まずはこちらの話題から。

国民民主党の分党について


国民民主党の玉木雄一郎代表は11日の記者会見で、立憲民主党に合流する議員と、合流しない議員で党を分けると表明した。「解党した上で分党する」と述べ、いったん党を解散して複数の党にすると説明した。玉木氏自身は立民との合流に参加しない意向も示した。

19日にも両院議員総会を開いて正式に決定し、分党協議会を設置して詳細を詰める。玉木氏は自らを含め立民に合流しない議員に関しては「新党の国民民主党を設立する」と語った。人数は「わからない」と話した。

立民は合流した場合に投票で新党名を決めると提案している。国民民主は11日、臨時執行役員会を開き、こうした提案や合流後の党綱領など4時間近く協議した。意見がまとまらなかったため、玉木氏が党を分けることを提案した。

玉木氏は「消費税減税など基本政策で一致が得られなかった。分党をするしかないという結論に至った」と強調した。新型コロナウイルスの感染が広がり「これ以上、野党間の対立をみせるべきではない」と指摘した。

立民も同日の幹部会合で合流に関して議論した。異論は出なかった。枝野幸男代表は常任幹事会で「速やかに(合流に向けて)手続きに入りたい」と述べた。立民は7日、国民民主に「投票による党名決定を受け入れる」と伝えていた。

国民民主党の玉木代表が立憲民主党に合流する議員と、合流しない議員で党を分けると表明しました。「解党した上で分党する」と述べ、いったん党を解散して複数の党にする考えのようですが、正式には、19日にも両院議員総会を開いて正式に決定するようです。恐らく、玉木氏の発言の話で、国民民主党内は纏まってないような印象がします。
実際のところ、国民民主党内で立憲民主党に合流したい議員がどの程度いるか疑問ですし、分党の方法や地方組織全体の話でもあり、お金の関係もありますので、どっちにしても素直には纏まらないと思われます。因みに政党助成金についての手続きは以下となります。



そして赤旗の記事でも紹介します。



昨年の記事ですが、重要なのは基金残高となります。立憲民主党側からすれば、国民民主党のお金が欲しいのはありますので、立憲民主党を軸とした存続合併という形を取りたいのに対し、玉木氏とすれば、分割して解散することで、資金を残した形を取りたいといったところになると思われます。恐らく、玉木氏がこういった対応を取るということは、立憲民主党と合流したくない議員もいるわけで、次の選挙と地方組織の意向もありますので、簡単には纏まらないような気がします。議員側とすれば立憲民主党へ合流したい、地方組織としては一概には言えないといったところもあるので、単純に立憲民主党に合流といった話でもありません。民進党が割れたのも、小池百合子の希望の党もありますが、地方組織は支持母体の労組の連合の総評と同盟の関係もありますので、一筋縄にはいかないと思われます。
地方組織の資金にも関わる問題ですし、一番無難な落とし所として、玉木氏の主張の「解党した上で分党する」あたりが妥当のように思います。立憲民主党は組織票はいいとしても、政策的には身動きが取れないですし、分党してマトモな野党として活動して、与党と連携しながら存在感を高めたいといった議員も中にはいるとは思いますね。

弁護士会会長の厚生年金未加入の件


神奈川県弁護士会の会長が厚生年金の加入漏れを年金事務所に指摘された問題で、日本弁護士連合会(日弁連)の会長らも日弁連から報酬を受けながら、厚生年金に加入していないことが11日、日弁連への取材で分かった。厚生労働省は「法人から報酬を得ていれば社会保険に加入しなければならない」としており、日弁連は「対応を検討したい」としている。

神奈川県弁護士会の加入漏れ問題を内部で検討したワーキングチームが「日弁連や他の会に(問題が)波及することは明らか」との見解を出していたことも判明。他の弁護士会でも会長らの加入義務の問題が浮上する可能性がある。

日弁連は会長1人と副会長15人を置き、内規上の報酬は会長が月105万円、副会長が月50万円だが、現会長や副会長は厚生年金に加入していないという。

担当者によると、会長らは加入義務のある「使用されるもの」に該当しないと考えられていた上、自身の事務所の業務も続けており、任期中だけ厚生年金に入る対応はとらなかったとみられる。

ただ、担当者は「今の対応でいいのか検討、整理することも必要と感じる」とし、「厚労省と相談するなどしたい」と述べた。

厚労省年金局の担当者は「法人の代表でも、法人組織と使用関係があり労働の対価で報酬を得ていれば、厚生年金に加入する義務がある」と指摘。期間が限定的でも「免除する決まりはない」としている。

