今日は川崎国ヘイト条例関係です。

過去記事を紹介します。

ぱよぱよ雑談~20191029-ぱよぱよ日記

ぱよぱよ雑談~20191117-ぱよぱよ日記

所謂、川崎方式は、東京弁護士会モデルとなっております。特に悪質なのはこれwww

地方公共団体に人種差別撤廃条例の制定を求め、人種差別撤廃モデル条例案を提案することに関する意見書|東京弁護士会

オ 適法居住条件について

人種差別撤廃条約委員会による「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること。」
要するに、出入国管理法令に定められている適法居住条件を満たしてないこと人にも適用しろと言ってるわけです。


問題だらけではあるが、大きな問題となるのが、以下の内容となります。
川崎市 ヘイトスピーチ禁じる条例案を公表 | NHKニュース

この中では、公共の場所での、日本以外の国や地域の出身者への差別的な言動を禁じていて、具体的には、住んでいる地域からの退去をあおることや、身体や自由、財産などに危害を加えると告知すること、それに人以外のものに例えるなどの著しい侮辱を禁止しています。
上記を読み解けば、不法滞在者の退去を煽るというか、主張するのがだめで、日本人を対象にしたものは、ヘイトスピーチではないというのを定める条例です。国の定めた理念法のヘイトスピーチ対策法も憲法違反であるような内容を条例として定めるということで、川崎国を主張してるわけですねwww

こちらの記事を紹介します。
「川崎国」にしか居場所が見つけられず、生きたまま首を切られた少年(末井 昭) | 現代ビジネス | 講談社(2/3)

そして居場所のない者同士が引き合い、不良仲間と遊ぶようになったのかもしれません。しかし、そこもまた地獄のようなところだったのです。

少年A達は、地元の中高生に「俺らは法律関係ない。自分たちのルールで動く。川崎国だ。逆らったら、生きたまま首を切るよ」と言って凄んでいた(『日刊サイゾー』)という記事もありました。

イスラム国の真似をしていただけかもしれませんが、イスラム国にしか居場所が見つけられなくて、その結果命を落としていく若者達に、何となく通じるような気がするのです。
今回の条例は、「俺らは法律関係ない。自分たちのルールで動く。川崎国だ。逆らったら、生きたまま首を切るよ」という居場所のない者同士が通じ合う世界そのものではないのでしょうかwww

小坪市議の記事とパチ倒さんの記事を紹介します。

ヘイト条例の現在の動きについて。川崎市・自民市議団を応援しよう。属地主義とは何か【戦う人はシェア】 | 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員


自民党川崎市議団の動きに慌てる反日勢力 | パチ倒応援ブログ

あとは神奈川新聞の記事も紹介します。


自民党の川崎国議団は、厳しい状況ではありますが、出来る限りで戦ってる議員もいるし、附帯決議で「日本国民への差別的言動が認められる場合、条例の罰則の改正も含め必要な施策、措置を講ずる」というのを持ち出しており、「ヘイトは撲滅すべきだが、なぜ本邦出身者と区別し、本邦外出身者へのヘイトだけ罰するのか疑義を持つ人は多い」という指摘も妥当だし、これを押し通すというのは、日本人のみの差別的言動を許すというという意味合いの法案になることから、ヘイトスピーチ対策法の理念すら従っておらず、国内法のヘイトスピーチ対策法にも違反しているともいえます。

小坪市議の記事の条例制定の手順を紹介します。
一応、条例制定の手順を説明します。

①執行部(市行政)が、条例案を提案します。
手続きとしては、議案の上程と言います。
(※ ここで議案は議会のものになります。行政側は、取り下げぐらいしか、手出しができなくります。)

②委員会付託を行います。
これは、本会議で委員会に「審査してね」という要請になります。

③委員会審査を経たものが、本会議に上程されます。

④本会議で採決をとり、過半数を得た場合に条例となります。
分かりにくい部分がありますが、委員会で疑念があれば、審査を得ない限り、本会議に上程は出来ないようです。委員会の結論が「継続審査」であれば、本会議での採決を取ることは出来ません。

そういう意味では、附帯決議を通じて、公明党などに対して踏み絵を突きつける結果であることからも、自民党の川崎国議団も戦っております。

神奈川新聞の記事を引用します。
 これを受け自民は付帯決議を再提案。市民への周知徹底に加え、「日本国民への差別的言動が認められる場合、条例の罰則の改正も含め必要な施策、措置を講ずる」との文言を盛り込んだ案を示したが、共産の片柳進氏は「条例案の基となった解消法に『日本国民への差別的言動』は含まれない。削除すべきだ」と反対を表明。各会派は持ち帰って検討することになった。
「条例案の基となった解消法に『日本国民への差別的言動』は含まれない」とあることからも、日本国民への差別は公認したいという意図もあることからも、この原案で通すということが、何を意味するのかということに尽きます。


ヘイトというのは、ご都合主義の一面もあるし、外国人であることを理由に生活保護は受け入れないと差別とかいえば、逆差別ともいえます。本来の話で言えば、譲歩しても適法な居住条件を満たしている人が、国籍を理由に生活保護の適用の除外があってはならないなら分からなくもない程度の話とはいえます。

最も、外国人の生活保護の最高裁の見解は、外国人を生活保護の対象外にすることは合憲というのが最高裁の判断です。逆を言えば、外国人を生活保護の対象にすることも認められてるという解釈でもあるともいえます。

ここらへんも、ホントは戦うための武器なのですよ。ただこういったのを外国人に向けるよりは、変な解釈をする日本人に対して向けるべき内容です。自称を含め、日本人同士であれば、ヘイトというのは該当しませんし、こういった主張をする連中を叩くことは差別ではありません。対象は一応のところ、日本人ですしねwww


ここで西田議員について触れておきましょう。



小西寛子氏が西田昌司にヘイトスピーチ解消法について 直接インタビューを行っており、この法律は日本人にも適用されるという言質を引き出しています。ここで重要なのは、「理念法に留めた」の部分で、悪用されることも想定したからこそ、理念法というエサをばら撒いたということを意味します。この法案を国内のパヨクだけで見るのはどうかと思うし、相応の理由があって、問題を可視化したいからこそ、理念法に留める必要があったわけです。籠池の証人喚問の件で西田議員が追求したかったことと、ネットの評価が不一致であったことも重要だと思います。西田議員が悪者になってでも、一種の問題提起をする必要があったわけです。問題を可視化する上で、綺麗事だけでは通じないし、実効性を考慮して、人を見るのも大事だと思いますよwww


川崎国の国民において対抗するための手段として、ふるさと納税の流出について問題視してるようだし、これを切り口とするのも悪くはありません。


こんな広告が出されてますが、こないだの台風19号のスカトロナイトプールの件からしても、川崎市民のために適切に予算が使われてるとは思えないし、武蔵小杉の件も人災要素が大きいのは明白です。

こういった人災が起きたというのも、川崎市民のために適切な対応をしていないわけで、傍目でみても、傍目で分かるレベルのインスラの脆弱感が引き起こした事態であって、川崎市民のために使われる貴重な財源にはなっていないことが分かりますねwww

そういう意味では、川崎市民としてやらないといけないことを放置して、変な法案に専念している川崎国の状況について、わかりやすい形で抗議するべきだと思います。