特定技能制度の運用状況と移民法(笑)
令和元年も残り2日となります。やっぱ元年って響きは好きなだけに、終わってしまうのが寂しい部分もあったりしますww
・特定技能制度の運用状況について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai6/siryou1.pdf
これを見ると、新在留資格「特定技能」での在留外国人数が11月末時点で1019人にとどまっており、受け入れ基準を明確化することによって、想定通りの結果になったともいえます。法律が整備されていない(抜け穴がある)という状態こそが、違法行為が蔓延するわけで、国内外向けに制度を整備することが、法治国家として重要なことだと思います。
昨年の入管法改正についての記事を紹介します。
入管法改正案の件2-ぱよぱよ日記
入管法改正案雑感-ぱよぱよ日記
入管法改正案の件2の記事に、以下のように書いてました。
あと以下の記事を紹介します。
何個かの既出記事をまとめただけのものですが、基本的な方向性は合ってると思いますし、これらの機能を実現することが、重要ともいえます。二カ国間の覚書の締結もそうだし、入国審査を厳格化するのと、悪質なブローカーを排除というのも重要で、ブローカーについては、技能実習制度にも繋がっており、こういったところから仲介することで、日本の監理団体などの利権に繋がって、不正の温床となってたのは事実でしょう。
入管法改正というのは、出入国在留管理庁による格上げなどによる不正の取り締まり強化が主目的であって、外国人労働者の受け入れ条件を定めるために特定技能制度が制定されたといったところもあって、当初の目論見通りに進んでいることが分かると思います。
内外情勢の回顧と展望(令和2年1月)の公表について | 公安調査庁
活動家だけではなく、虎ノ門ニュースでも入管法改正案は、移民法の悪法といったキャンペーンが行われてましたね。法案に関心を持つのは重要だと思いますし、関心を持つ以上は、きちんと一次情報や報道などを確認することも重要です。
これは習近平国家主席の国賓招待反対と似てる部分がありますね(棒)この件も日本にとってメリットしかないのですが、反対するということには意味はないわけではないので、反対するにしても、相応の理論武装をお願いしたいところです。感情論ではなく理論的であるべきで、そのためにも一連の問題について、背景も含めきちんと理解することから始まると思いますよwww
最も、論客と言われる人の意見が全てと思うのであれば、メディアに出ている有識者の意見に振り回されてる情報弱者と揶揄している連中と一緒ですし、情報リテラシーというよりは、情報活用能力が問われると思います。
情報リテラシーと情報活用能力について、Wikipediaを紹介します。
特定技能制度の運用状況について
特定技能制度の運用状況についてです。資料を紹介します。・特定技能制度の運用状況について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai6/siryou1.pdf
これを見ると、新在留資格「特定技能」での在留外国人数が11月末時点で1019人にとどまっており、受け入れ基準を明確化することによって、想定通りの結果になったともいえます。法律が整備されていない(抜け穴がある)という状態こそが、違法行為が蔓延するわけで、国内外向けに制度を整備することが、法治国家として重要なことだと思います。
昨年の入管法改正についての記事を紹介します。
入管法改正案の件2-ぱよぱよ日記
入管法改正案雑感-ぱよぱよ日記
入管法改正案の件2の記事に、以下のように書いてました。
- 悪質な仲介業者を利用して外国人材を受け入れた場合、その企業による受け入れを5年間禁じる方針
- 強制送還された自国民の受け入れを拒否した国や不法就労目的の難民認定申請や不法滞在者が多い国に関する審査の強化
- 出入国在留管理庁への昇格による入国審査官や入国警備官の増員、公安調査庁のような外局とすることで、入管政策の企画立案機能を高め、他省庁と調整する司令塔機能も持たせる
- 社会保険料を滞納している外国人には在留を認めず、在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しない
- 健康保険、家族は「日本居住」限定
- 出稼ぎの「偽装留学生」排除
あと以下の記事を紹介します。
何個かの既出記事をまとめただけのものですが、基本的な方向性は合ってると思いますし、これらの機能を実現することが、重要ともいえます。二カ国間の覚書の締結もそうだし、入国審査を厳格化するのと、悪質なブローカーを排除というのも重要で、ブローカーについては、技能実習制度にも繋がっており、こういったところから仲介することで、日本の監理団体などの利権に繋がって、不正の温床となってたのは事実でしょう。
入管法改正というのは、出入国在留管理庁による格上げなどによる不正の取り締まり強化が主目的であって、外国人労働者の受け入れ条件を定めるために特定技能制度が制定されたといったところもあって、当初の目論見通りに進んでいることが分かると思います。
移民法(笑)
そういえば、こういった法案を移民法とかいってた連中がいましたねwww自分のところには飛び火は殆どありませんでしたが、Twitterでもこの制度を肯定する人に対して、攻撃してるような動きがありました。そして、今年の公安調査庁の「内外情勢の回顧と展望」において、移民法に関する記載がございましたwww内外情勢の回顧と展望(令和2年1月)の公表について | 公安調査庁
活動家だけではなく、虎ノ門ニュースでも入管法改正案は、移民法の悪法といったキャンペーンが行われてましたね。法案に関心を持つのは重要だと思いますし、関心を持つ以上は、きちんと一次情報や報道などを確認することも重要です。
これは習近平国家主席の国賓招待反対と似てる部分がありますね(棒)この件も日本にとってメリットしかないのですが、反対するということには意味はないわけではないので、反対するにしても、相応の理論武装をお願いしたいところです。感情論ではなく理論的であるべきで、そのためにも一連の問題について、背景も含めきちんと理解することから始まると思いますよwww
最も、論客と言われる人の意見が全てと思うのであれば、メディアに出ている有識者の意見に振り回されてる情報弱者と揶揄している連中と一緒ですし、情報リテラシーというよりは、情報活用能力が問われると思います。
情報リテラシーと情報活用能力について、Wikipediaを紹介します。
情報リテラシー - Wikipedia情報活用能力は以下となります。
情報リテラシー(じょうほうリテラシー、information literacy)とは、情報 (information)と識字 (literacy) を合わせた言葉で、情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のことである。「情報活用能力」や「情報活用力」とも表現するが、文部科学省が定義する「情報活用能力」とは意味合いが異なる。また、"情報=IT"との連想やインターネットの利用時において情報リテラシーが要求される等の理由から、しばしばコンピュータ・リテラシーと混同される。しかし、以下に定義されるように、本来必ずしもコンピュータと直結するものではなく、情報モラルと大きく同じ意味だと認識されている。
情報活用能力 - Wikipedia情報リテラシーは、「情報を自己の目的に適合するように使用できる能力」で、情報活用能力は、「情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度」ということからも、意味合いとして全然異なります。ある意味、情報リテラシーというのは、事故の目的にすり替えるための能力で、情報活用能力は、情報を活用するために必要な能力を培うことを目的としており、情報社会において重要なことについて問われてると思っております。人間は未熟な部分があって当然の話で、今まで培ってきたものについて、否定されるような事実を受け入れることは、決して簡単なことではないです。自分なりに情報を自分の頭で整理して、その情報を活用することが大事なんだと思います。
情報活用能力の3観点8要素
文部科学省は、情報活用能力を以下の3観点8要素に整理している。
情報活用の実践力
・課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
・必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
・受け手の状況などを踏まえた発信・伝達
情報の科学的な理解
・情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
・情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解
情報社会に参画する態度
・社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解
・情報モラルの必要性や情報に対する責任
・望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度