出入国在留管理庁の資料について
今日は出入国在留管理庁の資料についての記事となります。
http://www.moj.go.jp/content/001317686.pdf
ますこちらの図を紹介します。
これを見ると、年々増加の傾向があるのですが、ここ2年の増加については、出入国管理の強化、特に昨年は出入国在留管理庁発足により、体制強化で不法残留者の把握がしやすくなったことによる増加と思われます。
因みに上位5カ国の推移は以下となります。
因みに上位5カ国の割合が全体の65%を占めております。最も、どの程度摘発出来ていないかという数字は気になります。
在留資格別の不法残留者の推移となります。
これを見ると、殆どが短期滞在の在留資格によるものが多い傾向があるのが分かると思います。技能実習についても増加の傾向(2年前の2倍)となっております。これはある程度、取締りの効果も出てると思われます。
やはり技能実習と留学も気になるところです。
因みに特定活動は以下となります。
在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)とは?
国籍・地域別の在留資格別不法残留者数の一覧です。
これを見ると国ごとの傾向が見えてくるかと思います。ここで短期滞在者ですが、実質的に制限がかけられております。
○令和元年における難民認定者数等について
http://www.moj.go.jp/content/001317678.pdf
○我が国における難民庇護の状況等
http://www.moj.go.jp/content/001317679.pdf
○難民として認定した事例等について
http://www.moj.go.jp/content/001317680.pdf
まずは難民認定申請者数の推移です。
これについては、民主党政権の運用改正により、就労目的の偽装申請が横行したことで増えましたが、申請者の就労を厳格化する新たな運用を始めた結果、減りました。
国籍別の難民認定申請者の様子。
平成29年では上位だったフィリピン、ベトナム、インドネシアは著しく減ってますね。恐らく就労目的ですので、きちんと制度を利用して来ているので、そういった効果もあったのでしょうね。
在留資格別の難民認定申請ですが、ここの地点で違和感しかないです。
地方出入国在留管理官署における申請時の振分け状況となります。
振り分け区分の内容は以下となります。即ち、本来の難民はA案件以外はあり得ないというお話ともいえます。
A案件:難民である可能性が高いと思われる 案件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件
B案件:難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件
C案件:再申請である場合に,正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件
D案件:上記以外の案件)
難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は81人で、難民と認定したものが44人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は37人となっていることからも、A案件の中で処理されていることが分かるかと思います。
不認定者の主な申立て内容の内訳は以下となります。
難民認定してはいけない理由が多いし、個人的な理由も少なくないのが特徴的ですし、日本はきちんと難民条約の内容に基づいて、適切な処理がされていることが分かると思います。
○平成31年・令和元年の「在留資格取消件数」について
http://www.moj.go.jp/content/001317754.pdf
在留資格別の在留資格取消件数の推移は以下となります。
これを見ると、大枠で言えば、留学と技能実習に多い傾向があります。平成30年以降から技能実習関係の見直しが進み、取り消し件数が増加していることが分かると思います。あとは留学も増えておりますが、これも同様の傾向かもしれませんね。
国籍・地域別の在留資格取消しを行った在留資格は以下となります。
ベトナム、中国が多い傾向にあります。ベトナムの技能実習も留学においての在留資格取り消しが大幅に数字を膨らませてるように見受けられます。中国の場合はいろんな理由で数字が多いというのも、傾向にあるようですね。
取消事由別の在留資格取消しを行った在留資格は以下となります。
これを見ると第2号と第5号と第6号が多いようです。
事例を紹介します。
○ 入管法第22条の4第1項第2号
第1号に掲げるものののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと
【事例】
・ 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために,日本人との婚姻を偽装して,不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上,在留期間更新許可を受けた。
・ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために,実際には稼働しない会社を勤務先とする内容虚偽の申請書及び虚偽の雇用契約書を提出するなどして当該在留資格への変更許可を受けた。
○ 入管法第22条の4第1項第5号
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること
【事例】
・ 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。
・ 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。
○ 入管法第22条の4第1項第6号
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
【事例】
・ 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
・ 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
在留資格の取り消しについては、以下に定められております。
在留資格の取消し(入管法第22条の4) | 出入国在留管理庁
尚、ちょうどいい資料がなかったので、平成27年のデータとなりますが、在留資格別の犯罪データを紹介します。
○来日外国人犯罪の検挙状況(平成27年)
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H27_rainichi.pdf
犯罪に関連したものも含めて、これらの資料を見ると、短期滞在、技能実習、留学の3つにおいて、不法残留者や在留資格取消しの対象になっていることが多いことが分かると思います。取り締まりのポイントについては、これらを把握することが重要であると思います。
不法残留者について
法務省のプレスリリースを紹介します。法務省:本邦における不法残留者数について(令和2年1月1日現在)○【令和2年1月1日現在】公表資料
1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)
