新型コロナウイルスの1日の感染者数が最多を更新しておりますね。3月分を消化するのが一つの山場になることが予想されます。どっちにしても、手洗いの徹底と、不要不急の外出を控えて、3密を避けることしか出来ることはありませんし、感染については、不安になっても何も解消はしません。ホントに不安に思った場合は、自分は新型コロナと決めつけて、14日間のセルフ隔離措置を行って、症状に問題がなければ、感染してないことは明白ですので、どうしても不安なら、14日間のセルフ隔離をおすすめしますwww

ここ数日資料紹介に専念しており、ニュースすら追ってなかったらしいww評判はよろしくない経済対策ですが、予備費に1.5兆用意しているため、追加の補正予算の前に、ある程度の時間は稼げるとは思います。

今日は適当に最新の記事を紹介します。

過去記事を紹介しときます。以下の記事については、判明したものは資料の差し替えを行ってます。多分、お漏らしがあるとは思いますが、その点はお察しください。

新型コロナウイルスに関する経済対策の現況-ぱよぱよ日記

新型コロナウイルス緊急経済対策~緊急支援フェーズ-ぱよぱよ日記

新型コロナウイルス緊急経済対策~V字回復フェーズ-ぱよぱよ日記

休業要請について

都知事が休業要請発表、11日から実施 協力金50万円  :日本経済新聞

東京都の小池百合子知事は10日の記者会見で、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、娯楽施設や大学、劇場などに11日から5月6日まで、休業を要請すると発表した。実効性を高めるために要請に応じた事業者に50万円の「協力金」を給付する方針も示した。

小池氏は「都の感染者数はほかの道府県に比べて突出している。多くの人が往来する首都の特殊性も勘案した結果、休業要請をすることにした」と説明。その上で「都民の命や、逼迫する医療現場を守るためにも、何とか人と人との接触を8割抑制することが必要。都民には危機感を共有してもらう必要がある」と協力を求めた。

改正特別措置法に基づき映画館やライブハウス、スポーツクラブなどのほか、床面積が1千平方メートルを超える大学、集会施設、商業施設に休業を要請。100平方メートル超の大学や生活必需品を取り扱わない店舗にも特措法に基づかず、休業への協力を依頼する。

飲食店は都民生活への影響を考慮して休業は要請しないが、営業時間は午前5時から午後8時までとし、お酒の提供は午後7時までとするよう求める。スーパーやコンビニエンスストア、病院など都民の生活に欠かせない店舗や施設へは営業自粛を求めない。

休業要請に応じた事業者には協力金も給付する。給付額は1店舗のみを運営する事業者は50万円、2店舗以上の場合は100万円とする。5月中旬の給付に向けて準備を進めている。小池氏は協力金の支給方法などについては「実際に5月6日まで協力頂けたか確認することも必要。詳細についてはできるだけ早くお知らせする」と述べた。

休業要請を巡っては、都が緊急事態宣言の発令前に検討していた案に対し、国が「範囲が広すぎる」などと難色を示していた。9日夜に西村康稔経済財政・再生相と小池氏が会談して、対象施設を調整し、合意に至った。


新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、上記を対象に休業を要請を発表しました。また、実効性を高めるために要請に応じた事業者に1店舗のみを運営する事業者は50万円、2店舗以上の場合は100万円を給付すると発表したようです。ここらへんを出来るのは東京都というのはあるかもしれないけどね。神奈川県、大阪府でもほぼ同様の対応ですが、大阪府では、13日に判断するようですね。


基本的には政府とはきちんと調整して一致出来たというのが全てでしょう。
令和2年4月10日 休業要請に関する東京都との調整についての会見 | 首相官邸ホームページ

「法令にのっとって、感染拡大を収束させるためにできることは全て行う。一日も早く、みんなで笑って語り合える日を迎える。この思いは、国も東京都も全く同じであります。その思いの中で、最終的な調整をしてきたところでございますが、お互いに一致できたということは、本当に良かったと思います。
 国民の皆様の大変な御協力をいただき、テレワーク等、大変な努力をしていただいて、相当量、人と人との接触の機会を減らしていただいていると思います。また、いわゆる夜の街につきましても、それぞれ、相当、人出も減ってきたと思いますが、もう一歩の努力も必要なところもございますので、何といってもお互いの命を守るために、これからも御協力をお願いしたいと思います。
 確かに、大変な御不便もおかけをしているところでございますが、最低でも7割、極力8割減らしていけば、1か月でこの緊急事態という状況を脱することができるのではないかと思います。
 改めて、国民の皆様の御協力をお願いしたいと思います。ありがとうございました。」
確かに5/6までは長いですし、いろいろと大変なのはありますが、この状態が長期続くよりはマシですし、感染拡大を止めて、平常な日々を取り戻すためには致し方ないようには思います。神奈川県も非常事態宣言の地点で休業に入ってる店舗が少なくなかったので、足並みは合わせやすいというか、ある程度の段取りが出来てなければ、こういった対応は出来ていないとは思います。多くは東京都と神奈川の両方に拠点があるので、施設が感染するというリスクも考慮した判断と思われます。

休業要請と雇用調整助成金

東京都では休業要請に応じた事業者には協力金が支払われますが、この点について麻生さんがコメント出してましたね。見出しの悪意はお約束ですw

休業要請 協力金「東京は資金ある 他県やれるのか」麻生副総理 | NHKニュース

東京都の小池知事が休業の要請に応じる中小企業に協力金を支給することを明らかにしたことについて、麻生副総理兼財務大臣は、持ち回り閣議のあとの記者会見で、「東京都は払うだけの資金を持っているのだろう。他の県でもそれをやれるのかという感じだ」と述べました。

