新型コロナウイルス緊急経済対策~緊急支援フェーズ
今日は新型コロナウイルスの緊急経済対策の件です。FF7Rも分作なので、「緊急支援フェーズ」と「V字回復フェーズ」の二部作構成となりますwww
前作はこちら。補正予算以前のものは、ある程度は網羅してると思います。
新型コロナウイルスに関する経済対策の現況-ぱよぱよ日記
あとはこちらの記事も参考になります。
緊急経済対策の内容について、きちんと説明しておりますし、概要を見るにはいい記事だと思います。最も、NHKの特集系の記事は優秀なものが多いんだけどね。
補正予算関係に関する資料は前日の記事となります。
首相会見と補正予算案~資料-ぱよぱよ日記
ここで閣議決定した内容を紹介します。
・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf
・令和2年度補正予算の概要
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/sy020407/hosei020420b.pdf
再掲となりますが、基本メニューは以下となります。
<2つのフェーズ>
本経済対策は、基本的な考え方として、大きくは次の2つの段階を意識したものとする。
第一は、感染症拡大の収束に目途がつくまでの間の「緊急支援フェーズ」であり、事態の早期収束に強力に取り組むとともに、その後の力強い回復の基盤を築くためにも、雇用と事業と生活を守り抜く段階である。
第二は、収束後の反転攻勢に向けた需要喚起と社会変革の推進、いわば「V字回復フェーズ」であり、早期のV字回復を目指し、観光・運輸、飲食、イベント等大幅に落ち込んだ消費の喚起と、デジタル化・リモート化など未来を先取りした投資の喚起の両面から反転攻勢策を講ずる段階である。
現在は、「緊急支援フェーズ」で雇用と事業と生活を守り抜く段階であります。その段階の対策の主なものを以下に取り上げます。これは前作と重複する部分もあります。
緊急支援フェイズは5つの柱のうちの、「Ⅰ.感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発」と「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続」に該当します。
2.検査体制の強化と感染の早期発見
3.医療提供体制の強化
4.治療薬・ワクチンの開発加速
5.帰国者等の受入れ体制の強化
6.情報発信の充実
7.感染国等への緊急支援に対する拠出等の国際協力
8.学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備
Ⅰ.の予算の項目ですが、費用としては「新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦」の比率が高く、重要度が高いと思われます。
新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦について取り上げます。こちらについては、総務省の資料に記載があります。
・令和2年度補正予算(第1号)に伴う対応等
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681219.pdf
そういった意味では、地方自治体が独自で使える枠でもあり、「人口、新型コロナウイルス感染症の感染状況」で割り振られるものであることから、被害の大きい自治体に多くの交付金が回ることから、自治体独自の経済対策としても使える予算枠ともいえます。
あとはこちらも重要ですね。
アビガンについては、データ取りも兼ねての供与といった位置付けもあります。
「アビガン」20か国に無償供与へ 茂木外相 新型コロナウイルス | NHKニュース
ECMOについては、新型コロナウイルスの感染者約40人の治療でECMOを活用したところ、21人が回復したといったところから注目されており、
2.資金繰り対策
3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
4.生活に困っている世帯や個人への支援
5.税制措置
今回の経済対策の肝となる部分となります。
1.雇用の維持
特に以下の項目となります。
○ 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日から6月30日まで全国において助成率を引き上げる(中小企業2/3→4/5、大企業1/2→2/3。解雇等を行わない場合は、中小企業9/10、大企業3/4)とともに、非正規雇用の方も含めた支援を実施する。
・新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf
2.資金繰り対策
経産省の資料を紹介します。
・経済産業省関係令和2年度補正予算案の事業概要(PR資料)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_pr.pdf
実質無利子・無担保の5年間据え置きの融資を日本政策金融公庫や民間金融機関などを通じて、出来る枠組みを作った資金繰り対策や、既往債務についても、実質無利子・無担保融資への借換を可能とした枠組みはかなり大きいと思います。
雇用調整助成金の特例措置の拡大、実質無利子・無担保の5年間据え置きの資金繰りというのが、事業継続・雇用維持の肝となる部分ともいえます。この2つが緊急支援フェーズの肝となる部分で、選挙ウケだけ考えたら、他の手の方が効果的ですが、力強い回復の基盤を築くためにも、事業継続・雇用維持という選択、こういった手当ての方が他の方法よりも、早く出来るといった意味もあったと思います。
また、航空業界では利用客が激減して大幅な運休や減便となるなど、経営環境が悪化していることから、羽田空港など国が管理する空港に各社が支払う「空港使用料」を最大半年間、猶予するといった対策も打ち出しております。
確かに実効性は高い方法ではありますが、多くの人にとっては、目に見えにくい部分もあって、ウケがいい方法ではないですし、一番の問題は、「事業継続・雇用維持」という分かりやすいキーワードですら、メディアに政権の取り組みが報道されていないことだと思います。
