今日は久々の懲戒請求関係です。
大量懲戒請求呼びかけ、弁護士が投稿者の情報求め提訴:朝日新聞デジタル

 朝鮮学校への補助金交付を求める声明などを出した弁護士会に大量の懲戒請求が寄せられた問題に絡み、東京弁護士会所属の佐々木亮弁護士が大阪市のサーバー管理会社に対し、懲戒請求を呼びかけたブログ運営者の発信者情報を開示するよう求めた訴訟を大阪地裁に起こした。13日に第1回口頭弁論があり、会社側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、佐々木弁護士は朝鮮学校への補助金停止に反対する日本弁護士連合会声明に賛同しているとして、ブログで懲戒請求を呼びかけられた。5月時点で約3千件の懲戒請求を受け、業務に支障が出るなどしたという。

 佐々木弁護士側は「賛同を表明したことはない。違法な懲戒請求を触発したブログ運営者は(懲戒請求をした人の)共同不法行為者に当たる」と主張。運営者に損害賠償を請求するために必要として、情報を開示するよう求めた。

 ネット上の権利侵害に詳しい神田知宏弁護士によると、投稿そのものではなく、投稿が呼びかけた行為で権利を侵害されたとして発信者情報の開示を求める訴訟は珍しいという。(大貫聡子)
佐々木弁護士が動き出したようですね。余命ブログはエックスサーバーを使っているので、サーバ管理会社に対して、運営者の情報開示を求めた訴訟を起こした内容の記事となります。13日に第一回の口頭弁論が行われており、会社側は棄却を求めたようです。

エックスサーバーを運営している会社は以下となります。

会社概要 | レンタルサーバー【エックスサーバー】

エックスサーバー株式会社は、一般第二種電気通信事業者となっており、個人情報保護法に併せて、電気通信事業のガイドラインに従う必要があります。参考資料として、総務省のガイドラインが重要なポイントとなります。

総務省|電気通信消費者情報コーナー|電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン 解説(平成29年9月14日版)

(1)法令に基づく場合(第 5 条第 3 項第 1 号関係)
法令に基づく場合は、第 5 条第 1 項又は第 2 項の適用を受けず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。

事例 1)警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 197 条第 2 項)

事例 2)裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合(刑事訴訟法第 218 条)

事例 3)税務署の所得税等に関する調査に対応する場合(国税通則法(昭和 37 年法律第 66号)第 74 条の 2 他)

事例 4)弁護士会からの照会に対応する場合(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 23 条の 2)
重要なポイントとして、サーバー会社として上記のガイドラインから、訴訟を起こしても応じることは出来ないです。そもそも上記の事例の1~4において、今回の事例には合致していないしね。今回の訴訟は刑事訴訟ではないですので、刑事訴訟法の適用外となることから、弁護士会からの照会以外のルートで応じることは出来ません。


あとエックスサーバー株式会社の利用規約となります。
利用規約 | レンタルサーバー【エックスサーバー】

第22条 個人情報等の保護及び法令遵守

3.弊社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると弊社が判断するときは、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができます。
必要な項目の抜粋ですが、今回のケースで言えば、弁護士会や裁判所などの照会権限を有するものからの照会であったとしても、緊急避難、正当防衛に該当すると判断する場合については、必要と認められる範囲で個人情報の照会に応じると書かれております。

今回の場合、佐々木弁護士は一弁護士であって、弁護士会からの照会というのは、弁護士の所属する弁護士会(今回の場合は東京弁護士会)経由であることに併せて、緊急避難、正当防衛という判断が開示の絶対必要条件となります。


ここで民事訴訟のために必要な個人情報開示請求訴訟の件について、弁護士ドットコムの記事を紹介します。

民事訴訟のために必要な個人情報開示請求訴訟ってなぜないんですか?
https://www.bengo4.com/internet/1078/b_462488/
https://www.bengo4.com/internet/1069/1182/b_457798/

上記記事を見る限り、弁護士請求でも難しいとありますし、名誉毀損などの類においては、刑事事件に該当することから、民事訴訟のために必要な個人情報開示請求訴訟というケースが発生するケースは稀ともいえます。

今回の裁判は、民事訴訟のために必要な個人情報開示請求訴訟であって、刑事訴訟としない限り、民事訴訟で争うことは難しい事案ともいえます。恐らくですが、佐々木弁護士もこの辺は理解した上で動いていると思いますし、このような訴訟を起こす意味は別にあると考えていいと思います。


今回の訴訟において、弁護士会からの照会の「弁護士法第23条の2」について触れる必要があると思うので、資料を紹介します。

最強権限!弁護士法23条の解説と個人情報保護法との関連性 | 株式会社甑園

弁護士法23条の2では、「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる」と定められております。所属弁護士会を介さないと開示請求は出来ない仕組みとなります。

ここで弁護士会の制度について触れておきます。

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:弁護士会から照会を受けた皆さまへ

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:弁護士会照会による情報開示の対象となった皆さまへ

審査内容は以下となります。
弁護士会照会の申請が弁護士会になされると、弁護士会では、弁護士会が定めている様式を充足しているかどうか、また、照会を必要とする事情と照会を行うことの相当性があるかどうかについて審査を行います。申請書の内容に不備がある場合や照会の必要性・相当性に疑問がある場合には、申請した会員に対して申請書の足りない部分についての追加、書き直しや再考をお願いすることになります。こうして必要性と相当性が認められると判断されたものについてのみ弁護士会会長名で照会が行われることになります。

また、弁護士会の審査で、要件を満たさないと判断された場合には、照会の申請が拒絶され、照会が行われないことになります。

審査にあたっては、公正な審査がなされるように、それぞれの弁護士会の会長が指定する、その申請に関わりのない弁護士が行うこととなっています。
審査内容を見る限り、今回のような請求を弁護士会を通じてやるというのは、弁護士会全体の問題になりかねないですし、弁護士会を通じた情報開示は使えないといった事情もあることから、佐々木弁護士個人が訴訟を起こしたとも言えます。更に言えば、サーバー会社にとって、緊急避難、正当防衛に該当しない場合は、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に関する違反行為になり得るわけです。

棄却が当然であるのと同時に、万が一地方裁判所が認めたとしても、控訴しないと電気通信事業のガイドラインに抵触する可能性があることから、判決が出ても受け入れることは出来ないわけで、訴訟の意味合いとして、エックスサーバーの電気通信事業者として存在そのものが問われてくることを意味します。


これらについて何を意味するかとなれば、佐々木弁護士は理解した上でやってるだろうし、その意味がどこにあるかというのが重要になると思います。

余命ブログの記事から。
2596 お知らせ2018/07/12 – 余命三年時事日記

佐々木亮弁護士と北周士弁護士については、日本国憲法を踏みにじった日本人を裏切る売国行為があきらかになって、前進も後退も身動きがとれない状況になっているので、今後は在日コリアン弁護士協会の弁護士が表に出ての訴訟となる可能性が高い。
前進も後退も身動きがとれない状況での対応と見ていいかもです。ここらへんは5月の状況と変わっていないし、あの会見が全てだと思いますww