最近いろいろと動きが多くて処理しきれてないですね(汗)今の段階で丁寧に取り上げないといけない事案もそこまでないとは思ってるんだけどね。内容薄めですが、出来る限り消化することにします。

朝鮮学校の件

朝鮮学校の除外「適法」確定=無償化めぐる東京訴訟-最高裁:時事ドットコム

 朝鮮学校を高校無償化の対象から除外したのは違法だとして、東京朝鮮中高級学校(東京都北区)の卒業生61人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は28日までに、卒業生側の上告を退ける決定をした。除外を「適法」と判断、原告側敗訴とした一、二審判決が確定した。決定は27日付。

 全国5地裁・支部に起こされた同様の訴訟で、最高裁で確定したのは初めて。係争中の審理に影響を与えそうだ。
朝鮮学校の無償化の対象から除外した関係の訴訟で、最高裁が除外を適法と判断した件となります。重要な論点ですが、法的解釈だと「朝鮮学校の無償化が違法ではない」ということになるわけです。補助金の件も同様です。

こちらもあくまで朝鮮学校への補助金の打ち切りが違法ではないという判決であって、事実関係としては、朝鮮学校の無償化も補助金も、現段階では違法ではないということを意味します。裁判所としてはこういった判断になるわけですが・・・。

一応、山崎敏充裁判長の判決歴について紹介しときます。

山崎 敏充 裁判官の判決歴 < 投票行動.com

判決は結構微妙なものも含まれますね。

法的解釈において「朝鮮学校の支援は違法ではないけど支援する必要ない」というのが最高裁の判決であるわけですが、文科相の通知を理由とした朝鮮学校の補助金停止に関する会長声明を元にした懲戒請求についても、手続きそのものに問題があるとまでは言えないでしょう。

日本弁護士連合会:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明

更には弁護士会に出した懲戒請求が、何故か所属弁護士に個人情報が渡り、スラップ訴訟を起こされたり、和解に応じた人にまで訴訟を起こすなどのことをやってるという事案となります。弁護士の一部にこういった連中がいるにも関わらず、自浄効果もないというのが日弁連という組織であって、ここを擁護するのも難しいとは思いますがねwww

更には余命さん関係の裁判の件ですが、以下の内容で不当懲戒請求??とかいうのが認められております。裁判官もどうかと思いますよwww

・弁護士会への手続きの懲戒請求において、懲戒請求対象者が懲戒請求者個人への報復訴訟
・事の発端は文科相の通知に対する日弁連の声明を元にした懲戒請求
・懲戒請求の最高裁の事例で違法とされたのは裁判当事者同士の問題を弁護士会に懲戒請求を行った事のみ(平成17(受)2126)

別件では、和解に応じてお金を払ったにも関わらず訴訟したらしいし、弁護士会、裁判所(地裁関係は特に)については、チェックした方がいいと思います。

外患罪について

以下の件は、外患誘致罪の適用条件を満たしたともいえます。

外患罪についてWikipediaを紹介します。
外患罪 - Wikipedia

行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。

「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。

本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
韓国軍が日本領の竹島へ軍を上陸したわけですが、外国政府が武力行使の意思を示したということを意味します。現状では適用法がないので適用が難しいかもですが、適用に関しては政令による手続きで可能な手続きといえます。

ここで外国人土地法について紹介します。重要な箇所のみ。
外国人土地法 - Wikipedia

終戦後、日本国憲法下においてこの法律に基づく政令はこれまで制定されたことはない。

長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目し、参議院議員・山谷えり子と加藤修一が、質問主意書にて日本国政府の見解を質した。法的効力の有効性は確認されたものの、鳩山由紀夫内閣は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定した。菅直人首相は2010年10月15日の参院予算委員会で、同法についての質問に対し「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」と答弁した。
菅首相の答弁書ですが、「規制には政令が必要だが、現在は存在せず、事実上この法律も有名無実になっている」という内容となります。性質的に外患罪も政令が必要だが、事実上この法律も有名無実になっているという扱いになると思われます。

第81条[外患誘致]、第82条[外患援助]はハードルは若干高いけど、第87条[未遂]、第88条[外患予備・陰謀]については、政令の適用は難しい手続きではないと思います。

イギリスのEU離脱について

日英首脳会談 | 外務省

3 英国のEU離脱
 安倍総理大臣から,英国のEU離脱後も日系企業の欧州ビジネスが維持され,世界経済への影響が最小化され,英国が日系企業の魅力的な投資先であることを強く期待する旨述べるとともに,ジョンソン首相が目指す10月末の離脱が,EUとの合意に基づき秩序だった形で実現することを強く期待する旨述べました。また,仮に「合意なき離脱」となった場合に,英国・大陸間で良好な経済関係が維持されるか等について,欧州進出日系企業が懸念を持っていることを伝えました。これに対し,ジョンソン首相から,円滑な離脱になるよう努める,日系企業の利益を最大限考慮しながら取り組みたい旨発言がありました。

4 日英関係
(1)両首脳は,英国のEU離脱後,新たな経済的パートナーシップの構築に迅速に取り組むことを再確認しました。また,安倍総理大臣から,TPP11加入に向けた英国の関心を改めて歓迎するとともに,今後も英国の参加に向けた支援を継続したい旨述べました。
(2)また, 両首脳は,英海軍艦艇の我が国寄港や共同訓練,北朝鮮「瀬取り」対処など,安保・防衛分野での日英協力の進展を歓迎するとともに,延期となっていた次回の日英外務・防衛閣僚会合(「2+2」)の日本開催に向け調整していくことで一致しました。
(3)安倍総理大臣から,EUの日本産食品等に対する輸入規制緩和に向けた協力を要請しました。これに対し,ジョンソン首相から,その方向で検討する旨発言がありました。
関連記事。

これを見る限り、「合意なき離脱」に備えた準備であって、EU離脱後のTPP11の加入の支援なども含めて、ある程度想定していた話と思われます。EUの離脱時期と方法論の問題であって、この期に及んでEU残留や延期などの選択肢はありえないです。

「円滑な離脱になるよう努める,日系企業の利益を最大限考慮しながら取り組みたい」とありますが、前者は無理なので、イギリスのEU離脱後において、「日系企業の利益を最大限考慮しながら取り組みたい」と言ってるのと一緒だと思います。

これから大変だとは思いますが、ジョンソン首相の取り組みを見届けたいと思います。