の利益もないことは理解していると思いますがね。最早、こんなもんでお金を取れるわけもないし、日韓関係を悪化させてるだけでしかないのですが、韓国政府として解決能力がないので、出来る限り有耶無耶にして、反日という口実で、矛先を他に向けたいというのも背景にあります。反日を喧伝しても効果はないことを一番理解しているのは、韓国政府だと思いますよwww

ここで慰安婦問題と徴用工問題について振り返ります。根っこにあるのは、カリフォルニア州のヘイデン法となります。
ヘイデン法 - Wikipedia

ヘイデン法とは、1999年にアメリカ合衆国カリフォルニア州州法として提案され可決された戦時強制労働補償請求時効延長法のこと。第二次世界大戦中のナチスや日本の強制労働の賠償を可能にする。

2001年9月17日にサンフランシスコ連邦地方裁判所が、2003年1月21日にサンフランシスコ連邦高裁がヘイデン法は憲法違反と司法判断した。

日本の戦争犯罪に関するカリフォルニア州議会の非難決議

ヘイデン法成立直後の8月にマイク・ホンダ下院議員が、第二次世界大戦時の戦争犯罪について日本政府が公式謝罪と賠償を求める決議を提案、カリフォルニア州議会は採択した。なお、立法府(議会)は司法機関ではないため、決議には法的拘束力はない。

ホンダ議員が提案した「日本の戦争犯罪」とは、強制労働と5万人の捕虜抑留者の死、30万人の中国人を虐殺した南京大虐殺、従軍慰安婦の強要を指す。
慰安婦問題については、朝日新聞や福島瑞穂などが焚き付けましたが、こういったのは、反日という人権ビジネスといった意味合いが強く、以前はこういった利権もありましたが、この手口もいつまでも通用するはずもなく、焚き付けられてから収束がつかなくなったという一面と、こういった諜報が行われてたという一面があります。

この問題を解決するためには、政治的に脆弱な韓国を叩けばいいといった話ではなく、人権ビジネスのネットワークそのものを潰す必要があります。そのための要素がどこにあるのかとなれば、司法と教育と金融といった要素が大きいです。司法がマトモな判断を下すことができれば苦労はしませんが、日本の司法も腐敗しており、教育も同様です。国際人権ビジネスはソロスなどの慈善家を装ったNGO利権などにも絡んでることからも、本丸を取り除かないと、根源を絶つことは出来ないと思います。

大阪市ヘイト条例の件

大阪市、ヘイト認定の氏名初公表 「保守速報」運営者ら:朝日新聞デジタル

 大阪市は27日、市のヘイトスピーチ抑止条例に基づき、ヘイトスピーチと認定された2件について、発信者の氏名をそれぞれ公表した。市によると、同様の条例を持つ自治体で、発信者の氏名公表に至ったのは全国で初めてだという。
(中略)
 条例では、市がヘイトスピーチと認定すれば、氏名や発言内容を原則公表すると定めている。ただ、これまで認定された6件はいずれもネット上の投稿で、発信者が特定できずにハンドルネーム(ネット上の名前)の公表などにとどまっていた。通信の秘密を定めた電気通信事業法などが壁になり、氏名の特定に至らなかったためだ。



大阪市のヘイト条例の件です。小坪市議の記事を紹介します。

【維新がネット保守を言論弾圧】大阪市ヘイト条例の件で、松井市長から保守速報に通知書が届く。管理人は「維新に潰されるかも」と支援要請を発表。 | 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員

保守速報さんの場合は、こんな論法で知り得た個人情報を公開したわけです。
えっと、どうやらカウンター勢力が何がしかの出版で個人情報を公開したようなのですが、大阪市はこれをもって
「もう公開されてんじゃん」
「だから、うちが何してもいいんだよ」
「いいっていう風に、俺は判断した、もう決定」
発信者の個人情報を知る上で、この方法が適切なものであるかは不明です。そもそもカウンター勢力とやらの出版で個人情報を公開したことも不適切ともいえるし、適切な手続きで公開したとは思えない個人情報を元に大阪市在住の人ではない相手に対して、大阪市長の松井の名前で行政手続きが行われたことが問題ともいえます。

保守速報さんのまとめ記事について不適切な部分があったということは否定はしませんが、大阪市が行政機関として正当な手続きで得た個人情報であるかというのと、大阪市としての属地主義という概念で行われた手続きであるかが問われます。

「地方自治法第2条第2項の規定により、当該自治体の内で属地主義を採るものとされる」とあることからも、地方自治法に基づいた措置といえるだけの根拠に乏しく、「電気通信事業法」の壁とありますが、この手続きが取れないからという理由で、行政機関として個人情報を知る上の手続きが適正であったかという点に尽きます。

司法が機能していれば、今回の大阪市の行政手続きは不適切ですが、司法汚染されてる状況だと、この論法が通じそうで怖いのはあります。ここらへんは余命さんの案件にも関連しますが、行政関係者や司法関係者が不適切な方法で得た情報による私的制裁が認められるとなれば、行政と司法の死を意味すると思います。