事業や雇用を壊してしまうと、次の「V字回復フェーズ」に支障をきたすわけで、「緊急支援フェーズ」でダメージを一定レベルにとどめておく必要があります。
3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
同じく経産省資料より。
こちらは、特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、万全のセーフティネットを構築するための給付金制度となります。
事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付されます。
こういった給付金も今までにはなかった支援制度ですし、特に厳しい状況にある事業者というよりは、フリーランスを含む個人事業主に向けた支援といったのがメインとなる政策と思います。
4.生活に困っている世帯や個人への支援
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。
4/20付の総務省の資料となります。
他にも、子育て世帯を支援するため、児童手当の受給世帯に対し児童1人当たり1万円を上乗します。早ければ6月の支給分に上乗せされる見通しのようです。
5.税制措置
国税における措置は以下のとおりです。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
資料は以下となります。
・税制上の措置(案)の各項目の説明資料
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
・【参考資料】税制上の措置(案)について(地方税関係)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf
前作はこちら。補正予算以前のものは、ある程度は網羅してると思います。
新型コロナウイルスに関する経済対策の現況-ぱよぱよ日記
あとはこちらの記事も参考になります。
緊急経済対策の内容について、きちんと説明しておりますし、概要を見るにはいい記事だと思います。最も、NHKの特集系の記事は優秀なものが多いんだけどね。
補正予算関係に関する資料は前日の記事となります。
首相会見と補正予算案~資料-ぱよぱよ日記
ここで閣議決定した内容を紹介します。
・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」について
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200407_taisaku.pdf
・令和2年度補正予算の概要
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/sy020407/hosei020420b.pdf
<2つのフェーズ>
本経済対策は、基本的な考え方として、大きくは次の2つの段階を意識したものとする。
第一は、感染症拡大の収束に目途がつくまでの間の「緊急支援フェーズ」であり、事態の早期収束に強力に取り組むとともに、その後の力強い回復の基盤を築くためにも、雇用と事業と生活を守り抜く段階である。
第二は、収束後の反転攻勢に向けた需要喚起と社会変革の推進、いわば「V字回復フェーズ」であり、早期のV字回復を目指し、観光・運輸、飲食、イベント等大幅に落ち込んだ消費の喚起と、デジタル化・リモート化など未来を先取りした投資の喚起の両面から反転攻勢策を講ずる段階である。
現在は、「緊急支援フェーズ」で雇用と事業と生活を守り抜く段階であります。その段階の対策の主なものを以下に取り上げます。これは前作と重複する部分もあります。
緊急支援フェイズは5つの柱のうちの、「Ⅰ.感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発」と「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続」に該当します。
Ⅰ.感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発
1.マスク・消毒液等の確保2.検査体制の強化と感染の早期発見
3.医療提供体制の強化
4.治療薬・ワクチンの開発加速
5.帰国者等の受入れ体制の強化
6.情報発信の充実
7.感染国等への緊急支援に対する拠出等の国際協力
8.学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備
Ⅰ.の予算の項目ですが、費用としては「新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦」の比率が高く、重要度が高いと思われます。
新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦について取り上げます。こちらについては、総務省の資料に記載があります。
・令和2年度補正予算(第1号)に伴う対応等
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681219.pdf
3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)の創設これを見る限りでは、実質的に地方公共団体が緊急経済対策の全ての事項についての対応として、地域の実情に応じて、必要な事業が実施出来るための資金であって、実質的に特段の縛りはなく、ある程度自由に使える予算ともいえます。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、緊急経済対策の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)を交付することとされている。
