今日もアメリカ大統領選関係です。Priorityが高いのもあるけど、展開が早すぎて、他のネタが追いきれないです・・・。


アメリカ大統領選のおさらい

過去記事は以下となります。


○序章

アメリカ大統領選~序章-ぱよぱよ日記


アメリカ大統領選2~悪霊の神々??-ぱよぱよ日記


アメリカ大統領選~Dominion-ぱよぱよ日記


○第二章

アメリカ大統領選~Kraken-ぱよぱよ日記


アメリカ大統領選~Esperanza-ぱよぱよ日記


アメリカ大統領選~Pareja-ぱよぱよ日記


アメリカ大統領選~Demolition-ぱよぱよ日記


選挙後のトランプ大統領の会見は重要です。

トランプ大統領記者会見~20201105-ぱよぱよ日記


現在の状況は以下となります。


バイデン227-232トランプ

(下記6州全部バイデンだとすると306)


12月4日時点、OANN情報です。カッコは選挙人数。


★ネバダ(6)

バイデン33,596票リード

不正票:95000件


★ペンシルベニア(20) 

バイデン81660票リード

不正票:12万1千


★ウィスコンシン(11)

20682票

不正票:20万


★アリゾナ(11)

10457票

不正票:30万


★ミシガン(16)

154188票

不正票:54万8千


★ジョージア(16)

12670票

不正票:20万4千


12/2の演説も今一度おさらいしておきます。

今後の日程です。


【2020年】

11月3日 各州での一般有権者の投票

12月8日 各州選挙結果の確定期限

12月14日 選挙結果に基づいた選挙人による投票


【2021年】

1月6日 連邦議会で選挙人投票の結果発表=最終的な選挙結果の確定

1月20日 次期大統領の就任宣誓式


ここの日程に大きな意味はなく、どのような形で2021年に持ち越せるかが重要と思います。不正票を取り除くことが出来れば勝てるのですが、これが出来れば苦労はしないし、綱渡りでやっていくしかないし、トランプ大統領の言う通り、知恵と勇気が求められます。



テキサス州の訴訟について

先日のテキサス州の連邦最高裁に選挙訴訟を起こしたテキサス州ですが、気が付かないうちに21州まで増えてました。

地図は以下のようです。


ここで群別の投票結果も貼り付けておきます。


シレっと他の疑惑のあるアリゾナが参加して 更に疑惑州のジョージア上下院まで参加するなど、いろいろとカオスな状況になっておりますね。群別で見ると分かりやすいのですが、この結果を見ると、納得ができないと言われても分からなくもないような気がします。


ここで今回の訴訟について整理しておきます。


29: ニューノーマルの名無しさん 2020/12/10(木) 00:50:04.17 ID:/JhZg+V10

<今回のテキサス州訴訟について>


申し立て内容は


・4州がそれぞれの選挙法に違反する方法で行動し、それによって11月3日の選挙の直前に措置、規則、および手続きを制定および実施することによって憲法に違反した


・4州は、正式に選出された立法府によって制定された法令に違反し、それによって憲法に違反した。州法と連邦法の両方を無視することにより、これらの州は、自国民の投票だけでなく、テキサス州や合法的な選挙を行った他のすべての州の完全性を汚した


・この行動は、行政機関の州選挙当局または司法当局による州選挙法の非立法変更となるので、これらの行動に従って選挙人団の選挙人が投じた投票は、憲法上有効とは見なされない


したがって、

ジョージア、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシンの4州について


(1) (今後行われる)選挙人投票の無効を求める

(2) もしくは、(今後行われる)選挙人投票について、選挙人を変えて投票することを求める


(1)の場合、12/14以降になっても既に投票した選挙人投票がすべて無効になるのでいつでもバイデンの選挙人獲得数を62ポイント削減することが可能  ←ここ重要!


(2)の場合、選挙人変更は投票日前なら変えることが可能。ただし、その場合は各州で州議会を開いて選挙人を選出しなおすことが必要


したがって、


(1)の請求ならば、開票日の来年1/6までに判決が出ればよい

(2)の場合は12/13までに判決を出す必要がある


ただし、いきなり連邦最高裁なので1審制


ここでトランプ大統領の要求について紹介します。

恐らく、トランプ陣営自体の訴訟はこれだけで、他の訴訟は陽動作戦でもあり、訴訟を通じて不正選挙の実態を多くの人だったり、共和党議員に向けて発信していたと思われます。今回の訴訟も法律的な手続きの問題で、州法と連邦法の両方に違反していることから、これらの法的手続きが正当なものであるかといった点が争点となっております。バイデンの選挙人数を270人以下にすることが最重要なポイントです。


これについては、テッド・クルーズ氏も参戦してきましたね。こういった動きを見る限り、一部の隠れ民主党の議員以外は、共和党はある程度一丸となって動いてると思います。

とはいっても、連邦最高裁が選挙人投票の無効といった政治判断というような判決を下す可能性は高くはないのが現実で、この裁判は政治判断ではないところが本質のように思います。司法判断のポイントとなるのは、「法律的な手続き」そのものにあると見ていいと思います。


争点は被告となった州が合法の選挙の手続きで行なわれたものであるかというところになると思います。合法ではないと見なされた場合は、ペンス副大統領が両院議員総会の場で、上院議長としての立場を行使して、論争のもとになった州の票自体を無効にするという手続きも可能です。

そして、今回の訴訟で多くの州が加わっていることからも、票の無効化に関しての正当性もありますし、世論の後押しもあれば尚更の話でしょう。これとは別に大統領令の発令、場合によっては戒厳令といったオプション、そして今回の悪事については、パウエル弁護士がきっちりと決着をつけると思われます。


CIAについて

そして今回の選挙については、CIAが関与していた可能性があります。


そのCIAについては、このような動きがありました。



記事は以下となります。

意外な動きで、国防総省はCIAに、元政府高官によると、1月5日までに政府機関のテロ対策任務に提供する軍事支援の大部分を終了する予定であると語った。これについては、「これらの話が真実であるならば、それらはCIAと国防総省の間の非常に強力で効果的な関係の終わりを示します」とのことです。CIAが今回の大統領選で外患誘致を行ってたのであれば、これらの話については当然ともいえます。


ハンター氏の捜査について

バイデンの息子のハンターに捜査が入りましたね。


CNN.co.jp : 米連邦当局、バイデン氏息子を刑事捜査 中国ビジネスが焦点


(CNN) バイデン次期米大統領の息子ハンター氏について、連邦当局が大統領選前の数カ月間停止していた捜査を再び進めていることがわかった。捜査状況に詳しい関係者が明らかにした。捜査の焦点はハンター氏による中国でのビジネス上の取引で、父親のバイデン氏は捜査対象になっていない。


大統領選の終了を受け、捜査は新たな局面に入りつつある。デラウェア州連邦地検が内国歳入庁(IRS)の犯罪捜査部門や連邦捜査局(FBI)の協力を得て、召喚状の発行や事情聴取の要請といった措置を進めているという。


司法省の指針には、選挙に影響を与える可能性のある公然とした措置を禁じる規定があり、ここ数カ月は捜査活動がおおむね停止していた。


CNNは今週、バイデン氏の弁護士およびバイデン陣営に捜査に関するコメントを求めていた。両者は9日、捜査について認める声明を発表した。


ハンター氏の声明によると、デラウェア州の連邦地検から8日、税務関係の捜査を行っているとの通知が同氏の弁護士にあったという。ハンター氏は「この件を深刻に受け止めているが、専門的で客観的な調査により、私が税務アドバイザーの助けを受け合法かつ適切に問題を処理したことが示されると確信している」と述べた。


捜査状況を知る関係者2人によると、ハンター氏らが中国をはじめとする外国での取引で税法やマネーロンダリング(資金洗浄)関連法に違反していなかったかを含め、複数の資金面の問題について調べが進められているという。


捜査開始の時期はバー司法長官が就任する前の2018年にさかのぼるという。今回の捜査を受け、司法省の独立を維持するというバイデン氏の公約がさっそく試されることになる。


ここらへんで、バー司法長官の立ち位置が見えてくると思われます。


ハンターの疑惑については以下の記事が参考になると思われます。


どっちにしても、問題になりそうな事案ですし、カマラ・ハリス 大統領といった伏線で動いてる可能性もあるので、その点からも注意が必要なように思います。


米通信品位法230条

ハンター氏の件自体は選挙前から動いてたわけですし、こんな妨害が入ってたわけですね。

これについては、FacebookやTwitterが関与していましたが、これにYouTubeが参戦しました。元々Googleなので、傾向については分かってたので違和感はありませんがね。

今回の選挙は例外的なもので、スイングステートだけではないのですが、大規模な不正があったということは否定は出来ないというのと、トランプ大統領はまだ敗北しておりません。選挙人投票で過半数の270人を確保出来て、両院議員総会の手続きを持って、次期大統領が決まるわけで、大統領選挙に関連する憲法上の唯一の日付は、1月20日となります。


また、州の選挙結果そのものが違法行為である可能性もあることから、今回のやり方は行き過ぎ感は否めないし、この対応に違和感を感じるし、何の根拠があるのか不明ですし、230条の適用対象に含めて動きそうな気がします。民間企業が法的観点でも証拠もなく、大統領を弾圧というのは、やってることは中国共産党と同じと見ていいと思います。


230条関係は以下の記事を紹介します。