今更な話がしないでもありませんが、まずは保守系ユーチューバー?の凍結事案についてです。坂東氏のブログを紹介します。

情報内戦? ch桜から聞いた復活方法。 | 坂東忠信 太陽にほえたい!

ここらへんの一連の騒動は、野党やメディアのなりふり構わずの状況(田原のキチガイ発言など)と同じで、そろそろ今まで通りの快適な生活が過ごせなくなるといった恐怖感の裏返しとも言えます。そういう意味では一種のアリバイ作りともいえます。

この発言は政治家として末期症状でしょう。

小沢代表「国民が投票で安倍首相を許している」 - 社会 : 日刊スポーツ

「与野党ともにだらしないが、基本的には国民がおかしい。危険な権力者の安倍さんを(選挙で投票することで)あえて許している」
有権者に自身の主張を訴える事も支持を得ることも放棄しているわけです。政治家として完全に終わってると思います。それに安倍首相が危険な権力者であったら、国民のもどかしい部分を手っ取り早く払拭していると思うけどなwww


まぁ、YoutubeやFacebookの言論弾圧は今に始まった話ではありませんし、Facebookについては、ぱよぱよちーん事件はさておき、中国とベッタリだからね。

CNN.co.jp : フェイスブック、ファーウェイなど中国4社との情報共有認める

そういう意味では、Twitterも一緒なんだけど、全て海外企業ということもありますので、日本で事業を行う上で日本の法律に従う必要はありますが、国内法に違反すれば事業撤退に追い込まれるわけで、責任の取り方の形はここになると思っています。一番悪いのは、国内に言論の自由を保障するメディアが存在しないのが現実で、サービスを利用するなら、ある程度は相手のルールに従いながら、落とし所を探るしかないと思います。

Youtubeの場合は、こういったポリシーがあります。

ポリシー - YouTube

恐らく抵触する可能性があるとされてるのはこちらです。

悪意のある表現に関するポリシー - YouTube ヘルプ

先程の坂東氏の記事ですが、こんなところですかね。
● ヌードや性的なコンテンツはないこと
● 有害で危険なコンテンツもないこと
● 人種、民族、宗教、障がい、性別、年齢、国籍、従軍経験、性的嗜好や性同一性に基づく個人または集団に対する暴力行為を助長または許容するコンテンツでもなく、こうした特性に基づく差別を扇動することを主な目的にしたコンテンツでもなく、犯罪性や違法性など反社会的問題について提起する内容であること
● 暴力的で生々しいコンテンツでもないこと
● 嫌がらせやネットいじめを目的としたものではなく、現在も放置されている証明可能な犯罪あるいは反社会的事実を元に発信していること
● スパム、誤解を招くメタデータ、詐欺ではないこと

さらに

● 「差別的または攻撃的な内容」や「差別や暴力の助長」などの問題点が、削除されたコンテンツのどこにあるのか指摘して頂きたい、ということ

などを、常識的な礼節をわきまえた文書で作成し送信すれば、復活するとのことでした。
逆を言えば、ポリシーに従うことが前提で、それにポリシーに従って理路整然と反論しても、反論を受け付けない場合は、相手が訴訟リスクを背負うことになります。そして削除依頼する側にしても、ポリシーに反していない動画の大量の削除要請というのは、業務妨害罪に該当する可能性も出てきます。

ここらへんは懲戒請求にも多少は通じますが、業務妨害というのは受けた側の作業負荷とそれに伴う被害の正当性が求められる部分もあります。システム不備でかからなくていい負荷がかかったという話なら、責められるのはシステム側とも言えるわけですね。

それはさておき、嫌な言い方ですが、こういった話って、ネットメディアといっても、以前はある程度自由に出来た部分はありましたが、大衆的なツールになったことによる弊害も生じるのも事実だと思います。人が増えたら、一定のルールを守って運用せざるを得ないし、それを悪用する輩もいるからいたちごっこの世界となるし、テレビや新聞などのレガシーメディアの辿ってきた道をネットも追随することになると思います。

この件って、既存メディアとの平準化が進んでいるというのが本質であって、ネットだから好きに出来るわけでもなく、共存しながら新しい形を作りつつ、最善の言論空間というシステムを構築する必要があると思います。当然、言論弾圧には立ち位置問わずに戦わないといけませんし、ディストピアの世界に陥らないようにしないといけないと思います。


続いてはこちら。

【骨太方針素案】外国人労働者拡大へ新資格 最長10年在留可能に - 産経ニュース

 政府は経済財政運営の指針「骨太方針」の素案に、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた新たな在留資格の創設を盛り込んだ。新資格で平成37(2025)年ごろまでに50万人超が必要と想定する。人手不足の深刻化を受け、実質的に単純労働分野での就労を認める方針転換となるが、現行制度でも受け入れ後の生活保護受給者増や悪質な紹介業者の存在など解決すべき課題は山積しており、一筋縄ではいきそうにない。