令和2年1月1日現在の不法残留者数は,8万2,892人であり,平成31年1月1日現在の7万4,167人に比べ,8,725人(11.8%)増加しました。
男女別では,男性が4万9,098人(構成比59.2%),女性が3万3,794人(同40.8%)となり,平成31年1月1日現在と比べ男性が6,466人(15.2%),女性が2,259人(7.2%)増加しました。
2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第3表,第1図,第3図)
上位10か国・地域について,平成31年1月1日現在では第10位であったブラジルが外れ,新たにスリランカが第9位になりました。また,ベトナムが韓国を抜き第1位となり,インドネシアが台湾を抜き第6位になりました。
平成31年1月1日現在と比べ,7か国・地域で増加しましたが,特に,ベトナムが4,430人(39.8%)増,タイが1,392人(18.6%)増,インドネシアが857人(25.8%)増と高い増加数及び増加率となっており,スリランカが251人(29.2%)増と高い増加率となっています。
3 在留資格別不法残留者数(第2表,第3表,第2図,第3図)
上位5在留資格について,平成31年1月1日現在から,在留資格に変化はありませんが,「特定活動」が「留学」を抜き第3位になりました。
平成31年1月1日現在と比べ,「日本人の配偶者等」のみ減少し,他の4在留資格で増加しました。特に「技能実習」が3,061人(32.7%)増,「特定活動」が1,464人(34.7%)増と高い増加数及び増加率となっており,「短期滞在」が3,840人(8.1%)増と高い増加数となっています。
(注1) 在留資格は,不法残留となった時点に有していた在留資格です。
(注2) 「技能実習」は,「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」,「技能実習2号イ」,「技能実習2号ロ」,「技能実習3号イ」及び「技能実習3号ロ」を合算した数です。
(注3) 「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
http://www.moj.go.jp/content/001317686.pdf
ますこちらの図を紹介します。
これを見ると、年々増加の傾向があるのですが、ここ2年の増加については、出入国管理の強化、特に昨年は出入国在留管理庁発足により、体制強化で不法残留者の把握がしやすくなったことによる増加と思われます。
因みに上位5カ国の推移は以下となります。
因みに上位5カ国の割合が全体の65%を占めております。最も、どの程度摘発出来ていないかという数字は気になります。
在留資格別の不法残留者の推移となります。
これを見ると、殆どが短期滞在の在留資格によるものが多い傾向があるのが分かると思います。技能実習についても増加の傾向(2年前の2倍)となっております。これはある程度、取締りの効果も出てると思われます。
やはり技能実習と留学も気になるところです。
因みに特定活動は以下となります。
在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)とは?
国籍・地域別の在留資格別不法残留者数の一覧です。
これを見ると国ごとの傾向が見えてくるかと思います。ここで短期滞在者ですが、実質的に制限がかけられております。
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化:査証の制限等について|外務省新型コロナウイルスの水際対策で短期滞在者は来れなくなっており、現在のビザの免除措置も停止されてることから、現在日本にいる短期滞在者はかなり少なくなってるか、結構グレーな状況になることが予想されます。最も短期滞在の不法残留者の2割を占めている韓国については、あと2ヶ月伸びれば、短期滞在者の全員が不法残留者になるような状況になることも予想されます。最も、新型コロナウイルスが収束のタイミングで短期滞在者については、確認しておいたほうがよさそうですね。
2 本件措置の中には,以下のとおり査証の制限等の措置が含まれています。これらの措置は,3月9日午前0時から運用が開始され,3月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます。)。
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置の停止
3 本件措置により,以下の方は3月9日午前0時以降,日本に入国できなくなります。
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方
(2)香港,マカオ及び韓国の旅券保持者で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方
難民認定者数等について
法務省:令和元年における難民認定者数等について資料は以下となります。
1 難民認定申請(一次審査)
(1)難民認定申請者数
難民認定申請を行った外国人(以下「申請者」という。)は10,375人であり,前年に比べて118人(約1%)減少しました。
このうち,約4%に当たる461人が,過去に難民認定申請を行ったことがある申請者となっています。
申請者の国籍は76か国にわたり,主な国籍はスリランカ,トルコ,カンボジア,ネパール,パキスタンとなっています。
(2)処理の状況
難民認定申請の処理数は7,131人であり,前年に比べて6,371人(約47%)減少しました。
その内訳は,難民と認定した者43人,難民と認定しなかった者4,936人,申請を取り下げた者等が2,152人となっています。
2 審査請求(不服申立て)
(1)審査請求数
難民の認定をしない処分に不服があるとして審査請求(注)を行った外国人は5,130人であり,前年に比べて3,891人(約43%)減少しました。
その国籍は58か国にわたり,主な国籍はスリランカ,フィリピン,ネパール,トルコ,ミャンマーとなっています。
(注)難民の認定をしない処分に対する不服申立ては,平成28年4月1日に施行された改正入管法により,従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められました。
(2)処理の状況
不服申立ての処理数は8,291人であり,前年に比べて120人(約1%)増加しました。
その内訳は,不服申立てに「理由あり」とされた者1人,「理由なし」とされた者6,021人,不服申立てを取り下げた者等が2,269人となっています。
3 難民認定者数及び人道配慮による在留許可者数
難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は81人となっています。そのうち,難民と認定した者は44人(一次審査での認定者43人と不服申立てで「理由あり」とされた者(認定者)1人の合計)であり,難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は37人となっています。
○令和元年における難民認定者数等について
http://www.moj.go.jp/content/001317678.pdf
○我が国における難民庇護の状況等
http://www.moj.go.jp/content/001317679.pdf
○難民として認定した事例等について
http://www.moj.go.jp/content/001317680.pdf
