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香港国家安全法の採択について


中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)は28日、香港の「国家安全法」を制定する方針を採択した。香港の基本的自由を制限すると民主派が主張しているこの措置を巡り、トランプ米大統領は導入をやめるよう中国に求めていた。

  採決は賛成2878票、反対1票、棄権6票だった。全人代はこの日閉幕し、李克強首相が記者会見した。

  中国当局は今後数カ月をかけ、政府転覆や分離、テロ、外国の介入などを禁じる法の詳細を策定する。香港の立法会(議会)を通さない法制定の動きは民主派活動家や野党議員を警戒させ、抗議行動が激化するリスクがある。

  ポンペオ米国務長官は27日、「香港が中国から高度な自治を維持しているとは断言できない」とする声明を発表。米国では昨年、香港に高度な自治を認めた「一国二制度」が守られているかどうか政府に毎年検証を求める「香港人権・民主主義法」が成立し、ポンペオ長官の発表は同法に基づいて行われた。

  台湾の大陸委員会は28日、全人代の決定は香港市民の意見を無視したもので、香港の民主的自由および法の支配を著しく損なうとの声明をウェブサイトに掲載した。

  菅義偉官房長官は同日の記者会見で、国際社会や香港市民が強く懸念する中で議決されたことと、関連する香港情勢を深く憂慮すると述べた。香港は極めて重要なパートナーであり一国二制度の下で民主的、安定的に発展していくことが重要というのが日本政府の一貫した方針だと説明。中国側に日本の方針を伝達し、引き続き状況を注視し、関係国と連携して適切に対応すると語った。

  国家安全法制定で中国を支持していた香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は28日、全人代の採択を歓迎するとの声明を出した。「香港市民の合法的な権利と自由を妨げるものではない」とし、「一国二制度の下での安定的で安全な社会は事業と投資に有利な環境を提供し、将来の香港のより良い発展に寄与する」との考えを示した。

  香港は1997年、高度な自治を50年間保障する一国二制度の下で英国から中国に返還された。同制度を骨抜きにするとみられる国家安全法の制定は、トランプ政権による広範な行動のきっかけとなり得る。中国高官への制裁に加え、香港の世界的な金融ハブとしての地位を脅かしかねない優遇措置の見直しにトランプ大統領が踏み込む可能性も取り沙汰されている。
中国の国会において、香港の「国家安全法」を制定する方針を採択しました。国家安全法は政府転覆や分離、テロ、外国の介入などを禁じるものとして法制化が進められることとなります。香港の行政長官も、「香港市民の合法的な権利と自由を妨げるものではない」とし、「一国二制度の下での安定的で安全な社会は事業と投資に有利な環境を提供し、将来の香港のより良い発展に寄与する」といったコメントの通り、香港市民を守るためにも、必要な法といった一面はあります。

この法案は香港市民の過半数が支持しており、香港市民の意見を無視したものでもないようですね。暴れまわってるのが少数派で、デモの声が世論というわけではないのは、各国共通といったところではないんでしょうかね。


あとはこれもびっくりしましたね。
香港では最高裁判所の裁判官23人のうち15人が外国人だが、国家安全法が制定されれば、外国人裁判官は治安に関する審理に関与できなくなり、司法の独立に対する懸念が深まるといわれておりますが、普通に考えて、最高裁判所の裁判官の過半数以上が外国人で、治安に関する審理に関与しているのが異常事態とも言えなくもないんだよね。

菅官房長官の「国際社会や香港市民が強く懸念する中で議決されたことと、関連する香港情勢を深く憂慮する」というのと、「一国二制度の下で民主的、安定的に発展していくことが重要というのが日本政府の一貫した方針」といった内容で、当然のコメントをしたに過ぎないですし、これ以上のコメントは必要ないでしょう。

ポンペオ米国務長官は「香港が中国から高度な自治を維持しているとは断言できない」というコメントを発しており、トランプ大統領も対中制裁かといった記事も出ておりますが、採択の段階では動かない可能性が高いと思われます。
今後は抗議活動が加速することになると思いますが、恐らく昨年の件と実態がある程度バレてきているので、反対派の活動規模は縮小されることが予想されます。そういった意味では、案外スムーズに進む可能性もありかもしれませんね。香港の金融の浄化という観点では、国家安全法&優遇措置の見直しの措置については、香港金融を使った資金洗浄ができなくなることを意味しますし、困るのはこういった連中になるのは確かでしょうね。
そして日本の動きw




何故か、一致してるのが不思議ですねwww

共同通信の報道テロについて


 新型コロナウイルス対策を検討してきた政府専門家会議の議事録を政府が作成していないことが28日、分かった。共同通信の情報公開請求に、事務局の内閣官房が回答した。議事の概要と資料は公表されているが、各出席者の詳細な発言は記されず、対策検証の妨げになる可能性がある。
 政府は3月、新型コロナ問題を「歴史的緊急事態」に指定し、将来の教訓として公文書の管理を徹底することを決定。安倍晋三首相は「適切に、検証可能なように文書を作成、保存していると認識している。今後さらなる徹底を指示する」と強調した。消極的な政府の開示姿勢に、専門家会議の委員からも疑問の声が出ている。
最近こういうニュースが多いです。明らかに意図的なのですが、コロナ専門家会議の位置付けを理解して書いてるので悪質極まりない記事となります。この会議がどんな位置付けであるかについては、Wikipediaを紹介します。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は、世界で感染が拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策のために設置された諮問機関である。2020年(令和2年)2月14日に設置された。設置根拠は「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開催について」に基づく。会議の庶務機能は、厚生労働省など関係する機関の協力の下で内閣官房が担っている。