また、事業者向けの支援について中小企業などに最大200万円の現金を給付するなど今回打ち出した対策で十分なのかと問われたのに対し、麻生大臣は「対策が十分か十分でないかは事業者によって違うので一概には答えられない」としたうえで、「給付金だけでなく金融機関による実質、無利子・無担保の融資や雇用調整助成金の拡充など色んな支援策を用意しているので、企業の実情に応じて適切な支援策を用いていただければと思う」と述べました。
麻生さんらしいコメントですが、多分これが出来るのは東京都くらいで、他の自治体では厳しいように思います。

最も事業者向けの支援としては、「給付金だけでなく金融機関による実質、無利子・無担保の融資や雇用調整助成金の拡充など色んな支援策を用意しているので、企業の実情に応じて適切な支援策を用いていただければと思う」とあり、事業者への支援は手厚いのも事実で、今回の経済対策の一番のメインがここに尽きるわけですね。

雇用調整助成金の手続きは簡略化及び期間を早めると発表しました。

厚生労働省のプレスリリースです。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します


既存の制度に特例措置を拡大して対応してる部分もありますので、実態の声を伝えることで制度を利用しやすくするように内容を変えていくのも重要ですね。

緊急事態宣言時の休業手当についてについては、解釈が分かれてるようです。
緊急事態「休業手当」支払い義務か 統一解釈なく (写真=共同) :日本経済新聞

政府が7日発令した緊急事態宣言を受け、休業を選択した企業に従業員への休業手当の支払い義務があるかどうかが論点の一つとなっている。都道府県知事が出した休業要請が支払いが免責される「不可抗力」にあたるのかどうか、専門家の間でも解釈は割れる。東日本大震災では支払い義務がないとされた例もあり、厚生労働省の見解も明確ではない。

労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき事由」の休業の場合、会社は平均賃金の6割以上を休業手当として従業員に支払う義務があると定めている。逆に使用者に責任がなく、やむを得ないものと判断されれば休業手当を支払う義務がなくなる。今回の休業がどこまでやむを得ないものかは法律の専門家の間でも意見が分かれる。
----------
厚労省の見解は現時点では明確ではない。加藤勝信厚労相は7日の閣議後の記者会見で「(休業要請で)一律に休業手当の支払い義務がなくなるものではない。総合的に判断する必要がある」と述べた。厚労省は近くQ&Aを作成する方針というが、労務問題に詳しい菅俊治弁護士は「グレーゾーンが多く、最終的には後日、裁判で判断されることになるのでは」としている。

厚労省は法的な支払い義務がなくても休業手当を支給する企業には「雇用調整助成金」を出す方針。ただ、東京都内で5店舗のラーメン店を経営する男性は「労働局の窓口に問い合わせたが『交付がいつになるかは分からない』と言われた。いつまで事業がもつかわからない」と話す。

山田弁護士は「法的な支払い義務とは別に、企業は従業員に休業手当を支払えるように努力するのが望ましい」と指摘する。厚労省は10日、申請書類の記載項目を半減、申請から支給までの期間も現状の2カ月を1カ月に早めると発表した。制度の使い勝手を良くすることで、企業が積極的に休業手当を支給するようにしたい考えだ。
緊急事態宣言を受け、休業を選択した企業に従業員への休業手当の支払い義務については、解釈が難しく、労働基準法26条だけでみれば、今回の場合、使用者の責任はないことから、支払い義務がないと解釈するのが妥当というのもあったので、緊急事態宣言に備えて、雇用調整助成金の拡大などの準備を行ってきたと考えるのが妥当です。

西村経済再生相は、休業補償について、この交付金を使うことには慎重な姿勢を示したようですね。

生活支援臨時給付金(仮称)について

30万円の給付金の支給について概要が見えてきました。総務省のプレスリリースから。
総務省|生活支援臨時給付金(仮称)

1 施策の目的
感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している
方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等によ
り収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う

2 事業の実施主体と経費の負担
・実施主体は市区町村
・実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が補助(10/10)

3 給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
① 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直す殿と住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
② 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等を対象とする

※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯) 10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等2人 20 万円
・扶養親族等3人 25 万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

4 給付額
1世帯あたり30万円

5 感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法
・収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
・給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み

6 給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする)

7 その他
国の令和2年度補正予算(第 1 号)案が成立し、これを受けた各市区町村の令和 2 年度補正予算が成立した後、ただちに本事業を実施できるよう御準備いただくことをお願い申し上げます。
Q&Aも紹介。


これを見た感じ、ある程度対象が絞られるとは思います。当然のことですが、感染症の影響を受けて収入が減少というのがポイントとなりますので、生活保護者や年金のみで生活している方は対象外ですし、そういうのもあってこういった手続きを取ったともいえます。その点では共産党関係者あたりへの支給も避けることが出来るし、ある程度シャットアウトするために、いろいろと考えてるんだなと思います。

今回、申請・審査手続きの簡便化のため、上記の水準にあれば、住民税非課税水準となるようですね。収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定となっておりますが、こちらについても簡便化される可能性はあります。

とはいっても、こういった手続きの場合、「収入状況を証する書類」というのが特定の界隈にとっては厄介な存在で、反社会的勢力なども一緒ですが、そういった書類を提出しづらくするといった狙いもあったりもします。当然、マイナンバーも確認することになりますし、給与明細や雇い主からの証明書というので、法人のマイナンバーも確認することになるわけですね。

制度の枠組みからみても、こういった内容になることは予想されてましたので、そういった理由から批判してたというのが実情だったりもするwww当然、そういう事情は言うことが出来ないわけで、今回の措置の場合、国籍を限定するのは不適切ということもあることから、差別というのも使えませんし、だからこそ一律支給に拘ったわけですね。相手のやり方を理解しての制度設計となっておりますので、その点はご安心ください。