まずは難民認定申請者数の推移です。
これについては、民主党政権の運用改正により、就労目的の偽装申請が横行したことで増えましたが、申請者の就労を厳格化する新たな運用を始めた結果、減りました。
ぱよぱよ雑談~20190329-ぱよぱよ日記それでも申請数は減らない傾向になってますね。
日本の難民認定制度は、2010年3月に申請6か月後から日本で一律に就労できるよう運用が改正され、就労目的の偽装申請が横行。申請数は11年以降、7年連続で過去最多を更新しており、同省は昨年1月、申請2か月以内に「簡易審査」を実施し、明らかに難民に該当しない申請者や再申請者には在留や就労を認めない新たな運用を始めていた。
国籍別の難民認定申請者の様子。
平成29年では上位だったフィリピン、ベトナム、インドネシアは著しく減ってますね。恐らく就労目的ですので、きちんと制度を利用して来ているので、そういった効果もあったのでしょうね。
在留資格別の難民認定申請ですが、ここの地点で違和感しかないです。
地方出入国在留管理官署における申請時の振分け状況となります。
振り分け区分の内容は以下となります。即ち、本来の難民はA案件以外はあり得ないというお話ともいえます。
A案件:難民である可能性が高いと思われる 案件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件
B案件:難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件
C案件:再申請である場合に,正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件
D案件:上記以外の案件)
難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は81人で、難民と認定したものが44人、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者は37人となっていることからも、A案件の中で処理されていることが分かるかと思います。
不認定者の主な申立て内容の内訳は以下となります。
難民認定してはいけない理由が多いし、個人的な理由も少なくないのが特徴的ですし、日本はきちんと難民条約の内容に基づいて、適切な処理がされていることが分かると思います。
在留資格取消件数について
法務省:平成31年・令和元年の「在留資格取消件数」について資料は以下となります。
1 平成31年及び令和元年の在留資格取消件数は993件でした。これは平成30年の832件と比べると19.4%の増加,平成29年の385件と比べると157.9%の増加となっています。
2 在留資格別にみると,「留学」が427件(43.0%)と最も多く,次いで,「技能実習」が336件(33.8%),「日本人の配偶者等」及び「技術・人文知識・国際業務」(注1)がそれぞれ51件(5.1%)となっています。
3 国籍・地域別にみると,ベトナムが475件(47.8%)と最も多く,次いで,中国(注2)が157件(15.8%),ネパールが81件(8.2%)となっています。
4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由適用件数をみると,第6号が431件(43.3%)と最も多く,次いで,第5号が377件(37.9%),第2号が91件(9.1%)となっています(注3)。
(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
(注3) 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の複数に該当して取り消したものを含め,該当する各号に件数を計上しているため,在留資格取消件数とは一致しない。
○平成31年・令和元年の「在留資格取消件数」について
http://www.moj.go.jp/content/001317754.pdf
在留資格別の在留資格取消件数の推移は以下となります。
これを見ると、大枠で言えば、留学と技能実習に多い傾向があります。平成30年以降から技能実習関係の見直しが進み、取り消し件数が増加していることが分かると思います。あとは留学も増えておりますが、これも同様の傾向かもしれませんね。
国籍・地域別の在留資格取消しを行った在留資格は以下となります。
ベトナム、中国が多い傾向にあります。ベトナムの技能実習も留学においての在留資格取り消しが大幅に数字を膨らませてるように見受けられます。中国の場合はいろんな理由で数字が多いというのも、傾向にあるようですね。
取消事由別の在留資格取消しを行った在留資格は以下となります。
これを見ると第2号と第5号と第6号が多いようです。
事例を紹介します。
○ 入管法第22条の4第1項第2号
第1号に掲げるものののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと
【事例】
・ 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために,日本人との婚姻を偽装して,不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上,在留期間更新許可を受けた。
・ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために,実際には稼働しない会社を勤務先とする内容虚偽の申請書及び虚偽の雇用契約書を提出するなどして当該在留資格への変更許可を受けた。
○ 入管法第22条の4第1項第5号
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること
【事例】
・ 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた。
・ 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく他の会社で稼働して在留していた。
○ 入管法第22条の4第1項第6号
入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
【事例】
・ 在留資格「留学」をもって在留する者が,学校を除籍された後,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
・ 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪し,当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた。
在留資格の取消し(入管法第22条の4) | 出入国在留管理庁
尚、ちょうどいい資料がなかったので、平成27年のデータとなりますが、在留資格別の犯罪データを紹介します。
○来日外国人犯罪の検挙状況(平成27年)
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H27_rainichi.pdf
犯罪に関連したものも含めて、これらの資料を見ると、短期滞在、技能実習、留学の3つにおいて、不法残留者や在留資格取消しの対象になっていることが多いことが分かると思います。取り締まりのポイントについては、これらを把握することが重要であると思います。