内閣に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部の下で、医学的な見地から適切な助言を行うことを目的としている。座長には国立感染症研究所所長の脇田隆字が就任し、副座長には地域医療機能推進機構理事長の尾身茂が就任した。脇田は医学者であり、世界で初めてC型肝炎ウイルスの培養に成功し、ワクチン製造への道を拓いた業績で知られている。また、尾身は厚生官僚や国際公務員として活躍し、西太平洋地域での急性灰白髄炎の根絶に成功したことで知られている。
こちらについては、懇談会に位置付けされます。


以下の記事も見れば、どんな位置付けのものであるかが見えてくると思います。

設置が法令に基づかない諮問機関は、内閣や大臣などの要請によって設置される「私的諮問機関」になります。
法令に基づかないといっても、その私的諮問機関の事務局運営は各省庁でなされており、経費は公費によってまかなわれています。そのため、設置の法的根拠以外はあまり諮問機関との大きな違いがないといえます。
「懇談会」や「研究会」、「専門家会議」、「検討委員会」などという名称になっていることが多いです。
諮問機関とは、行政庁の意思決定に際して、専門的な立場から特別の事項を調査・審議する合議制の機関となっております。「懇談会等行政運営上の会合」は、「国家行政組織法上の審議会等とは異なり、個々の個人の意見を聞くのみで行政機関としての意思の決定を行わないものである」とあります。

なので、議事の概要と資料、提言などをまとめることが目的となっており、内閣官房として、そもそも議事録として作成する必要はないわけです。きちんと資料はあるので、検証は出来ますし、そもそも行政機関としての意思決定を行わない「私的諮問機関」において、各出席者の詳細な発言など残す必要がありません。

以下の記事にも、「政策決定を伴わない連絡会議については、議事録作成の対象外だが、メンバーや確認事項などを記した文書は残す必要がある」と書かれてます。

 菅義偉官房長官は19日の記者会見で、安倍晋三首相や各省庁幹部らが新型コロナウイルス対策を協議する政府内の連絡会議について「議論した記録を可能な限り速やかに作成したい。ガイドラインにのっとって適切に、検証可能なように対応したい」と述べた。
 政府は先に、新型コロナウイルスの感染拡大を、公文書管理ガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指定。政策決定を伴わない連絡会議については、議事録作成の対象外だが、メンバーや確認事項などを記した文書は残す必要がある。 
メンバーや確認事項などを記した文書はこちらに残しております。


この記事はそもそも議事録の対象外となるものに対して、議事録を要求したという内容で、「消極的な政府の開示姿勢に、専門家会議の委員からも疑問の声が出ている」というのも、完全なガセといった悪質どころか、報道テロに近いような記事ともいえます。特に共同通信は、地方紙にも掲載されることから、悪質さが極めて高いので、何らかの制限は必要なように思います。

トランプ大統領のSNSに関する大統領令の件


読者にファクトチェック(事実確認)を促す警告を付けたツイッターに対してトランプ米大統領の怒りは収まらず、28日にもソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)大手企業を標的とする大統領令に署名する構えだ。

  ブルームバーグ・ニュースが入手した大統領令草案によると、第三者の投稿に対してSNS企業に認められている免責条件を狭める内容で、成立すればツイッターやフェイスブックなどのSNS企業は訴えられやすくなり大量の訴訟に直面する可能性がある。

  SNS企業は不適切なツイートや動画、その他の投稿に対して削除したり人目に触れないようにしたりする際に「誠意を持って」行動する限り訴訟から保護されるが、この誠意は明確に法で定義されていない。大統領令草案では連邦通信委員会(FCC)にこの点を明確にする規則作りを求めており、ソーシャルメディアのプラットフォームで投稿が削除され、それがサービス利用規約と矛盾していたり、十分な通知がなかったりした場合に、ユーザーの訴訟からSNS企業は保護されなくなる恐れがある。

  ホワイトハウスは28日早朝、コメントを控えた。

  トランプ氏はツイッターを、メディアを介さずに米国民に直接語りかける手段と認識しており、政敵に対する悪口や陰謀論の拡散、スタッフの更迭、政策変更の発表などに利用。これまでに投稿したツイートは5万2000本以上、フォロワーは8000万人を超える。27日朝のツイートではツイッターを閉鎖させることも示唆したが、それを実行する法的な権限は大統領にない。
問題となったツイートは以下となります。


背景については先日の記事も書いております。


どうやら大統領令草案によると、第三者の投稿に対してSNS企業に認められている免責条件を狭める内容で、不適切なツイートや動画、その他の投稿に対して削除したり人目に触れないようにしたりする際に「誠意を持って」行動する限り訴訟から保護されるが、その誠意というのが曖昧で、SNS企業の裁量が誠意といった感じで、その線引きが明確にはなっていないことが問題とも言えます。

実際問題、Twitterとかでも基準が曖昧で、明らかな誹謗中傷などルール違反ともいえる人を野放しにしている部分もあり、不適切という判断基準がめちゃくちゃであるのと、言論の自由が守られてないのと、特定の界隈においては野放しになってるなど、SNS企業の「誠意」というのが、治外法権になっているといった問題もあります。

そういった意味でも、今回の大統領令がどのような形になるのかは今後を見るとしても、日本においても、プロバイダ責任制限法の議論と並行して行う必要があるともいえます。こちらについても、過去記事を紹介します。


プロバイダ責任制限法による発信者の特定や誹謗中傷などの被害者を守るための仕組み、SNS企業に独断によって、言論の自由を逸脱した行為などについての規制が必要になると思います。