種子法と種苗法
種子法と種苗法が話題になってたので、簡単に取り上げておきます。これだけで十分と思ったらしいですww
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/193/attach/pdf/index-13.pdf
元々、種子法の対象品種としては、「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」となっており、この品種だけをこういった現状で廃止したところで大した影響は受けないのは分かってたと思いますよ。「稲などの種子が多国籍企業に独占される」とかいうのもありましたが、そんなにいう連中ほど、日本を甘く見てるように思いますがね。民間企業でも入り込むことが難しい状況で多国籍企業がどのようにして入るんだかwwwあと「多国籍企業に日本の食料を支配される」とありますが、「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」で、日本の食料がどうやって支配出来るかも聞いておきたいです。
因みに、市町村など各地方自治体ごとに奨励品種への権限が委譲される仕組みですので、自治体が条例を作るのは問題ないし、寧ろきちんと自治体で管理することを推奨してたりといった話でもあったわけで、この2年で特に何かが変わったわけではないことは分かると思います。
問題点はデマだらけですし、論ずるに値しませんが、取り敢えず種苗法についてWikipediaを紹介します。
国会の提出案は以下となります。
第201回国会(令和2年 常会)提出法律案:農林水産省
概要は以下となります。
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/201/attach/pdf/index-38.pdf
この内容を見れば困ってる連中というのが、何に困るのか見えてくると思いますね。
あとはこちらの資料も紹介します。
種苗法の一部を改正する法律案について:農林水産省
一般品種と登録品種が重要です、説明資料は以下となります。
○法案参考資料
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-2.pdf
重要なポイントとして、一般品種と登録品種の部分となります。
一般品種は以下となります。
①在来種
②品種登録されたことがない品種
③品種登録期間が切れた品種
登録品種は「国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種」となります。
自家増殖含め、現在利用されているほとんどの品種は一般品種であることから、種苗法改正の対象にはなりませんし、個人が対象になることは基本的にありません。あくまで「自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種」のみとなり、こういった新種の開発を保護することを目的としておりますので、一般に影響はありませんし、影響があるとしたら、登録品種を盗用したい連中くらいだと思いますよ。
ていうか、日本の農業を守る上で、数%に過ぎない登録品種の品種保護することで農家が窮地に陥るわけがないwww
あとはこちらのまとめを紹介して締めとさせていただきます。
はい😃知っております(´・ω・`)— yosh_2nd (@yosh_2nd) April 30, 2020
種子法の対象は「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」のみ。
種苗法における育成者権を巡っては、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっているようです。 https://t.co/MrKe4cyJzT
主要農作物種子法廃止の件
この法律は2018年に廃止されましたが、この時もいろんなのが湧いてました。法律を振り返ってみましょう。主要農作物種子法この法律自体は戦後の食糧の安定供給といった意味合いで制定された法律で、国としての関与は必要なくなったということを意味してると思います。
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。
主要農作物種子法 - Wikipedia○主要農作物種子法を廃止する法律案の概要
主要農作物種子法(しゅようのうさくぶつしゅしほう、昭和27年5月1日法律第131号)は、主要農作物であるコメや大豆、麦など、野菜を除いた種子の安定的生産及び普及を促進するため、米、大豆、麦の種子の生産について審査その他の措置を行うことを目的として制定された日本の法律である。通称は種子法。2018年(平成30年)4月1日から廃止された。食糧難だった時代に制定されたが、大都市と農業県に国が一律に指導する形は廃止され、市町村など各地方自治体ごとに奨励品種への権限が委譲されるようになった。
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/193/attach/pdf/index-13.pdf
元々、種子法の対象品種としては、「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」となっており、この品種だけをこういった現状で廃止したところで大した影響は受けないのは分かってたと思いますよ。「稲などの種子が多国籍企業に独占される」とかいうのもありましたが、そんなにいう連中ほど、日本を甘く見てるように思いますがね。民間企業でも入り込むことが難しい状況で多国籍企業がどのようにして入るんだかwwwあと「多国籍企業に日本の食料を支配される」とありますが、「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆」で、日本の食料がどうやって支配出来るかも聞いておきたいです。
因みに、市町村など各地方自治体ごとに奨励品種への権限が委譲される仕組みですので、自治体が条例を作るのは問題ないし、寧ろきちんと自治体で管理することを推奨してたりといった話でもあったわけで、この2年で特に何かが変わったわけではないことは分かると思います。
種苗法改正案について
こんな記事がでて騒がれてました。3月に出されたはずなだけに何らかの意図もあるのでしょう。問題点はデマだらけですし、論ずるに値しませんが、取り敢えず種苗法についてWikipediaを紹介します。
種苗法 - Wikipedia現在の種苗法の問題点については、他の知的財産権と同様に海賊版農産物が大きな問題となっており、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになるため、育成者権の侵害対策強化が必要になったというのが背景にあります。
現在の種苗法は、1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、略称:UPOV条約(UPOVは本条約を管理する植物新品種保護国際同盟の仏文略称))を踏まえて、旧種苗法 (農産種苗法 昭和22年法律第115号)を全部改正したものである。
育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ており、例えば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種など、多くの共通点を有している。
この種苗法における育成者権を巡っては、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。例えば、日本国内で開発された新品種(北海道が育成したいんげん豆「雪手亡」や、栃木県が育成したいちご「とちおとめ」など)が、中国や韓国などで無断で栽培され、日本に逆輸入される事件があった。このようなことは、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになるため、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。
国会の提出案は以下となります。
第201回国会(令和2年 常会)提出法律案:農林水産省
概要は以下となります。
https://www.maff.go.jp/j/law/bill/201/attach/pdf/index-38.pdf
この内容を見れば困ってる連中というのが、何に困るのか見えてくると思いますね。
あとはこちらの資料も紹介します。
種苗法の一部を改正する法律案について:農林水産省
一般品種と登録品種が重要です、説明資料は以下となります。
○法案参考資料
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-2.pdf
重要なポイントとして、一般品種と登録品種の部分となります。
一般品種は以下となります。
①在来種
②品種登録されたことがない品種
③品種登録期間が切れた品種
登録品種は「国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種」となります。
自家増殖含め、現在利用されているほとんどの品種は一般品種であることから、種苗法改正の対象にはなりませんし、個人が対象になることは基本的にありません。あくまで「自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し、登録された登録品種」のみとなり、こういった新種の開発を保護することを目的としておりますので、一般に影響はありませんし、影響があるとしたら、登録品種を盗用したい連中くらいだと思いますよ。
ていうか、日本の農業を守る上で、数%に過ぎない登録品種の品種保護することで農家が窮地に陥るわけがないwww
あとはこちらのまとめを紹介して締めとさせていただきます。