また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)の総額は1兆円とされており、各地方公共団体への交付限度額は、人口、新型コロナウイルス感染症の感染状況、国庫補助事業の地方負担額等に応じて算定される予定である。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(仮称)の充当対象は、地方公共団体が策定する実施計画に掲載された事業(ソフト事業を中心とし、それに付随するハード事業も対象とする。)のうち地方単独事業の所要経費と国庫補助事業(法令に国の補助負担割合が定められていないものに限る。)の地方負担額であり、各地方公共団体の申請に基づいて、交付限度額を上限として交付額が決定される予定である。
そういった意味では、地方自治体が独自で使える枠でもあり、「人口、新型コロナウイルス感染症の感染状況」で割り振られるものであることから、被害の大きい自治体に多くの交付金が回ることから、自治体独自の経済対策としても使える予算枠ともいえます。
あとはこちらも重要ですね。
アビガンについては、データ取りも兼ねての供与といった位置付けもあります。
「アビガン」20か国に無償供与へ 茂木外相 新型コロナウイルス | NHKニュース
ECMOについては、新型コロナウイルスの感染者約40人の治療でECMOを活用したところ、21人が回復したといったところから注目されており、
Ⅱ.雇用の維持と事業の継続
1.雇用の維持2.資金繰り対策
3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
4.生活に困っている世帯や個人への支援
5.税制措置
今回の経済対策の肝となる部分となります。
1.雇用の維持
特に以下の項目となります。
○ 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、4月1日から6月30日まで全国において助成率を引き上げる(中小企業2/3→4/5、大企業1/2→2/3。解雇等を行わない場合は、中小企業9/10、大企業3/4)とともに、非正規雇用の方も含めた支援を実施する。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf
経産省の資料を紹介します。
・経済産業省関係令和2年度補正予算案の事業概要(PR資料)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_pr.pdf
実質無利子・無担保の5年間据え置きの融資を日本政策金融公庫や民間金融機関などを通じて、出来る枠組みを作った資金繰り対策や、既往債務についても、実質無利子・無担保融資への借換を可能とした枠組みはかなり大きいと思います。
雇用調整助成金の特例措置の拡大、実質無利子・無担保の5年間据え置きの資金繰りというのが、事業継続・雇用維持の肝となる部分ともいえます。この2つが緊急支援フェーズの肝となる部分で、選挙ウケだけ考えたら、他の手の方が効果的ですが、力強い回復の基盤を築くためにも、事業継続・雇用維持という選択、こういった手当ての方が他の方法よりも、早く出来るといった意味もあったと思います。
また、航空業界では利用客が激減して大幅な運休や減便となるなど、経営環境が悪化していることから、羽田空港など国が管理する空港に各社が支払う「空港使用料」を最大半年間、猶予するといった対策も打ち出しております。
確かに実効性は高い方法ではありますが、多くの人にとっては、目に見えにくい部分もあって、ウケがいい方法ではないですし、一番の問題は、「事業継続・雇用維持」という分かりやすいキーワードですら、メディアに政権の取り組みが報道されていないことだと思います。
事業や雇用を壊してしまうと、次の「V字回復フェーズ」に支障をきたすわけで、「緊急支援フェーズ」でダメージを一定レベルにとどめておく必要があります。
3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
同じく経産省資料より。
こちらは、特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、万全のセーフティネットを構築するための給付金制度となります。
事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付されます。
こういった給付金も今までにはなかった支援制度ですし、特に厳しい状況にある事業者というよりは、フリーランスを含む個人事業主に向けた支援といったのがメインとなる政策と思います。
4.生活に困っている世帯や個人への支援
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになり、総務省に特別定額給付金実施本部を設置いたしました。
4/20付の総務省の資料となります。
総務省|特別定額給付金
給付対象者及び受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
受付及び給付開始日
・市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする)
・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
他にも、子育て世帯を支援するため、児童手当の受給世帯に対し児童1人当たり1万円を上乗します。早ければ6月の支給分に上乗せされる見通しのようです。
5.税制措置
国税における措置は以下のとおりです。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
資料は以下となります。
・税制上の措置(案)の各項目の説明資料
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
・【参考資料】税制上の措置(案)について(地方税関係)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf