ぱよぱよ雑談~20200808
明日は定休日となります。まだ検討段階ではありますが、来月からは日曜はお休みにするかもしれません。もしくはショートコーナーかのいずれかになると思われます。
Bytedanceとテンセントの件
トランプ米国大統領は8月6日、動画共有アプリTikTokを提供する中国企業バイトダンス(ByteDance)との取引を禁止する大統領令に署名した。また、併せて同日、SNSアプリ微信(WeChat)を提供するテンセントとの取引を禁止する大統領令に署名した。いずれの措置も署名日から45日後に有効となる。大統領令では、米国の司法権に基づき、いかなる個人や事業者による、または資産に関わるバイトダンスおよび関連企業とのいかなる取引も禁止するとしている。同措置の背景として、TikTokが利用者の位置情報や閲覧・検索履歴などを含む大量のネットワーク関連情報を自動的に収集しており、それらの情報が中国政府に渡り、米国の安全保障上の脅威となる可能性を指摘している。米連邦職員や連邦政府との契約者の位置情報の追跡を中国に容認することは、潜在的に恐喝やスパイ活動に協力させるための個人情報の蓄積を中国に許容するリスクがあるとの危機感を示した。また、香港における抗議活動やウイグル族、ムスリム族などの少数民族に対する措置に関連する動画など、中国政府にとって政治的に機微なコンテンツに対してTikTokが検閲を行っているとして批判した。WeChatに関しても同様に安全保障上のリスクを指摘し、いかなる個人や事業者による、または資産に関わるテンセントおよび関連企業とのWeChatが関係するいかなる取引も禁止するとしている。禁止となる取引の詳細は明示されていないが、米国内のアプリストアからTikTokおよびWeChatが排除される可能性が指摘されている(「ワシントン・ポスト」紙電子版8月6日)。米国におけるTikTokの利用者数は人口の半数以上である1億7,500万人に上るとされており、同アプリの利用が制限された場合の影響は大きい。なお、大統領令に先立つ8月3日、トランプ大統領はマイクロソフトまたは他米企業によるTikTokの米国事業の買収を容認する考えを示し、所定の期限までに買収合意が実現しなければ、米国におけるTikTokの利用を禁止すると表明していた。
関連記事は以下となります。
TikTok関係です。過去記事は以下となります。「TikTokとケイマン諸島」の件ね。因みに、テンセントもケイマン諸島籍の企業となります。
動画共有アプリTikTokを提供するバイトダンスとSNSアプリ微信(WeChat)を提供するテンセントとの取引を禁止する大統領令に署名したようです。45日後なので9月20日に有効となります。
TikTokが利用者の位置情報や閲覧・検索履歴などを含む大量のネットワーク関連情報を自動的に収集しており、それらの情報が中国政府に渡り、米国の安全保障上の脅威となる可能性を指摘しております。実際にどこまで中国政府に行き渡ってるのかは不明ですが、安全保障上の問題で、中国も同様の措置をしている部分もあるので、その点では問題はないと思われます。
WeChatに関しても同様に安全保障上のリスクに関しても一緒ですし、いかなる個人や事業者による、または資産に関わるバイトダンスとテンセントと関連会社とのいかなる取引を禁止するといった内容です。
なお、大統領令に先立つ8月3日、トランプ大統領はマイクロソフトまたは他米企業によるTikTokの米国事業の買収を容認する考えを示していたが、所定の期限までに買収合意が実現しなければ、TikTokを禁止するという内容ですが、恐らく、容認しない可能性の方が高いような気がします。
バイトダンスやテンセント以外にも波及する流れみたいですね。
安全保障の観点から、「クリーンなネットワークを拡大する」という内容で、通信キャリア、アプリ、アプリストア、クラウドサービス、海底ケーブルの5分野で中国の排除を目指すようですね。
また、この記事には以下のように記載されております。
米政権は5分野での中国企業排除の取り組みを「自由を愛するすべての国と企業に参加するよう求める」(ポンペオ氏)構えだ。対象国は明言していないが、同氏は世界に30カ国を超える「クリーンな国」があると指摘した。通信網の安全に関する昨年の国際会議に参加した日本や韓国、オーストラリア、欧州連合(EU)加盟国など32カ国が念頭にある。同盟国の日本も同調を求められるのは必至だ。
これについては、高市総務相が会見で答えてましたね。
通信事業分野におけるスマートフォンアプリを含む中国製品の排除問:スマートフォンアプリのTikTokに関してちょっと伺いたいんですけれども、アメリカ政府が利用禁止も含めて検討されているという中で、同盟国である日本も同調を求められる可能性があります。この点に関しての大臣の受け止めと、総務省の今後の対応方針について教えてください。答:米国政府が、通信事業分野におきまして、セキュリティ確保の観点から、スマートフォンのアプリを含む中国製品を排除する方針を公表したことは聞いております。我が国に対する呼びかけの有無を含め、外交上のやり取りについては、私の立場では申し上げられませんので控えさせていただきますけれども、いずれにしても、他国政府の方針についてコメントすることは難しいことをご理解いただきたいと思います。サイバーセキュリティの確保は、我が国を含む国際社会にとって極めて重要であると認識しております。総務省でも、従来、サプライチェーンリスクへの対応に取り組んでまいりました。これからも関連する国際情勢に留意しながら、関係府省と連携をしてまいります。
総務省の方針としては、 サイバーセキュリティの確保は、我が国を含む国際社会にとって極めて重要で、サプライチェーンリスクへの対応、国際情勢に留意といった形となりますので、国際情勢を見ながらの対応といった感じになると思われます。サプライチェーンリスクについては、IPAの資料を紹介します。
○ITシステム・サービスにおける サプライチェーンリスク
新型コロナウイルス感染症対策分科会の件
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会(会長・尾身茂地域医療機能推進機構理事長)は7日、東京都内で会合を開いた。感染拡大の進行状況を四つのステージに分類する考え方をめぐり議論。緊急事態宣言発令の対象となる「ステージ4」かどうかを政府が判断する目安として、最大限確保できる病床の半数以上が利用されている場合などの指標を示した。分科会は、「ステージ3」以上に当たるかを国や都道府県知事が判断する際の指標として、(1)病床の逼迫(ひっぱく)具合(2)ホテルや自宅にいる人を含めた療養者数(3)PCR検査の陽性率(4)新規感染者の報告数(5)直近1週間とその前の1週間の比較(6)感染経路不明割合―の6項目を提示した。感染が最も進行する「ステージ4」は、爆発的な感染拡大によって医療崩壊が懸念される事態を想定。病床の利用状況のほか、在宅・宿泊を含む療養者数が人口10万人当たり25人以上、陽性率10%、1週間の新規報告数が人口10万人当たり25人以上など、各指標に応じた基準値を示した。
関連記事は以下となります。
指標としては、以下のようです。
(1)病床の逼迫具合
(2)療養者数
(3)PCR陽性率
(4)新規感染者数
(5)直近1週間と前の1週間の比較
(6)感染経路不明割合
1週間10万人あたり新規感染者数は、以下となります。
病床利用率は以下から確認出来ます。
あくまで上記の内容は「あくまで目安で、機械的に作業するのではなく総合的に判断する」とのことで、緊急事態宣言を再発令については、基本的対処方針に従った対応は変わりません。
○新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
基本的対処方針 は以下となります。
・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあること
・ 感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある状況であること
要するにこの方針通りであれば、当面は緊急事態宣言の再発令の可能性は限りなく低いと思われます。新型コロナにおいては、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える恐れはないですし、全国的かつ急速なまん延とも言えないです。
SNSの誹謗中傷対策について
SNS上で、ひぼうや中傷を受けた人が、匿名で投稿した人物の情報開示を請求できる仕組みについて、高市総務大臣は、投稿した人物をこれまでよりも特定しやすくなるよう、今月中に電話番号を情報開示の対象に加える方針を明らかにしました。SNS上での、ひぼうや中傷をめぐっては、被害を受けた人が匿名で投稿した人物の情報を開示するよう、SNS事業者に請求できる仕組みがありますが、開示の対象はネット上の住所にあたるIPアドレスなどに限られ、総務省の有識者会議が特定につながるよう、電話番号も対象に加える検討を進めています。これについて高市総務大臣は、閣議のあとの記者会見で「今月中に電話番号を開示対象に加える省令改正を行う予定だ」と述べ、月内にも対応する方針を明らかにしました。そのうえで「より効果的な被害者救済を行う観点から、総務省として政策パッケージを取りまとめ、できることから速やかに対策を講じていく」と述べ、同じ有識者会議で議論されている短い時間で情報開示が進む、新たな裁判手続きについても検討を急ぐ考えを示しました。
この件については簡単に・・・。過去記事を紹介します。プロバイダ責任制限法というのが、一つのポイントとなります。
発信者情報開示の在り方に関する研究会についての記事。
あとは先日のパブコメに関する結果の公表が行われました。
この中の資料は面白いのですが、紹介は割愛しますw
「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の記事に発信者情報開示について記載しております。
現在の発信者情報開示の対象は以下の通り。
〇 発信者の氏名又は名称 (省令第一号)
〇 発信者の住所 (同第二号)
〇 発信者の電子メールアドレス (同第三号)
〇 侵害情報に係るIPアドレス (同第四号)
〇 携帯電話端末等の利用者識別符号 (同第五号)
〇 SIMカード識別番号 (同第六号)
〇 タイムスタンプ(侵害情報が送信された年月日及び時刻) (同第七号)
電話番号が発信者情報開示に入っていないことから、「電話番号」を情報開示の対象に加える方針に決まったようです。
上記のパブコメで、「一般社団法人日本新聞協会」が好き勝手なコメントを残しておりましたので、新聞の日常的に行ってる誹謗中傷対策、総務省案件でいえば、テレビ局の誹謗中傷対策も併せてお願いしたいところです、ハイ。