神奈川県弁護士会の問題をめぐっては、会長の加入漏れを指摘された弁護士会が、厚生年金に1年間だけ加入させた場合、年金の切り替えに伴って会長に不利益が出ると判断。会長が報酬を全額返上する一方、退任後に報酬と同額の顧問料を支払うよう決議した。

関係者によると、弁護士会の設置したワーキングチームが、厚生年金に未加入のまま報酬を支給すれば「罰則が適用される可能性もある」「再度事務所の指摘を受ければ批判を免れない」との見解をまとめた。

さらに「当会が(加入の要否などを)争って一定の結論が出れば、日弁連や他の会に波及することは明らか」とも言及。執行部はこの検討結果を会員に説明し、顧問料の支払いに理解を求めたという。
神奈川弁護士会の件は以下となります。
神奈川県弁護士会の会長や日弁連の会長の厚生年金の加入漏れの件です。イメージとしては以下の構図のようです。

弁護士の多くは自営業者として国民年金基金に加入、厚生年金には加入していない。一方で国の通知では「法人の代表者でも法人から報酬を受けていれば、社会保険の被保険者の資格を取得」するよう定められております。要するに弁護士会から報酬を受けていれば、厚生年金に加入する必要があるわけで、それを回避していたというのが本件の経緯となります。

弁護士会は厚生年金に1年だけ加入した場合、年金の掛け金が割高となって会長に不利益が出ることから、厚生年金の加入をしない形を取ってたようです。もっとも制度の問題といった一面もあるわけですが、かといって、法律事務を処理することを職務とする立場で、制度を理解して、抜け穴としての措置を取ったことについては、法律関係者の対応としては問題があるとは思います。

提訴した弁護士は「本来は報酬を全て受け取らないか、厚生年金に入るかのどちらかを選ぶべきだ。年金事務所を欺く形で法律の義務を免れるのは、社会正義を使命とする弁護士法の趣旨に反する」と述べており、この主張は妥当ですし、日弁連の会長もやってるとなれば、弁護士会全体でこういった手続きが行われてる可能性もあります。

そもそもの問題点として、日弁連の会長もやってるとなると、弁護士会というのが本来必要であるかという問題もありますし、日弁連についても必要不可欠な存在であるかについても疑問を抱いております。社会正義を使命するといいながら、違法行為に近いような政治活動ばっかやってるわけでして、そんな弁護士が必要かといえばビミョウです。

過去の産経新聞に掲載されている弁護士会シリーズの纏め記事です。


日弁連の強制加入、弁護士会そのものの問題もありますし、こういった制度であることが問題であるなら、弁護士法を修正するというのも一つだと思いますよ。これも過去記事ですが、弁護士法の日弁連関係部分について紹介します。


アメリカ大統領選の新手の選挙運動の件

以下のツイートを紹介します。

関連記事は以下となります。
今回のアメリカ大統領選挙では、新手の選挙運動が行われております。過去記事を紹介します。「郵便投票と不正選挙」の項目となります。


米大統領選挙で不正投票疑惑に関する内容です。
あとは以下の記事も重要です。


記事概要は以下となります。

・郵送投票の集計装置を作った会社がクリントン財団と関係がある
・不具合があった投票用アプリを作った会社がヒラリーの関係者
・米国の医療費の3割以上が医療関係業界の不当な利潤となり、ヒラリーやオバマの政治資金になっている
・選挙権のない不法移民でも有権者名簿に載っている
・コロナ対策予算の中に郵送投票補助金も民主党の主張で入れられた
・カリフォルニアの自動有権者登録と不法外国人への運転免許提供が相まって多数の選挙詐欺が行われる可能性
・カリフォルニア州では有権者からボランティアまたは投票者が不在投票用紙を集める
・ロサンゼルス郡の有権者数は,有資格投票年齢の市民よりも約150万人多い
・カリフォルニアその他の州で投票用紙を収集する慣行により,投票用紙を収集する人は有権者登録の必要がなく,有権者の本人証明も必要もないため州は投票用紙の追跡が出来ない
・有権者名簿の不整備その他を,そのような民主党の投票支援ボランティアのような人々に利用されないか?
・特に激戦州ほど州政府が民主党のケースが多い
・郵便局の労組が途中で投票用紙入りの封筒を捨ててしまったりするかも知れないという問題

激戦区ほど州政府が民主党のケースが多く、上記の偽運転免許証については、カリフォルニアの自動有権者登録と不法外国人への運転免許提供などとも関連しており、不法移民や外国人を有権者名簿に載せたりするなど、最早何でもありのような状況となっております。ここまでくると、選挙というのは、有権者よりも、投票システムそのものが重要となっており、適当に有権者を作り出すとか郵送投票等が重要といった一面もあり、政策以上にシステムの不正対策の方が重要な本末転倒な選挙戦になりかねない状況ともいえます。