 政府が検討する受け入れ策によると、農業、建設、宿泊、介護、造船の5分野を対象に、業界ごとに実施する技能と日本語の試験に合格すれば最長5年の新たな在留資格を取得できる。外国人技能実習制度(最長5年)の修了者は試験を免除。技能実習制度から移行した場合は計10年間の滞在が可能となる。

 骨太方針では、新制度を「移民政策とは異なる」と強調。「家族の帯同は基本的に認めない」とも明記したが、新資格で在留中に高度人材と認められれば専門的・技術的分野の資格へ移行でき、本人が希望する限り日本で働き続けられ、家族帯同も可能となる。

 ただ、日本語能力の不足などから生活保護を受けている外国人は28年度に過去最多を記録。高額な仲介料を徴収する紹介業者も横行している。骨太方針では「的確な在留管理・雇用管理を実施する」と掲げたが、なし崩し的な外国人労働者の受け入れ増とならないよう厳格な対応が求められる。(桑原雄尚)
関連ニュース。

外国人の在留情報管理、法務省中心に検討を要請=菅官房長官

「移民流入」日本4位に 15年39万人、5年で12万人増|【西日本新聞】

自称“難民”が急増!? 超人手不足でいま何が…? - NHK クローズアップ現代+

この件だけど、外国人労働者の受け入れの拡大と見える部分もありますが、制度設計次第では、外国人の在留情報関係や外国人労働者の制度の全面的見直しによる仕切り直しがホントの目的のように思います。

この件を深入りすれば、外国人技能実習制度の見直しは必須でしょうし、外国人労働者の受け入れの拡大を通じて、同一労働同一賃金とセットにすれば、コストカットの為の外国人労働者の受け入れの制限をかけることも出来るわけですね。「的確な在留管理・雇用管理を実施する」の観点からも、新たな制度の運用において、これからパブリックコメントや官邸メールが活用と思います。作られた低賃金の人手不足とかいうのもねwww

適当に思いつく範囲でこれくらいか。

・技能実習制度の廃止
・事業者の監督義務(失踪の場合は捜査費用は事業者の全額負担)
・ビザの厳格化(悪用は即強制送還&再入国拒否)
・入管法違反&外国人犯罪発生件数上位国の受け入れ制限
・同一労働同一賃金
・強制送還の手続きの円滑化(強制送還者を受け入れない国からの受け入れ拒否)
・経済難民などの虚偽の難民申請は即強制送還
・高額な仲介料を徴収する紹介業者からの斡旋は一律拒否

真面目な話、外国人労働者を受け入れるというのは、そんな軽々しいものではないし、受け入れる以上は最低限の責任は果たすことが、受け入れる側としての最低限やるべきことであって、コストカットのツールとして使うことは、日本での労働を希望している人に対しても失礼極まりないです。技能実習制度というのは矛盾を抱えており、実習である以上、技能実習であるなら、帰国してからも祖国に対して活用出来るだけの内容があって初めて実習ともいえます。安い賃金で働かせて実習だからとかいう免罪符は、外国人労働者の受け入れの拡大と矛盾すると思います。


最後にこちら。
民泊仲介エアビー、掲載数8割減 新法控え対策: 日本経済新聞

一般住宅に旅行者を有料で泊める民泊の仲介世界最大手、米エアビーアンドビーが許認可などがない日本国内の施設の掲載をやめたことが4日、分かった。エアビーのサイトで現在検索できる施設は約1万3800件と今春時点から8割弱減った。15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行で求められる対策を前倒ししたとみられる。違法営業の恐れがある施設が減り、民泊市場が適正化される一歩になりそうだ。
意訳すると、民泊仲介サイトの掲載数が8割減ったということは、民泊新法によって、違法民泊が8割あったということが判明した件となります。普通に考えて掲載がなくなれば、違法営業のある施設が減るのではなく、違法民泊が増えただけの話だと思いますがねwwwていうか、その8割のリストを提供するべきだと思うのですがね。新法控え対策というのは、違法民泊を撲滅してから初めて言えることだと思います。

個人の感覚的に民泊に泊まるという選択肢はないです。ホテル不足であればホテルを建てたらいいし、受け入れるキャパがなければ、それ以上の観光客を受け入れてはいけないと思います。ホテルにしても民泊にしても一定の犯罪は起きるのは事実ですが、こういった事業は旅館業法によって定めるべきだと思います。この法律によって旅館利用者も法律で一定のレベルで保護することになるしね。これは白タクも同様なんだけどね。

言いたいこととしては、規制や法律は相応の理由があることがあると思います。